未登記の相続登記はありませんか?

近年の案件で割と多いのが、配偶者様の相続登記とともに、何年も前にお亡くなりになったお父様やお母様などの相続登記も合わせて登記をするという案件です。

「だいぶ前に亡くなった父の相続登記をしていないことが、ずっと気になっていたので、夫の相続登記の際に亡父の相続登記も依頼したい」「夫の相続で登記簿謄本を取得したら、十数年前に亡くなった父の名義の不動産があったので、夫の相続登記と亡父の相続登記を依頼したい」など、いろいろな事情があります。

※相続登記⇒相続を原因とする所有権移転登記や持分全部移転登記のこと。相続による名義変更などとも呼ばれる。

相続登記に限りませんが、相続の手続きは過去に遡れば遡るほど相続人が多くなり、相続人の確定に時間がかかる、他の相続人に連絡が取れない、遺産分割協議がなかなかまとまらない、などの困難な事由が生じる可能性が高くなります。相続登記は相続開始から期間を開けずにすることがベターです。未登記の相続登記が気になっている方は、まず、登記簿謄本をとって、土地や家屋の登記簿上の現在の名義人が誰になっているか調べてみることをお勧めします(※)。

あわてる必要はないですが、未登記の相続登記がある方やありそうな方は、不動産の名義人や相続人の調査など、できることから少しずつ始めてみてはいかがでしょうか。そして、相続登記をすると決めたら、ご本人様が自分で登記の申請してもよいですし、お仕事等で時間のない方は司法書士に登記申請を依頼してもよいと思います。

当事務所は相続、相続登記などを得意とする事務所です。相続に関して、ご不明な点などがあれば、お気軽に当事務所にご相談下さい。

※不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の取得については管轄の法務局というものはありませんので、不動産所在地が遠方にある場合でも、お近くの法務局で取得ができます。まずは、お近くの法務局に取得請求してみてください。取得方法の詳細などは法務局のホームページ等ネットでご確認ください。

※登記簿謄本取得には不動産の所在・地番・家屋番号等の情報が必要です。不動産の表示(所在・地番等)は固定資産税納税通知書に記載があります。また、不動産を取得した時の権利書がお手元にあれば、それにも不動産の表示の記載があります。それらを参考にして各法務局へ取得請求をしてください。

※不動産の表示(所在・地番等)と住所を混同されている方がいますが、不動産の表示と住所は異なるものですので、ご注意ください。

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