以下は、国内に居住(住所を有する)する自然人たる日本人が所有権登記名義人となる場合の所有権移転(保存)登記申請(所有権の共有持分の移転登記も含む)を前提とした記述です。 

 

1年後の令和841日から氏名・住所変更登記が義務化になります。これに対応して、法務局が職権で所有権登記名義人(以下、単に名義人と記載)の氏名・住所変更の有無を調査して、氏名・住所変更がある場合には職権で氏名・住所変更の登記をすることが可能になりました。

氏名・住所変更の有無の調査や氏名・住所変更登記をすることについて名義人の承諾を確認するために、「氏名ふりがな」、「生年月日」、「メールアドレス」を検索用情報として所有権移転登記申請書に記載すれば、後記の「スマート変更登記」が利用でき、仮に変更登記義務化規定の期間内に氏名・住所変更登記の申請をしなくても、氏名・住所変更登記義務化規定違反に問われることがなくなります。

今後、基本的に所有権移転・保存あるいは所有権の共有持分の移転の登記を申請する場合には、その登記により名義人となる方(登記権利者)の検索用情報の申請書への記載が一般的になります。この登記申請書への検索用情報の記載は令和7421日からスタートします。

 

〇スマート変更登記とは

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。この、法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。

「検索用情報の申出」をしていただければ、スマート変更登記が利用できます。申出の後に住所や氏名の変更があった場合は、法務局において住所等の変更の事実を確認して、ご本人の了解を得た上で、職権で変更登記をします

※法務省ホームページから引用

 

一般的には所有権移転登記を申請する際に検索用情報の申出をすることが多いと思います。これを検索用情報同時申出といいます。

検索用情報のみの申出(検索用情報単独申出)も可能です。例えば令和7421日より前に所有権移転登記をしている方は、検索用情報同時申出ができなかったので、今後、「スマート変更登記」を利用するためには検索用情報単独申出をすることになります。

 

検索用情報同時申出をする場合には申請書の記載事項として従来の住所、氏名、持分等の記載に加えて、「氏名ふりがな」、「生年月日」、「メールアドレス」の記載が必要になります。

 

「生年月日」、「メールアドレス」の記載については抵抗のある方もいるのではないでしょうか。

しかし、「生年月日」、「メールアドレス」は登記簿謄本には記載されませんし、登記完了後に発行される登記完了証にも記載はされません。

 

このメールアドレスは、職権で氏名・住所変更登記を行う際に、変更登記してもよいか否か確認するためのメールを送る際などに使われることになります。

また、少数だと思いますが、普段パソコンなどを利用しなくて、メールアドレスがない方もいるかと思います。その場合は「メールアドレスなし」と記載してもかまいません。メールアドレスのない方には書面により通知等がなされます。

 

検索用情報申出を所有権移転登記の申請書に記載するからといって、特段、登記申請書の添付書類が増えるわけではありません。生年月日の証明は住民票でカバーできますし、ふりがなについては住民票にふりがなの記載がなくても、便宜、他の書面を添付する必要はないとの取り扱いになっています。また、メールアドレスに関する書面も不要です。

 

いずれにしても、今後ご自分で、相続登記等で所有権移転登記をする場合には前記の検索用情報を登記申請書に記載すれば「スマート変更登記」が利用でき、仮に氏名・住所変更後2年内に氏名・住所変更登記の申請をしなくても、氏名・住所変更登記義務化規定の違反に問われることがなくなりますので、特段問題がない場合には検索用情報を忘れずに申請書に記載して下さい。

 

下記にその検索用情報を記載した申請書の雛形を記載しますので参考にしてみてください。 

 

〇登記申請書記載例

 

登 記 申 請 書

 

登記の目的  所有権移転

 

原    因  令和7年20日相続

 

相 続 人    (被相続人 法 務 太 郎)

            ○○郡○○町○○34番地

   (申請人)   持分2分の1    法 務 一 郎  印

氏名ふりがな

ほうむ いちろう

生年月日

昭和45年6月7日

メールアドレス

abcdefg123@example.com

                ○○市○○町三丁目45番6号

     (申請人)   持分2分の1  法 務 温 子  印

氏名ふりがな

ほうむ あつこ

生年月日

昭和47年9月5日

メールアドレス

hijklmn123@example.com

                連絡先の電話番号00-0000-0000

添付情報

   登記原因証明情報   住所証明情報

 

※法務省のホームページから引用

 

 

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日 午前9時~午後6時

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-1276

東京都杉並区で相続や借金問題のご相談なら、JR中央線、東京メトロ丸の内線『荻窪駅』近くの司法書士、鎌田司法書士事務所ライトコードまでどうぞ。
相続の手続きをはじめ、相続登記(不動産登記)、遺産分割のご相談、遺産分割協議書の作成、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生手続き)や過払い金請求など、親切丁寧に、あなたのお悩み解決をサポートいたします。
近隣の中野区、練馬区、武蔵野市からも多くのお客さまにご相談いただいております。どうぞお気軽にお問合せください。

対応エリア
杉並、中野、練馬、武蔵野、他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6915-1276

<受付時間>
平日 午前9時~午後6時

  • はじめての相続

  • 相続サポート

  • 事務所案内

  • 相続の各種手続き

  • その他サービス

  • 債務整理入門

  • 債務整理サポート

ごあいさつ

代表の鎌田です。親切・丁寧な対応をモットーとしております。荻窪駅西口から徒歩2分の当事務所へお気軽にご相談ください。

鎌田司法書士事務所
ライト コード
(RIGHT CHORD)

住所

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-17-11
荻窪スカイレジテル212号

営業時間

平日 午前9時~午後6時

パソコン|モバイル