現在は核家族化が進み、お盆に親戚一同が集まることも昔に比べ少なくなっていると思います。それでも初盆などの場合には親族が集まることも多いと思いますし、お墓参りなどで親戚同士が会うこともあるでしょう。

お盆の時期は親族が集まる機会が通常の時期に比べて多くなるので、まだ相続登記をしていない不動産がある場合などには、遺産分割協議の話し合いをする貴重なチャンスとなります。

相続人同士がそれぞれ個別に話し合いをするよりも、親族一同が揃っている時の方がそれぞれの意見や希望を聞きやすいですし、誰がどんな考えを持っているのかわかりやすいと思います。

その場で遺産分割の方向性が決まれば、相続登記未了の不動産がある場合などには、相続登記をするにあたり、かなり前進することになります。

 不動産登記の義務化が施行されて3ヶ月が経ちました。実質的には3年弱の猶予期間はありますが、将来的には必ず相続登記をしなければいけなくなります。

相続登記が未登記の不動産がある場合には、親族が集まる機会が多いお盆の時期に、未登記の不動産について、どのように遺産分割をするのか話合いをした方が良いでしょう。

特に数次相続の場合は相続人の数も多くなりますので、親族一同が集まる機会が多いお盆の時期に、相続登記や相続手続きに関する協議や話合いをしてみてはいかがでしょうか。

 

数次相続⇒被相続人の死亡時には生きていた相続人が、被相続人の相続手続きが終わらないうちに死亡して、その相続人の相続が開始すること。

代表相続人とは相続人が複数いる場合に、相続人を代表して各種の相続手続きを行う人のことです。一般的には遺産分割協議書で定めることが多いです。

 

相続の手続きには、銀行預貯金の相続手続き、相続登記の手続き、相続税申告の手続きその他いろいろな手続きがありますが、各相続人がバラバラに相続手続きを行うと、それぞれの手続きが、どんな状況なのか分からなくなることにもなります。また相続人の中には時間のある人、時間を作れる人、多忙で時間がない人など様々な人がいます。

そこで相続人中の誰かを代表相続人として定め、その代表相続人が相続手続きを進めることが有益になります。

 

実際の相続手続きにおいても、相続人が自ら相続手続きをしなければならない場合を除き、代表相続人を1人定めて、その代表相続人が相続手続き全般を取り行うことが割と多いと思います。

 

遺産分割協議書で代表相続人を定める場合の記載例は下記のようになります。

記載例)

1、代表相続人は○○とする。〇〇は相続人を代表して各種の相続手続きをする。

 

代表相続人の行う相続手続きの内容をより細かく具体的に定めることもありますが、基本的な記載例を書きました。

 

具体的な相続案件ごとに特殊な事情があると思います。本ブログはあくまで参考として捉えてください。

 

代表相続人は相続人を代表して相続手続きをします。銀行の相続手続きでは、一旦代表相続人の口座に入金がされ、それを代表相続人が遺産分割協議書に基づき各相続人に振り分けると言う形になることが多いです。(厳密には金融機関ごとに差異はあります)

このように本来自分のお金ではないお金を一時的に預かったりするわけですから、責任感やモラルのある方が代表相続人になるほうが良いのは当然ですし、相続手続きは煩雑な手続きも多いので、手続きをするための時間を取れる方の方が良いです。

 

代表相続人として適した人としては、「手間をいとわない方」、「責任感のある方」、「時間の取れる方」、「法律的な知見などを持ち合わせた方」、「気力・体力がある方」などです。

前記のような資質を全て兼ね備えていなくても、より、ベターな人を代表相続人に選びましょう。

 

 

〇まとめ

代表相続人を定める事は義務ではありませんし、法律にも特に規定があるわけではありませんが、やはり代表相続人を定めて、代表相続人が相続手続きをまとめて処理したほうが、手続きがスムーズなることが多いと思います。 

 

代表相続人になった相続人は、しっかりと責任感を持って相続手続きを行うべきですし、他の相続人は、代表相続人がうまく相続手続きができるよう協力すべきでしょう。

 

 

具体的な相続案件ごとに特殊な事情があると思います。本ブログはあくまで参考として捉えてください。

 

相続手続きでご不明な点などがあれば、相続手続きに強い当事務所にお気軽にお問い合わせください。

 

 

原本還付とは、不動産登記申請において、添付書類のコピーと原本を申請書に付けて、原本は登記完了後に返却してもらうことを言います。

ご自分で登記の申請するときは基本的に原本還付をしましょう。

 

