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平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し、同年7月13日に公布されました。民法の相続法関連では、昭和55年以来の大きな改正です。多方面にわたる改正なので、この項ではその概要を簡単に説明します。詳細は今後、各項に分けて説明します。
※民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律は、原則として,公布の日から1年以内に施行されます(別途政令で指定する日に施行)。
⇒施行期日は、2019年7月1日と決まりました。
※遺言書の方式緩和については、2019年1月13日から施行されます。
※法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)の施行期日は、2020年7月10日と決まりました。
※配偶者の居住の権利については、公布の日から2年以内に施行されます(別途政令で指定する日に施行)。
⇒施行期日は、2020年4月1日と決まりました。
民法の相続法関連では、昭和55年以来の38年ぶりの大改正です。
・社会の高齢化が進展し、相続開始時における配偶者の年齢が高齢化しているため、保護の必要性が高まっている⇒配偶者居住権の創設
・相続をめぐる紛争防止等の為⇒遺言の利用を促進⇒自筆証書遺言の方式を緩和及び法務局における遺言書の保管等の規定
その他、現在の相続をめぐる状況に合うように、今回は多くの分野についての改正がなされています。
以下に簡単に項目別に今回の改正について説明します。
1 配偶者の居住権の保護
① 配偶者居住権(配偶者長期居住権)⇒配偶者居住権という権利として、配偶者の居住権を保護する。
② 配偶者短期居住権⇒比較的短期間、配偶者の居住権を保護する。
※施行期日は、2020年4月1日と決まりました。
期間の長短はあるにせよ、配偶者が引き続き、住んでいる家を使用できるようにするための規定です。この規定により、相続開始後、高齢の配偶者が住むところがなくなる、というようなことが防げるようになると思います。細かい要件等の説明は省きますが、将来、相続が開始し、高齢の配偶者が相続人となる可能性がある場合などには重要な規定となります。
例)自分(夫)は75歳だが、自分より年下の妻(73歳)に、今住んでいる家に安心して住み続けてほしい。などの事情がある場合⇒配偶者居住権を遺贈等する。
※配偶者長期居住権の詳細については相続と配偶者居住権①の項をご確認下さい。
※配偶者短期居住権の詳細については相続と配偶者居住権②の項をご確認下さい。
2 遺産分割に関する見直し等
① 持戻し免除の意思表示の推定規定⇒配偶者保護のための規定
特別受益を考える上で、被相続人の持戻し免除の意思表示を推定するということです。
居住用不動産を一方配偶者が他方配偶者に対して贈与・遺贈する場合は、被相続人の意思を推定し、具体的相続分算定時に、その居住用不動産を特別受益として扱わないことにするということです。
※特別受益に関しては「特別受益の項」をご参考下さい。
② 仮払い制度等の創設・要件明確化
現在、銀行等では遺産分割協議成立前の払出しができないのが一般的ですが、これだと相続人が困る場合が出てきます。そこで、一定の条件のもとに遺産分割協議成立前の払出しを可能にしようとする制度です。2種類の制度があります。
・家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方法
・家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方法
これにより、一定の要件のもと遺産分割協議成立前の払出しが出来ることになりました。
③ 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
遺産の分割前に相続人が遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲に関して、規定を設けました。相続人間の不公平を是正する為の規定です。
3 遺言制度に関する見直し
① 自筆証書遺言の方式緩和
全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し、自筆証書遺言に添付する財産目録等については自書でなくてもよいものとしました。ただし、財産目録等の各頁には署名押印が必要となります。
※遺言書の方式緩和については、2019年1月13日から施行されます。
② 遺言執行者の権限の明確化等
遺言執行者の権限を明確にしました。
③ 自筆証書遺言を保管する制度(遺言書保管法)を創設
遺言書保管法を作り、法務局における自筆証書遺言保管の制度を新たに作りました。(これは厳密には民法の改正ではなく、遺言書保管法の創設になります。)
※法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)の施行期日は、2020年7月10日と決まりました。前記の施行期日の前には、法務局に遺言書の保管申請はできませんのでご注意ください。
※遺言書に関する相続法改正の詳細に関しては「相続と遺言書」の項をご参考下さい。
※遺言書の作成等に関しては「遺言書作成のすすめ」の項をご参考下さい。
4 遺留分制度に関する見直し
①現行法の規定では、遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生じる、とされていますが、これを見直し、遺留分減殺請求権の行使により、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとしました。
②遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が、金銭を直ちには準備できない場合には、受遺者等は、金銭債務の全部又は一部の支払につき、支払期限の許与を裁判所に対し求めることができるとする規定を作りました。
これらの規定により、遺留分権利者からの請求に対し、その請求を受けた側が、より対応しやすい形に変化しました。
遺留分の詳細については「遺留分①」「遺留分②」の項をご参考下さい。
5 相続の効力等に関する見直し
現行法では特定財産承継遺言等により承継された財産については、登記等の対抗要件がなくても第三者に対抗することができるとされていますが、これを見直し、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができないことにしました。
特定財産承継遺言等⇒例)「○市○○の土地と○市○○の建物を相続人のうち、Aに相続させる」との遺言
※第三者対抗要件⇒「不動産登記」の項をご参考下さい。
6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与 民法1050条)
相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件を満たせば、相続人に対して金銭請求をすることができるようになりました。実質的に寄与分権利者の範囲を広くするような規定です。
※親族⇒6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族
※寄与分に関しては「寄与分」の項をご参考下さい。
例)例えば被相続人亡父Aの子である長男B(相続人)には配偶者のCがいました。Cは義理の父を長年にわたり自己の身を削り看病してきました。しかし、これまでの規定ではC自身は寄与分権者にはなれませんでした。しかし、この規定により、C自身が一定の要件を満たせば、金銭を請求することが出来るようになりました。
※特別の寄与( 民法1050条)の詳細については、相続法改正詳細 特別の寄与(新設 民法1050条)の項をご確認下さい。
まとめ
この改正法が実際に、どのように適用・運用がなされるか、まだはっきりしていないことも多々あります。ただ、この改正法を上手に使えば、被相続人、相続人ともに自己の意思の実現をしやすくなると思いますし、また相続人間の争いも減る可能性が高くなると思います。
今回の改正に関し、大まかでありますが、その内容をのべてきました。この相続法の改正に関する情報・知識を持つことは、自己又は親族の相続を考える上でとても有益なことだと思います。
※本項で説明した、平成30年度の法改正に続き、令和3年現在、所有者不明土地(※)のための法改正が進められています。相続登記の義務化など、この法改正も相続手続きに大きな影響及ぼすことになります。順調に進めば2023年度にも、この改正法が施行される予定です。当ホームページに「所有者不明土地に対応する為の法改正等について」の項がありますので、興味のある方はぜひお読みください。
※所有者不明土地⇒不動産登記簿や固定資産課税台帳などの台帳によっても、所有者が直ちに判明しないか、判明し特定できたとしても、その所有者に連絡がつかない土地のこと。
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