数次相続と相続登記

令和641日から相続登記の義務化がいよいよ始まります。何世代にもわたり相続登記をしていない不動産はかなりあると思いますが、その不動産も相続登記義務化の規定の対象となります。

その場合に問題となってくるのが数次相続です。そこで数次相続と相続登記の項を新たに設けました。

日本でよく起きる典型的な事例を題材に、その場合の遺産分割協議のやり方や相続登記の申請書例などを記載しております。興味のある方はぜひご確認下さい。

 

数次相続被相続人の相続手続きが終わらないうちに、その相続人が死亡して相続が開始する事

 

相続登記不動産の名義人が死亡した場合に、その不動産の名義を相続人の名義にするための登記

近年、死後事務委任契約に関するお問い合わせが増えてきました。しかし死後事務委任契約を知らない方はまだ多いのではないでしょうか。

死後事務委任契約とは、例えば相続人や親族もいないなど、身近に頼れる人がいない場合に、自分が死んだ後の葬儀その他各種の手続きを、生前中に司法書士などの専門家に委任する契約です。

 

昔に比べて身寄りのない方も増えている昨今、死後事務委任契約をする方は増えてきていると思います。今回、新に項目を設けて死後事務委任契約について説明していますので、興味のある方はぜひご参考ください。

先のブログでも述べましたが、令和641日からいよいよ相続登記の義務化がスタートになります。

不動産の名義人がお亡くなりになった場合、今までは法律的には相続登記をしなくてもよかったのですが、平成641日以降は、続で不動産を取得した相続人は、原則として相続が開始し、所有権を取得したことを知った日から3年内に相続登記の申請をしなければならなくなります。

今までの相続に関する改正法との大きな違いは、この規定に違反した場合には行政罰である、10万円以下の過料が科せられるという点です。正当な事由等がないにもかかわらず、法で定められた期限内に相続登記を申請しない場合には、10万円以下の過料が科せられる可能性があるのです。

また、の改正法の規定は改正法施行日後に発生した相続だけではありません。改正法施行日前から相続登記未登記の不動産があり、すでにその未登記不動産の存在と自己がその不動産を相続すること知っている場合などは、その未登記不動産については、改正法施行の日から3年内に相続登記をする義務があります。

 

※詳細は相続登記の必要性と相続登記の義務化についての項をご確認ください。

 

何年もの間、あるいは何十年もの間、相続登記をしてない不動産をお持ちの方は不安を感じるのではないでしょうか。

特に何十年もの間、相続登記をしていない場合は、何世代にもわたり相続登記をすることがよくあります。いわゆる数次相続です。

例えば、亡祖父名義の相続登記未登記の不動産がある場合は、亡祖父から亡父へ、そして亡父からその子供へと2世代にわたり相続登記をする必要があります。数次相続の場合には相続人が多数になることが予想されます。また、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なので遺産分割協議をまとめるのも大変になると思います。

 

前記のような数次相続の場合や遺産分割協議書の作成が必要な場合などは、やはり相続登記のプロである司法書士に頼んだほうがよいと思います。

また、相続人が忙しくて時間がない場合なども、後回しにせず、早めに司法書士に相談をした方がベターです。

 

 

当事務所は相続・相続登記に強い司法書士事務所です。相続登記の義務化に不安を感じている方は、荻窪駅西口から徒歩1分、鎌田司法書士事務所ライトコードにお気軽にご相談・ご連絡ください。

相続登記の義務化について

2023-06-07

令和年の日から相続登記義務化の規定が施行になります。

原則として、相続が開始し所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなります。

 

この規定の重要なポイントは、10万円以下の過料が課せられる可能性があると言うことと、本規定の施行前の相続についても適用があると言うことです。

 

今までと違い、相続登記をしないだけで10万円以下の過料が課せられる可能性があるのです。実際どのような運用になるか分かりませんが、所有者不明の土地が増えている現在、本規定が厳格に適用される可能性は十分に考えられます。

 

また本規定の施行前の相続についても適用があるという事は、相続登記が未登記の不動産がある場合には、原則として本規定の施行の日から3年内に相続登記をしなければならないことになります。

 

前記の通り、一般の方にとっても重大な影響及ぼす規定なので、今から注意をしておく必要があります。特に相続が開始しているのに相続登記をしていない不動産がある方は、今のうちから遺産分割協議などをして不動産を相続する人を決めるなど、相続登記をするための準備を進めた方が良いでしょう。

