自己破産
債務者が債務を抱えその資力をもってしても、全ての債権者に弁済することが出来なくなった時、つまりある時点で債務者がもうこれ以上債務を払いきれないという経済的破綻状況に陥った時にする手続きです。裁判所の手続きにより原則全ての債務が免責されることになります。通常このような経済的に破綻した債務者はめぼしい財産がない場合が多いので、同時廃止決定⇒免責審尋⇒免責決定という流れになるのが一般的です。これに対し債務者が不動産等の一定の財産を有する場合には管財事件というものになり、破産管財人が選任され債務者の財産につき処分・換価等の手続きを行い債権者に配当をします。また管財事件となっても配当可能な財産がやはりなかったという場合には、異時廃止決定となり⇒免責審尋⇒免責決定という流れになります。
メリット
・個人債務者再生手続と比べ費用が安い
・債務全額が免除されることにより人生の再スタートが切れる
デメリット
・個人債務者再生手続と違い少額の財産等を除いて財産が処分されてしまう
・個人債務者再生手続と違い免責不許可事由がある(ただし免責不許可事由がある場合でも、よほどひどい事案でない限り免責不許可になることはあまりありません)
・資格制限があるので、一定の種類の職業の方は失職する可能性ある
・保証人には効力が及ばないので、事実上保証人に請求等がいき迷惑をかけてしまう
・債権者の中に知人・勤務先等があると破産の申立をしたことが知られてしまう
・官報に掲載される(ただし官報を見る人は現実にはほとんどいません)
・事故情報として信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)

○当事務所の自己破産手続サポート

自己破産の手続は地方裁判所が管轄ですので、司法書士は代理人になることはできません。当事務所は、裁判所に提出する、自己破産の申立書面の作成等によりお客をサポートしていきます。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日 午前9時~午後6時

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-1276

東京都杉並区で相続や借金問題のご相談なら、JR中央線、東京メトロ丸の内線『荻窪駅』近くの司法書士、鎌田司法書士事務所ライトコードまでどうぞ。
相続の手続きをはじめ、相続登記(不動産登記)、遺産分割のご相談、遺産分割協議書の作成、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生手続き)や過払い金請求など、親切丁寧に、あなたのお悩み解決をサポートいたします。
近隣の中野区、練馬区、武蔵野市からも多くのお客さまにご相談いただいております。どうぞお気軽にお問合せください。

対応エリア
杉並、中野、練馬、武蔵野、他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6915-1276

<受付時間>
平日 午前9時~午後6時

  • はじめての相続

  • 相続サポート

  • 事務所案内

  • 相続の各種手続き

  • その他サービス

  • 債務整理入門

  • 債務整理サポート

ごあいさつ

代表の鎌田です。親切・丁寧な対応をモットーとしております。荻窪駅西口から徒歩2分の当事務所へお気軽にご相談ください。

鎌田司法書士事務所
ライト コード
(RIGHT CHORD)

住所

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-17-11
荻窪スカイレジテル212号

営業時間

平日 午前9時~午後6時