最近は、物価の急激な上昇などで出費を抑える方が多くなり、簡単な登記は司法書士に頼まずに、ご自分で登記をする方もいると思います。

 

特に抵当権抹消登記などは割と簡単な登記ですので、金融機関から抵当権抹消書類が来たら、その書類を使い、ご自分で登記をするのもありだと思います。

 

相続登記も複雑な相続関係などはなく、法定相続分で相続登記をする場合などは、一般の方でも、時間や手間などを惜しまなければ、面倒だとは思いますが、ご自分で登記することは可能だと思います。

被相続人の出生からの死亡までの戸籍を集める際、戸籍のつながりを確認するあたりが大変だと思いますが、その辺がクリアできれば何とかなるとは思います。

この相続登記の申請においても戸籍や住民票等の原本還付ができます。

 

相続登記には法定相続情報(※)を使う場合と使わない場合があります。

法定相続情報は相続手続きを要する金融機関等が多数の場合には作った方が良いと思いますが、手続きをする金融機関が1つしかないような場合には、わざわざ法定相続情報を作らなくても良いと思います。

法定相続情報を作らない場合は、戸籍等が相続登記以外の銀行等の相続手続きでも必要になりますので、相続登記申請の際は必ず戸籍等を原本還付しましょう。

 

法定相続情報を使わない相続登記においては、相続関係説明図(※)を添付することで戸籍等の原本還付ができます。相続人等の住所を記載した相続関係説明図と住民票除票・住民票のコピーを申請書に組み込み、戸籍や住民票除票・住民票の原本をまとめて申請書の1番後ろにつけます。また固定資産評価証明書も添付書類となりますが、これも原本還付できますので、コピーを申請書に組み込み、原本は申請書の後につけます。原本還付する戸籍・住民票や固定資産評価証明書には「原本還付をお願いします」と記載した付箋などを貼っておきます。こうすると戸籍・住民票や固定資産評価証明書の原本が戻ってきますので、他の相続手続きや相続税の申告などでまた使うことができます。

                                                                                    

相続登記をする場合に、原本還付できるのに原本還付しないと、他の相続手続きをする時に、同じ戸籍等を再度取得することになり二度手間になります。

一般の方がご自分で登記申請する場合には、基本的に原本還付できる書面は原本還付したほうが良いでしょう。

また、ご自分で相続登記をするか、あるいは司法書士に頼むかで迷っている場合には、お客様の事情、費用・報酬、手間等をふまえ、アドバイスをさせていただきますので、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

 

※司法書士に相続登記を頼むか否かについては当ホームページの相続登記 司法書士に頼むか?本人申請か?」のにも詳細な記載がありますのでご参考ください。

 

※法定相続情報⇒当ホームページの法定相続情報証明制度」の項をご参考ください。

 

※相続関係説明図⇒その名の通り相続関係を説明する書面。被相続人と相続人の死亡時住所と住所を記載すると戸籍だけではなく住民票除票・住民票等も原本還付できる。法定相続情報はだれが法定相続人になるかを表すが、相続関係説明図は遺産分割協議等により所有権を取得した相続人なども表す。

 

法定相続情報を使い相続登記を申請する場合は法定相続情報自体が戸籍の代わりになりますので、戸籍の添付自体が不要になります。法定相続情報を作成するか否かは前記の通り、やるべき相続手続きの数にもよりますので、諸状況を勘案して決めてください。 

 

 

相続税の申告は基本的に被相続人が死亡した日の翌日から10ヵ月以内にするという規定があります。また相続登記は義務化の規定が施行されたので、基本的に被相続人の死亡から3年内に相続登記をする必要があります。遺産の中に不動産があり、かつ遺産が相続税の控除額を超える場合には、相続税の申告と相続登記をすることになります。

 前記のような場合には、一般的に税理士が遺産調査等をやり、相続人の利益を考え、相続税申告のために1番適した遺産分割協議書を作成し、相続人全員の合意を経て相続税の申告をします。その後に司法書士がその税理士作成の遺産分割協議書を使い相続登記をするということが多いと思います。

 このような事情があるので、「相続税を申告する前には相続登記ができないのではないか」と考えている方もいるかもしれません。しかし特に相続税の申告と相続登記の前後について制限する規定はありませんので、相続税申告の前に相続登記をしても法律上は全く問題ありません。相続税申告の後に相続登記をしなければならないと思っていた方はご注意ください。

 例えば遺産中の不動産を自己の名義にした後に、その不動産を売却したいので、早く不動産の名義を自己の名義にしたいと考えているような場合には、不動産の権利帰属者が遺産分割協議で明確に決まったら、先に相続登記をしても良いとは思います。