当事務所は杉並区荻窪にある相続に強い司法書士事務所です。土曜・日曜・祝日も対応しています。また、相談料は基本的に無料です。相続や相続登記に関して不安を持っている方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

遺言執行者についての項を作成しました。

近年、遺言に関するご相談や依頼が増えています。正確なデータは無いですが、遺言をする人は年々増加傾向にあると思います。遺言を考える上で重要となってくるのが、遺言を具体的に実現するための手段や方法です。遺言の内容を確実に実現するためには遺言中で遺言執行者を指定するのが良いと思います。遺言執行者を指定すると

遺言の内容を実現できる可能性が高くなります。

当ホームページに新たに遺言執行者の項を設ました。遺言をお考えの方はぜひお読みください。

遺産調査についての項目を新たに当ホームページにアップしました。

遺産調査についての項目を新たに当ホームページにアップしました。

遺産の調査は慌ててやる必要はないですが、相続税納付期限や相続放棄との関係もありますので、可能な限り早めに始めた方が良いと思います。遺産調査の方法やその段取り等について記載していますので、ぜひ、遺産調査のやり方の項をご確認ください。

安倍元総理銃撃に思うこと

7月8日に安倍元総理が銃撃され、同日、逝去されました。非常に残念です。

心からお悔やみ申し上げます。

今回の事件で、警備上の問題、選挙応援のあり方など、いろいろなことが議論されていますが、私が1番考えた事は、一般人が自分で殺傷能力がある武器・銃器を作ることが可能であるという事実です。

武器・銃器の作成、所持等は、当然、法律違反なのですが、今までは、個人が殺傷能力のある武器・銃器を作り、政府要人や政治家を殺傷するということは、あまり想定されていなかったと思います。

現在、ネット等で武器・銃器の作り方等は簡単に調べられるようになってしまいました。素材も一般のDIYの店などで手に入るでしょう。

しかし、もうすでに遅いなどとあきらめず、一般の人間が殺傷能力のある武器・銃器を作れないようにするためにはどうしたら良いか、武器・銃器の専門家を入れて、専門のチームを作り、有効な方法を考え、それに基づき、早急に法整備を進めるべきだと思います。

今回のような悲劇は二度と起こしてはならないと思います。

年度替わり

令和4年4月1日は年度替わりなので、新たにいろいろな改正法等が施行になります。

本日、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げになります。現時点で18歳や19歳の方は、本日をもって成年となるので注意が必要です。今後は契約等を結んでも、未成年を理由に取消しができなくなります。安易に契約の締結等はしないよう気をつけてください。

詳細は成年年齢の引下げと女性の婚姻開始年齢引上げについての項に、記載がありますので、ぜひお読みください。

成年年齢の引下げと婚姻可能年齢の引上げについて

成年年齢の引下げと婚姻可能年齢の引上げについて

成年年齢が20歳から18歳に引下げになりました。また婚姻開始年齢が16歳から18歳に引上げになりました。2022年4月1日からこの改正法が施行になります。1番のポイントとなるのは、今まで18歳、19歳の人は未成年と言うことで、親の同意がない契約は後で取消しができましたが、今後は契約の取消しができなくなります。2022年4月1日以降、18歳、19歳の人は親の同意がなくても、単独でローン契約を締結したり、クレジットカードを作成したりすることができます。そして、4月1日以降は18歳、19歳の人は未成年を理由に契約の取消しができなくなります。

高価な物をローンで買ったり、クレジットカードを作ったりする場合には、特に注意が必要です。自分の収入や立場など、身の丈に合った経済活動をすることが重要です。

成年年齢の引下げと女性の婚姻開始年齢引上げについての項に、今回の法改正に関する詳細な記載がありますので、気になる方はぜひご確認ください。

相続放棄をした場合の管理責任に関する項を大幅に書き直しました。

相続放棄をする場合の民法第940条の管理責任についての項を大幅に書き直しました。

相続放棄をした場合の管理責任に関する民法940条が令和3年に改正されました。改正前の規定の場合、相続人全員が相続放棄をした場合、最後に相続放棄をしたものは、この管理責任から逃れられないのではないか、と言うことが言われていました。

