法定相続分の改正・変遷等について 

皆さんもニュース等でご存知だと思いますが、平成25年に、嫡出子と非嫡出子の法定相続分に関する最高裁の決定が出て、その決定を基に民法の改正がありました(民法第900条第4号ただし書前半部分の削除)。また、過去にもたびたび法定相続分についての改正が行われています。

つい最近には、相続の諸手続きに重大な影響を与えるであろう「民事及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が、平成30年7月6日に成立しました。(同年7月13日に公布)

本項以下の項においては、前記の改正相続法ではなく、まず、法定相続分に焦点をあて、法定相続分の改正・変遷等について説明していきたいと思います。

※「民事及び家事事件手続法の一部を改正する法律」等の改正相続法の概要については、「相続法の改正」の項をご確認下さい。

※嫡出子⇒法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子ども。

非嫡出子⇒法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子ども。

法定相続分は不動産登記において重要なことはもちろん、相続税算出についても重大な影響を与えます。そこで、まず、①前記の平成25年の嫡出子と非嫡出子の法定相続分の改正についての説明をします。そして次に、法定相続分の改正と直接関係する部分ではないのですが、よくわかりにくいと言われる②「父親と母親が同じである兄弟姉妹と父親または母親の一方だけが同じである兄弟姉妹の相続分の違い」について説明します。(民法第900条第4号ただし書き(後半部分))

そして最後に、③法定相続分を考える上での根幹をなすと言ってもよい、配偶者の法定相続分についての変遷を説明します。

法定相続分は前述のとおり相続登記(相続を原因とする不動産の名義変更)や相続税に多大な影響を与える重要なものです。相続の諸手続きを考える上で、各項をぜひご参考下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日 午前9時~午後6時

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-1276

東京都杉並区で相続や借金問題のご相談なら、JR中央線、東京メトロ丸の内線『荻窪駅』近くの司法書士、鎌田司法書士事務所ライトコードまでどうぞ。
相続の手続きをはじめ、相続登記(不動産登記)、遺産分割のご相談、遺産分割協議書の作成、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生手続き)や過払い金請求など、親切丁寧に、あなたのお悩み解決をサポートいたします。
近隣の中野区、練馬区、武蔵野市からも多くのお客さまにご相談いただいております。どうぞお気軽にお問合せください。

対応エリア
杉並、中野、練馬、武蔵野、他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6915-1276

<受付時間>
平日 午前9時~午後6時

  • はじめての相続

  • 相続サポート

  • 事務所案内

  • 相続の各種手続き

  • その他サービス

  • 債務整理入門

  • 債務整理サポート

ごあいさつ

代表の鎌田です。親切・丁寧な対応をモットーとしております。荻窪駅西口から徒歩2分の当事務所へお気軽にご相談ください。

鎌田司法書士事務所
ライト コード
(RIGHT CHORD)

住所

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-17-11
荻窪スカイレジテル212号

営業時間

平日 午前9時~午後6時