ただ相続税申告において、どのような申告方法がベストなのかを考慮すべきなので、当該相続人は税理士には事情を話して、相続登記を早めにしたい旨を伝えるべきだと思いますし、また司法書士にも相続税申告より先に相続登記をしたい旨を伝えるべきだと思います。

司法書士が相続税の申告より先に相続登記をする場合には、その遺産分割協議の内容が税務上、相続人の利益になるか否かを相続人または税理士に確認すべきですし、相続税法上のメリット・デメリットがまだ不確定な場合には、どのような遺産分割協議の内容が良いか確定するまで相続登記を控えるべきでしょう。

 当事務所は提携している税理士がいるので、税理士の行う相続税の申告と司法書士の行う相続登記を連携して行うことができます。相続人にとって一番適した相続税の申告と矛盾せずに、先に相続登記をする事が可能です。相続税の申告よりも先に相続登記をしたいとお考えの方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

 

 

 

遺産分割協議書という書面は皆様も知っていると思いますが、遺産分割証明書という書面については知らない方も多いのではないでしょうか。

遺産分割協議書も遺産分割証明書も遺産分割協議の成立を証するという意味では同じ性質を有する書面といえます。どちらも相続登記などの手続きを進める上で重要な書面です。

 

遺産分割協議書と遺産分割証明書の1番の違いは書面のフォーマットにあります。遺産分割協議書には相続人全員分の署名押印欄があるのが基本形です。これに対して遺産分割証明書には署名押印欄が相続人1人の分しかありません。

遺産分割協議書は1通で遺産分割協議の成立を証明しますが、遺産分割証明書は相続人全員の分が揃い、初めて遺産分割協議の成立を証明するということになります。

 

このフォーマットの違いにより遺産分割証明書には利便性が生じることになります。

例えば相続人が10人いる場合を考えてみてください。10人分の署名押印欄が記載されている遺産分割協議書を10人の相続人にまわして署名押印するというのは非常に手間ですよね。各相続人の住所が離れている場合などには郵送等でやりとりをしますが、かなりの手間と時間がかかると思います。また誰かが署名押印を失敗した場合には、また最初から相続人全員が署名押印をやり直すということにもなりかねません。

 

これに対して遺産分割証明書は各相続人が自己の分1通に署名押印をすればよいので、相続人の間での郵送等でのやりとりは不要になります。代表相続人(※)などが各相続人に遺産分割証明書を郵送し、各相続人から返送してもらえばよいことになります。

また、仮に相続人が署名押印に失敗した場合でも、その人についてだけ署名押印をやり直してもらえばよいことになります。相続人が多くなればなるほど遺産分割証明書を使う利便性は増します。逆に言えば相続人が23人で皆近所に住んでいる場合などであれば、わざわざ遺産分割証明書にすることもないので、遺産分割協議書でよいということになります。

 

相続が発生して相続人が多数になる場合には、遺産分割証明書の作成を考えてみてはいかがでしょうか。

 

遺産分割証明書の文言やフォーマットは「遺産分割証明書ひな形」等でネット検索すれば色々と出てきます。自己の相続案件に適したひな形を参考にしつつ作成するのが良いでしょう。

 

また、遺産分割証明書の作成を司法書士に依頼したい場合には、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

 

代表相続人⇒相続人を代表して各種の相続手続きをする人。一般的には遺産分割協議書で定められることが多い。

 

 

 

相続登記義務化の規定が施行されたことで、相続登記に関するお問い合わせ等が例年に比べて若干ですが増えました。

そのお問い合わせやご相談中にたまにあるのが、建物について登記をしていないという事案です。未登記の建物でも固定資産税は取られますので、建物の存在自体は当然知っていても、登記の有無については把握していない方が意外といるな、という印象を受けました。

 

基本的には建物を新築した時には表題登記(※)しなければなりません。しかしこの義務規定が実質的には運用されているとは言えません。表題登記をすると専門家に払う報酬等でお金がかかることになります。「登記しなくてもいいのではないか」と考える方も出てきます。地方にある小規模の別荘や建物などでは表題登記もされていない未登記の建物がわりとあるのではないでしょうか。

 家屋の所有者が公示されていないという事は、その建物が近隣に迷惑を及ぼす恐れがあっても、誰に注意をしたらいいか分からなくなります。公益性を考えれば、やはり多少費用がかかっても表題登記はやるべきだと思います。

 

