相続登記の流れを相談から段階を踏んで説明してきましたが、いよいよ相続登記のメインともいえる遺産分割協議書の作成です。一般的に遺産分割協議書には預金、現金、その他全ての相続財産を書き出し、具体的にこの財産は誰のものにするという書き方のものと、相続登記をする場合に作成される、この不動産は誰々の物にする、というように不動産についての所有者や共有持分を遺産分割協議で決めた、というような書き方のものとのパターンがあります。ここでは、通常登記で使用される不動産の権利帰属を決める遺産分割協議書についてご説明します。この登記のための協議書には被相続人についての記載。遺産分割の対象となる不動産の特定。遺産分割協議の内容(この不動産は誰々が相続する)。そして遺産分割協議者の署名、実印による押印がされます。遺産分割協議の内容はだれがみてもわかりやすく簡潔に記載します。最終的にはプロである、司法書士が相続人や遺産分割協議者となる者を確定させ、 相続の対象となる不動産を特定し、そしてその不動産の現在の権利関係を調べ、かつ、遺産分割協議者全員の協議についての合意の意思を確認します。このあたりの一連の作業は、親族・相続に関する法律や不動産登記を熟知した司法書士が一番その能力を発揮できる場面です。つまりお客様の、あるいは相続人の方々の意思を遺産分割協議書をとおして相続登記にのせていくという作業は司法書士に任せるのが一番安心ということになります。

相続に関する手続きや相続登記についての相談も当事務所は基本的に無料で行っております。何度も言いますが、相続の手続きははやめにしたほうがよいので、ずーっと気になっていた方はお気軽に当事務所にご相談下さい。

遺産分割協議書の作成について書いたブログ記事遺産分割協議書作成のこつ」があります。興味のある方は、そちらも、お読みください。

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