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○自己破産
債務者が債務を抱えその資力をもってしても、全ての債権者に弁済することが出来なくなった時、つまりある時点で債務者がもうこれ以上債務を払いきれないという経済的破綻状況に陥った時にする手続きです。裁判所の手続きにより原則全ての債務が免責されることになります。通常このような経済的に破綻した債務者はめぼしい財産がない場合が多いので、同時廃止決定⇒免責審尋⇒免責決定という流れになるのが一般的です。これに対し債務者が不動産等の一定の財産を有する場合には管財事件というものになり、破産管財人が選任され債務者の財産につき処分・換価等の手続きを行い債権者に配当をします。また管財事件となっても配当可能な財産がやはりなかったという場合には、異時廃止決定となり⇒免責審尋⇒免責決定という流れになります。
メリット
・個人債務者再生手続と比べ費用が安い
・債務全額が免除されることにより人生の再スタートが切れる
デメリット
・個人債務者再生手続と違い少額の財産等を除いて財産が処分されてしまう
・個人債務者再生手続と違い免責不許可事由がある(ただし免責不許可事由がある場合でも、よほどひどい事案でない限り免責不許可になることはあまりありません)
・資格制限があるので、一定の種類の職業の方は失職する可能性ある
・保証人には効力が及ばないので、事実上保証人に請求等がいき迷惑をかけてしまう
・債権者の中に知人・勤務先等があると破産の申立をしたことが知られてしまう
・官報に掲載される(ただし官報を見る人は現実にはほとんどいません)
・事故情報として信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)
POINT
よく自己破産を人生の終焉のように考える方がいます。この考えは完全な誤りです。人生を再スタートするために、一度自己の財産をすっきり清算して0から始めるというイメージのほうがより近い感じです!また自己破産は数年間ブラックリストにのりますが、金融業者以外の一般の方がブラックリストをみることはないですし、自分から積極的に言わない限り自己破産経験のある人物だとは誰も思わないでしょう。意外と酒の席で自分で言ったりする方もいますが・・・あまり自分からいわないほうがいいとは思います。しかし、仮に破産したことがあると知られても、法の手続きにのっとり適法に免責されたのですから堂々とまではいいませんが、普通に暮らして構わないのです。それ以上に注意すべきことは、もう二度と破産しない。つまりお金にルーズな生き方をしない。破産者を狙う闇金等に毅然とした態度をとるなど、破産した後の生き方をどうしていくかをよく考えるべきです。未来をよくするために破産という選択をしたのですから!
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