過払い金返還請求
過払い金返還請求とは、貸金業者から取引履歴の開示をうけ、その取引履歴をもとに利息制限法所定の利率で引直し計算をした結果、過払いの状態、つまり法律上払う必要のない利息を多く払いすぎたため、その支払った利息の合計額が、借りた金額と法定の利息を足した額を超え、逆に貸金業者等に法律上根拠がないのにお金をあげた状態になる場合に、そのお金を取返す手続きです。大きく分けると任意整理の手続きの一環として裁判所を通さず、債権者(貸金業者等)と裁判外で交渉し過払い金返還請求をする場合と、任意整理における交渉、和解が不調に終わり、訴えを提起し裁判上で過払い金返還請求をする場合に分けられます。
メリット
・手元に過払金が戻ってくることにより、その金額によっては個人債務者再生や自己破産が回避できる
・手元に過払金が戻ってくることにより、そのお金を生活再建の元手にすることができる
・任意整理の場合において過払金を、他の債権者の支払いに充てることが出来る。(場合によっては全ての債権者の債務を帳消しにできる場合もあります)
デメリット
・事故情報として信用情報機関に登録される可能性がある(いわゆるブラックリストに載る可能性がある)
※必ずブラックリストに載るわけではありません⇒例えば契約上の債務を完全に払い終えて、基本契約を解約した後に過払請求するような場合は原則ブラックリストには載りません

○当事務所の過払い金返還請求のサポート

・業者がお客様が納得のできない和解案を提示し、そして司法書士が諸事情を勘案して裁判をしたほうがよい、と考えた場合は最終的にお客様の意思を尊重したうえで(例えば、時間がかかっても、業者から全額取り戻したいとの希望)過払い金返還請求訴訟を提起します。

・お客様が金額が低くても、早期の過払い金回収をご希望する場合ような場合は、諸事情を勘案して司法書士が業者に和解案を提案します。  ⇒和解が整った場合は、業者から過払い金を振り込んでもらい終了です。 裁判になった場合も、結局和解になることが多いので、この場合も業者から過払い金を振り込んでもらい終了ということになります。

・裁判が和解で終了しない場合は、判決ということになります。裁判ですので、確定的なことは言えませんが、仮に、業者の主張(EX過払い金返還請求権の時効消滅等)が認められない場合は、第1審 (簡易裁判所)での勝訴ということになります。(判決が確定しない限りは、厳密にいうと勝訴という言い方はできませんが) この場合は過払い金返還請求権を認められたことになり、過払い金を業者から振り込んでもらい終了ということになります。勝訴の場合は、敗訴当事者が訴訟費用等を負担します。

・業者がなおも自己の主張を続ける場合は、被告たる業者が地方裁判所に控訴することも考えられます。⇒前述のとおり司法書士は簡易裁判所における訴訟代理権しかありませんので、代理人にはなれず、以後はお客様ご本人が訴訟をすることになります。(いわゆる本人訴訟になります)ただし、この場合でも、訴訟に必要な書面(準備書面等)の作成等により、お客様の訴訟を支えていきますのでご安心ください。

POINT

※司法書士は地方裁判所においては、訴訟代理人となれません。ご注意ください!原則、訴額が140万円を超える場合は、地方裁判所が管轄となりますので、このような場合は司法書士は訴訟代理人になれないことになります。例えば、請求する過払い金の額が、ある1業者につき、140万を超えるような場合は、訴額が140万を超えることになりますので、その1業者についての訴訟は、お客様ご本人が訴訟当事者となり、当事務所は訴訟に必要な書面(訴状、準備書面等)の作成によりお客様の訴訟を支えていくことになります。 本人訴訟となる場合は、お客様が裁判所に出廷したりと、お客様のご負担が増します。しかし、お客様ご本人が、訴訟において当事者となり、勝訴した場合は、その達成感・充実感は大きなものになると思います。

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