例えば、壊れかけの家屋が遺産にあった場合に、相続放棄をしても、最後に相続放棄をしたものは、民法940条により、壊れかけの家屋の管理責任を負う可能性があると指摘されていました。これだと先に相続放棄をした者が得と言うことになり、不公平なことになります。

そこで、改正民法940条ではこの不備を改正して、「責任を負うのは相続放棄をした時に現に遺産を占有していたものに限る」ということにしました。これにより例えば壊れかけの家屋が遺産にある場合に相続放棄しても、相続放棄の時にその家屋を現に占有してなければ、民法940条の管理責任は負わないことになります。

相続放棄は意外とよく行われる身近な相続に関する手続きなので、民法940条の管理責任には、注意が必要です。

条文の詳細等については、相続放棄をする場合の民法第940条の管理責任についての項で説明していますので、相続放棄を考えている方は是非お読みください。

祭祀承継(お墓等の相続)について

新たに、祭祀承継(お墓等の相続)の項を作成しました。お墓等の相続について、興味のある方はぜひお読みください。

年に何度か、お墓等の相続に関してのご相談があります。お墓(墓地)等の相続についても、やはり、他の相続の事案と同じように、相続人の間での話し合いや祭祀者(被相続人)が生きているのであれば、被相続人を交えての話し合いが重要になります。祭祀承継について、きっちりとしたい場合は、祭祀者(被相続人)が遺言で祭祀承継者を指定する。また、相続が開始した後に祭祀承継者を決める場合には、遺産分割協議のひとつの項目として、祭祀承継について、相続人間の協議で決めれば良いと思います。

やはり他の相続に関する事と同じように、当事者間の話し合いが大切と言うことになります。

所有者不明土地に対応するための法改正について追加記載しました。

〇所有者不明土地に対応するための法改正について追加記載しました。 

 所有者不明土地に対応するための法改正等についての項目において、所有者不明土地等の利用の円滑化を図る規定として、「相続開始から10年経っても遺産分割協議がまとまらない場合の規定」、「共有者の一部が不明である土地の活用に関する規定」をすでに記載していますが、所有者不明土地・建物の管理制度の創設」「管理者不全土地・建物の管理制度の創設」「隣地などの利用・管理の円滑化に関する規定の法整備」の3種の制度を追加記載しました。追記した各法制度も重要なものですので、ぜひ、お読みください。

遅きに失した感はありますが、所有者不明土地等に対応するための各種法整備により、今後、所有者が不明な土地等の解消やその利用の円滑化が図られることになります。一般の方にも影響を与える重要な法改正ですので、ぜひ、所有者不明土地に対応するための法改正等についての項目をご確認ください。特に、相続登記の義務化の規定は、違反した場合、過料が課せられますので、ご注意ください。 

所有者不明土地に対応する為の法改正等についての項目において、所有者不明土地等の利用の円滑化を図る規定として、「相続開始から10年経っても遺産分割協議がまとまらない場合の規定」、「共有者の一部が不明である土地の活用に関する規定」をすでに記載していますが、所有者不明土地・建物の管理制度の創設」「管理者不全土地・建物の管理制度の創設」「隣地などの利用・管理の円滑化に関する規定の法整備」を追記しました。追記した各法制度も重要なものですので、ぜひ、お読みください。 

遅きに失した感はありますが、所有者不明土地等に対応するための各種法整備により、今後、所有者が不明な土地等の解消やその利用の円滑化が図られることになります。一般の方にも影響を与える重要な法改正ですので、ぜひ、所有者不明土地に対応するための法改正等についての項目をご確認ください。特に、相続登記の義務化の規定は、違反した場合、過料が課せられますので、ご注意ください。 

所有者不明土地等に対応する為の法改正についての、進捗情況について

〇所有者不明土地に対応する為の法改正についての、進捗情況について

■民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

 ■相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

令和3年4月21日成立 同月28日公布 となりました。

・相続登記の申請義務化⇒令和6年4月1日施行となりました。

※住所変更登記の申請義務化の施行時期は未定

・土地利用に関連する民法の規定の見直し(土地利用の円滑化)

共有制度の見直し(共有者不明の共有地の利用の円滑化)、その他土地利用の円滑化に関する規定⇒令和5年4月1日施行となりました。

・相続土地国庫帰属制度⇒令和5年4月27日施行となりました。

前記のように所有者不明土地等に対応する為の法改正について、法の施行時期がはっきりしてきました。今回の法改正等は、一般の方にとっても、かなり重要な法改正ですので、詳細は「所有者不明土地等に対応する為の法改正等」の項でご確認下さい。

