相続登記の義務化について
令和6年の4月1日から相続登記義務化の規定が施行になります。
原則として、相続が開始し所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなります。
この規定の重要なポイントは、10万円以下の過料が課せられる可能性があると言うことと、本規定の施行前の相続についても適用があると言うことです。
今までと違い、相続登記をしないだけで10万円以下の過料が課せられる可能性があるのです。実際どのような運用になるか分かりませんが、所有者不明の土地が増えている現在、本規定が厳格に適用される可能性は十分に考えられます。
また本規定の施行前の相続についても適用があるという事は、相続登記が未登記の不動産がある場合には、原則として本規定の施行の日から3年内に相続登記をしなければならないことになります。
前記の通り、一般の方にとっても重大な影響及ぼす規定なので、今から注意をしておく必要があります。特に相続が開始しているのに相続登記をしていない不動産がある方は、今のうちから遺産分割協議などをして不動産を相続する人を決めるなど、相続登記をするための準備を進めた方が良いでしょう。
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