そもそも登記がされていなかったという場合には、まず表題登記をすることになります。その後に権利の登記(※)として所有権保存登記(※)をするという段取りになります。 

表題登記については土地家屋調査士が専門的分野ですのであまり詳しくはここで述べる事はしませんが、まずは土地家屋調査士が表題登記をして、その後に司法書士が権利の登記(保存登記)をするという流れになります。権利の登記は第三者対抗要件(※)を得るためにもした方がよいでしょう。

 

〇まとめ

未登記不動産がある方は、相続登記義務化の規定が施行されている現在においては、将来的な相続登記もふまえ、今のうちに表題登記及び権利の登記(保存登記)をした方が良いでしょう。ご心配な方は、早めに土地家屋調査士か司法書士に相談した方が良いでしょう。

 

※表題登記⇒登記簿の表題部に記載される。不動産の物的状況を表している。

 ※権利の登記⇒登記簿の権利部に記載される。甲区と乙区に分かれている。不動産の権利関係を表している。

※所有権保存登記⇒もともと有する所有権を公示するための登記。売買等で新たに取得した権利ではなく、既に有している所有権を公示するので保存登記と言う。

※第三者対抗要件⇒権利の登記をすることによって、所有権等を取引当事者だけではなく、取引当事者以外の第三者すべてに所有権等を対抗(主張)できる効力

※前記の各ワードの説明はわかりやすくするため、ざっくりとしたものになっています。

約1年前の令和5427日に相続土地国庫帰属制度の規定が施行されました。

この制度を利用するためにはいろいろな要件をクリアし、かつ10年分の土地管理費相当額の負担金を国に納付しなければなりません。

 国も欠陥のある土地を譲り受けたくないのは当然だと思いますが、この制度は利用する為の要件の多さと負担金を納める必要があるということで、かなり使い勝手が悪く、敷居が高いイメージがあります。これだと、本制度を利用するより、例えば1万円とか2万円の格安で不動産を売り出して、買受人が現れるのを待った方が良いと考える人も出てくるでしょう。(もちろん国に土地を帰属させる制度がなかった今までよりは前進したとは思いますが)

 しかし、いろいろな手間がかかっても本制度を利用したいと思う人もいると思いますので、近日中にこの相続土地国庫帰属制度の詳細を当ホームページにアップする予定です。興味のある方はぜひお読み下さい。

 

当ホームページの項目の中では、寄与分に関する項目をお読みになる方が多い傾向にあります。寄与分について関心が高いことの表れだと思います。

 

※このブログにおいては分かりやすくするため、民法第904と民法第1050条を分けずに両方とも単に寄与分と記載している部分があります。ご了承ください。

 

 近年の法改正により、寄与分を主張することができる人の範囲が広くなりました。相続人だけではなく、相続人以外の親族も寄与分を主張することができるようになりました。(民法904条の2・民法1050条 ※参照)

 

民法904条の2に基づき、相続人が寄与分を主張する場合は、遺産分割協議とともに行われることが多いですし、また相続人ではない親族が、1050条に基づき、特別の寄与分を主張するときは、その親族と相続人が特別寄与料の支払いに関する協議をすることになります。

遺産分割協議が整わなければ、家庭裁判所の審判・調停と言う流れになります。また特別寄与料の支払いに関する協議が整わなければ、家庭裁判所に協議に代わる処分の請求をすることになります。

 

※寄与分(民法904条の2)の詳細は寄与分の項をご確認下さい。

 

※新設 民法1050条の詳細相続法改正詳細 特別の寄与(新設 民法1050条)の項をご確認下さい。

 

 

寄与分(民法904条の2)、特別の寄与(新設 民法1050条)のいずれについても、「時期、期間、方法、程度その他一切の事情を考慮」して決めますが、一般的に寄与分の主張は簡単には認められにくい傾向にあります。

 

以下が寄与分に関する判例の一部です。

「親が死亡するまで25年にわたり共に家業に従事し、最後までいっしょに生活をして世話をした長男について、寄与にあたるとした判例」

 「病弱な夫を37年にわたり扶養看護し、夫名義の不動産も専ら自己の収入で購入した妻について、寄与にあたるとした判例」

 「子が10年にもわたり、常に付添いの看護が必要な親を看護し、それにより、付添いの看護の費用の支払いを免れるなどしたことが、被相続人の財産の維持につき特別の寄与にあたるとした判例」

 

これらの判例からもわかるように、寄与分を主張するためには、長期間にわたり被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をしてきたということを、きちんとした証拠で残しておくことが重要になります。

 