相続税の配偶者控除と生命保険金の取り扱いについて追記しました。

 

〇相続税の配偶者控除と生命保険金の取り扱いについて追記しました。

相続と相続税に関する項目で、相続税の配偶者控除と生命保険金の取り扱いについて、追記しました。どちらも重要なことですので、ぜひ、参考にしてみてください。

 

相続税について不明な点や不安などがあったら、税理士に相談した方がよいと思います。当事務所は提携している税理士の先生がいますので、紹介することも可能です。また、相続税と相続登記の両方について、ご相談をご希望の方は、税理士と司法書士の両名によるご相談も可能ですので、お気軽に当事務所にご相談ください。

 

「所有者不明土地に対応する為の法改正等について」の項を作りしました。

前のブログでも述べましたが、現在、全国の所有者が不明の土地(※所有者不明土地)の割合は2割を超え、その面積は九州本島の面積を上回ります。この状況を改善するために、法の整備がすすめられており、順調にゆけば、2023年度から、改正法等が施行される予定です。相続登記の義務化など、一般の方にも影響を与える規定が多数あるので注意が必要です。前のブログでお伝えした通り、この法改正等の中身について、当ホームページに新たに所有者不明土地に対応する為の法改正等について」という項目を作りました。この項の中で各規定(法案等)を説明していますので、ぜひ、ご確認ください下さい。特に、数世代にわたり相続登記をしていない不動産をお持ちの方は要チェックです。

※所有者不明土地⇒不動産登記簿や固定資産課税台帳などの台帳によっても、所有者が直ちに判明しないか、判明し特定できたとしても、その所有者に連絡がつかない土地のこと。

所有者が不明の土地に対応するための法改正等について

現在、全国の所有者が不明の土地(※所有者不明土地)の割合は2割を超えており、その面積は九州本島の面積を上回っています。冷静に考えると異常なことですよね。当然、土地の円滑な利用を妨げる原因にもなっています。そこで、このような状況を改善するために、令和3年3月5日、相続登記の義務化などの各種の法案が閣議で決定しました。今後、国会でこの法案に基づく各種改正法等が成立し、順調に進めば、2023年度から、それらの改正法等が施行されることになります。

この法改正等の中身について、当ホームページに新たな項目を作り、詳細な説明をする予定です。相続登記の義務化など、一般の方にも影響を与える規定が多数含まれていますので、新項目をアップしたら、ぜひ、ご覧下さい。

※所有者不明土地⇒不動産登記簿や固定資産課税台帳などの台帳によっても、所有者が直ちに判明しないか、判明し特定できたとしても、その所有者に連絡がつかない土地のこと。

遺産分割協議書や遺言書における不動産の記載方法について

仕事柄、お客様が作成した遺産分割協議書や遺言書をたくさん見ますが、不動産を住所により表記したものをわりと目にします。不動産を住所で表記すると特定性に難があり、相続登記ができない場合もありえます。一般の方にとっては、住所と不動産の所在・地番の違いなど、あまり考えたことはないと思いますが、相続登記においては重要な問題となってきます。その辺を「遺産分割協議書や遺言書の不動産の記載方法」の項に書きましたので、遺産に不動産があり、遺産分割協議書や遺言書を作成するような場合には、ぜひ、参考にしてみてください。

 

遺産分割協議と手紙

今回のブログは遺産分割協議における手紙の効用について書きます。

遺産分割協議成立のためには相続人全員の合意が必要です。当然、相続人同士の意思の疎通が必要となります。普段から付き合いがある相続人どうしてあれば問題がないのですが、疎遠であったり、過去のいきさつで仲が悪い相続人もいるでしょう。このような相続人に対しどのようなコミニュケーションの取り方があるでしょうか?

