〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-17-11 荻窪スカイレジテル212号
営業時間 | 平日 午前9時~午後6時 |
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年に何回か、「相続の登記は素人でもできますか?」という趣旨のご相談を受けます。
お客様の相続関係や状況等をお伺いして、個別にお答えしていますが、下記に簡単な基準を示しました。下記項目に複数あてはまる方は、司法書士への依頼を検討してはいかがでしょうか。
・被相続人様(お亡くなりになった方)の死亡時期からだいぶ年月が経っている
・相続人が多数いる
・相続関係が複雑→被相続人様が養子縁組、離婚再婚等をしている。あるいは数次相続(注1)や代襲相続(注2)の場合など
・相続の対象となる不動産が複数ある・各地にある
・相続の対象となる不動産の権利関係が複雑
・遺産分割協議を予定している
・売却等の前提として相続登記をしたい
・早めに相続登記をしたい
・仕事をしていて自由になる時間がない(特に平日は仕事で手一杯)
・相談等の為、長い時間待たされるのが苦手
・何回も法務局や役所等に行くのが面倒だ
・誰かに頼みたいが、家族・知人に頼めるような人がいない
・パソコンが苦手
(注1)数次相続→甲(夫)、乙(妻)、丙(長男)、丁(次男)とします。甲(夫)が死亡して甲の相続が開始したが、その手続きをやらないうちに、乙(妻)も死亡したような場合。
(注2)代襲相続→前記の例でいうと甲(夫)が死亡して、丙(長男)が相続人となるところ、丙(長男)が甲(夫)より先に死亡しているような場合。この場合、丙(長男)に子供 戊がいれば、戊が代襲相続人となります。
※詳しくは「相続が開始したら」の項をご参考下さい。
※司法書士の報酬がネックになっている方は、お気軽にご相談下さい。おおよその金額を提示しますので、司法書士に頼むか否かの基準にして下さい。(最終的に、司法書士に仕事を依頼しなくても、全く問題はありませんので、お気軽にご相談下さい)
※「司法書士はあなたのそばにいます」の項では、司法書士に登記を依頼した場合のメリットについて述べています。こちらもぜひご参考下さい。
※ 実費分については、ご本人が申請しても、司法書士に頼んでも、ほとんど差はありません
以上、お客様のご参考になれば幸いです。
※平成28年9月1日から、東京法務局(本局・支局・出張所)において、「登記相談の事前予約制」が導入されました。事前に予約をしないと、長時間待たされる場合があります。また、予約時間から10分以上遅れた場合はキャンセル扱いとなり、相談時間は、おおむね20分以内ということになりました。ご注意ください。
受付時間 | 平日 午前9時~午後6時 |
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
東京都杉並区で相続や借金問題のご相談なら、JR中央線、東京メトロ丸の内線『荻窪駅』近くの司法書士、鎌田司法書士事務所ライトコードまでどうぞ。
相続の手続きをはじめ、相続登記(不動産登記)、遺産分割のご相談、遺産分割協議書の作成、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生手続き)や過払い金請求など、親切丁寧に、あなたのお悩み解決をサポートいたします。
近隣の中野区、練馬区、武蔵野市からも多くのお客さまにご相談いただいております。どうぞお気軽にお問合せください。
対応エリア | 杉並、中野、練馬、武蔵野、他 |
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