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自己破産
債務者が債務を抱えその資力をもってしても、全ての債権者に弁済することが出来なくなった時、つまりある時点で債務者がもうこれ以上債務を払いきれないという経済的破綻状況に陥った時にする手続きです。裁判所の手続きにより原則全ての債務が免責されることになります。通常このような経済的に破綻した債務者はめぼしい財産がない場合が多いので、同時廃止決定⇒免責審尋⇒免責決定という流れになるのが一般的です。これに対し債務者が不動産等の一定の財産を有する場合には管財事件というものになり、破産管財人が選任され債務者の財産につき処分・換価等の手続きを行い債権者に配当をします。また管財事件となっても配当可能な財産がやはりなかったという場合には、異時廃止決定となり⇒免責審尋⇒免責決定という流れになります。
メリット
・個人債務者再生手続と比べ費用が安い
・債務全額が免除されることにより人生の再スタートが切れる
デメリット
・個人債務者再生手続と違い少額の財産等を除いて財産が処分されてしまう
・個人債務者再生手続と違い免責不許可事由がある(ただし免責不許可事由がある場合でも、よほどひどい事案でない限り免責不許可になることはあまりありません)
・資格制限があるので、一定の種類の職業の方は失職する可能性ある
・保証人には効力が及ばないので、事実上保証人に請求等がいき迷惑をかけてしまう
・債権者の中に知人・勤務先等があると破産の申立をしたことが知られてしまう
・官報に掲載される(ただし官報を見る人は現実にはほとんどいません)
・事故情報として信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)
○当事務所の自己破産手続サポート
自己破産の手続は地方裁判所が管轄ですので、司法書士は代理人になることはできません。当事務所は、裁判所に提出する、自己破産の申立書面の作成等によりお客をサポートしていきます。
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