一般的には、電話などが考えられますが、久しく会っていないから電話しづらい、あるいは不仲な状態なので電話したくない、ということも当然ありえます。また、電話番号は知らないけど住所だけは知っている、という状況は多いのではないでしょうか。

このような状況下での意思伝達方法としては、古典的な方法ではありますが、手紙があります。遺産分割協議が相続人同士の不仲などで滞っているような場合には、手紙を利用されてみてはいかがでしょうか。

手紙を出しても相手から返信がなかったり、返信があっても、ひどい内容が書かれていたりすることがあるかもしれません。しかし、手紙が遺産分割協議を進めるきっかけになる可能性はあり得ます。また手紙を書くという事は、自分の考えを整理し、相手の立場、状況を考えることにもなり、冷静に物事を考えるきっかけになると思います。

遺産分割協議の合意が整うか否かは、各種相続手続きの進捗状況にかなり影響してきます。遺産分割協議が相続人の不仲などで滞っている場合には、その相手に手紙を書いてみるということも、遺産分割協議を進める為の1つの手段ではないでしょうか。

※遺産分割協議の種類などについては「遺産分割の種類と協議の進め方・ポイント」の項に詳細な記載があります。興味のある方は、ぜひそちらもお読みください。

相続登記と名義変更について

相続登記と名義変更について

相続登記とは、相続(被相続人の死亡)を原因としてする「所有権移転登記」、「持分全部移転登記」のことをいいます。この相続登記により、登記簿上の所有者(所有権登記名義人)が、被相続人から相続人に変わります。これゆえに、「名義変更」と言う呼び方をされます。

しかし、厳密に言うと「名義変更の登記(登記名義人表示変更登記)」と言うのは住所移転や氏名変更などを原因として、所有者の住所や名前が変わった事を登記簿に載せるためにする「住所変更登記」や「氏名変更登記」などを指します。

一般の方は、登記のことを詳しく知っているわけではありませんので、所有者が変わる場合のことを、単に名義変更と言っているのだと思います。

わかりやすく言えば、

「相続登記→相続を原因として、所有権等が移転し、登記簿上、所有者等が変わること」

「名義変更登記(登記名義人表示変更登記)→登記簿上の所有者等の住所などが住所移転などにより変わった場合にする、住所変更登記などのこと」

しかし、一般的には、相続や売買などを原因として所有権が移転し、所有者が変わったことなどを「名義変更」と言ったりもする。ということです。

※所有者等(所有権等)⇒所有権を有する所有者及び共有持分を有する共有者

これで関係性はお分かりになったでしょうか。

一般の方は、そんなに詳しく分けて考えなくても良いと思いますが、相続・相続登記、不動産登記関連の本や記事を読んで、頭が混乱している方は、このブログを参考にしてみてください。

 ※相続登記の必要性について述べた、「相続登記は必要?」の項があります。そちらも、ぜひお読みください。

遺産分割協議書作成のこつ

遺産分割協議書作成のこつ

今回は意外とネット等で触れられていない、遺産分割協議書作成のポイントを書きたいと思います。

遺産分割協議書には被相続人の表示、相続人の住所・氏名、遺産の表示、その遺産を誰が相続するかなど、明確にわかりやすく書いていきます。

※インターネットなどで遺産分割協議書の書式はすぐ見つけられるので、具体的な書式等はそちらをご参考ください。

○遺産分割協議書作成の負担を軽減する方法

協議書に書く内容が多い場合、何枚にもわたる協議書にしてそれを綴じたり、あるいは割り印を押印したりする、ということが多いと思います。相続人が多かったりすると、これらの手間は意外と大きな負担となります。

そこで、例えば、A4サイズを数枚にして綴じたりするのではなく、A3サイズの 1枚の協議書にして、さらに、各文字を小さくして、行間を詰めます。こうすると、かなりの情報を1枚の協議書に盛り込むことがきます。

A3サイズ1枚の遺産分割協議書は綴じたり、割り印をすることもないので、とても楽です。

※ただし、あまりにも文字を小さくしたり、行間を詰めると見にくくなるので、注意してください。

また、相続人の氏名は署名として自書しますが、住所については予めプリントしてもかまいませんので、予め住所を協議書にプリントしておくと、住所を書く手間が省けて楽です。

上記のことは何気ない簡単なことですが、意外とやっている方が少ないので、今回、ブログで書きました。多数の相続人の間で、協議書の原本をやりとりして、署名・押印をする場合などはけっこう手間がかかります。少しでもその負担が軽減するとよいですよね、ぜひご参考ください。

遺産分割協議書作成を司法書士に頼むメリットについて書いた、「遺産分割協議書の作成は司法書士にお任せ下さい」という項があります。興味のある方はそちらもお読みください。

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