例えば、自己の財産から、被相続人のために何か支払いをしたのであれば、その領収書等、自己の口座から被相続人のために出金をしたのであれば、その出金の記録が分かる通帳、また介護などをしている場合には、その介護の記録等を詳細につけたメモなどが証拠となりうるでしょう。

 

寄与分に関する主張も、証拠能力の高い証拠の存在の有無によって、主張の成否が分かれる可能性があります。

そこで、寄与分の主張をするか否かはっきりと決めていない段階でも、将来的に寄与分を主張する可能性がある場合には、早い段階から、前記のような証拠になりうるものの収集や作成、保管・保全等をきっちりとやっておくことがポイントになります。

 

※証拠能力⇒裁判で証拠となりうる資格のこと。

 

協議に代わる処分の請求については期間制限があります(民法10502項)。例えば相続人がダラダラと協議を伸ばしていると、期間制限にかかってしまうおそれがあるのでご注意ください。

 

(民法10502項)

前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。 

 

 

個別の事案ごとに特殊な事情や状況がありますので、本ブログ記載の判例や事例等はあくまで参考として捉えてください。

 

 

令和641日に相続登記が義務化となりました、そこで4月と5月は相続や登記の手続きを進める上でのポイントなどをブログでお伝えしていきたいと思います。参考にしてみてください。

お客様とご相談をしているときによくあるのが、「遺言書が絶対あるはずなのに見つからない」あるいは「登記済権利証をなくした」と言う話です。いずれも登記をする上で重要な書面です。

遺言書が見つからなかった場合、相続人が複数いる事案では、基本的に遺産分割協議をすることになります。また権利証がない場合は、司法書士が本人確認情報を作成することになります。いずれにしてもかかる手間や時間・費用等は多くなります。遺言書や権利証等が存在している可能性が高い場合には、それらを探し、見つけて、それを使い手続きをした方がスムーズに物事が進む可能性が高くなります。

遺言書や権利証等があるはずなのにない場合には、「一般的には、大事なものは簡単に捨てたりする事は無いので、ちょっと探しただけであきらめないで、粘り強く探してください」とアドバイスをします。探しても見つからない場合もありますが、粘り強く探してもらうと、ほぼほぼ見つかることが多いです。 

前の遺産分割協議に関するブログでは基本的なことをアドバイスしました。今回も基本的なアドバイスで恐縮ですが、遺言書や権利証がない場合には、諦めずにありそうな場所をとことん探してみてください。

〇一般的に遺言書や権利証などの、登記において重要な書類が保管されている可能性が高い場所等を例示しましたのでご参考下さい。

・金庫⇒簡単な持ち運べるものから、大きな金庫まで、全ての金庫の中身を確認して下さい。

・銀行の貸金庫

※相続人が貸金庫を開ける場合は金融機関にその段取りをご確認下さい。

・大事な書類などがまとめて保管してある場所等⇒例えば大事な書類が保管してある引き出しや箱(昔の方は頂き物が入っていた箱などに重要な書類を保管していることなどがあります)

・公正証書遺言をしている可能性がある場合は、公証役場に問い合わせをしてみて下さい。公証遺言の存在の有無を確認するための段取りを教えてくれます。(公証役場のフォーマットの公証遺言調査用の書面を記載して提出することになります)

・最近始まった制度ですが、法務局に自筆証書遺言を保管している可能性がある場合には、法務局に問い合わせをするか、また法務局のホームページなどで遺言書の存在の有無の調査方法を確認してみて下さい。

・権利証については、権利証を取得した時、例えば売買で建物や土地を取得した時の状況を思い出してみる。特に権利証を不動産業者や司法書士から受け取った時の状況などを思い出してみましょう。

・遺言書の場合は、遺言者が遺言書を作成したであろう時期に、遺言者がどのような生活をしていたのか思い出してみましょう。

他にもあるとは思いますが、登記上重要な書面等をなくした場合に、それらの書面を探す時の参考にしてみて下さい。

※実際には様々な事情や状況があると思いますので、前記の例示等はあくまでも参考として捉えて下さい。

 

 

令和641日に相続登記が義務化となりました、そこで4月と5月は相続や登記の手続きを進める上でのポイントなどをブログでお伝えしていきたいと思います。参考にしてみてください。

 

相続登記に関する司法書士の費用や報酬についてのお問い合わせがよくあります。具体的な相続の事情を聞いて、なるべく実情に即した金額を答えるようにしております。

杉並区の場合ですと不動産の価格が高いので、司法書士の報酬よりも登録免許税額の方が高額になることも多いです。

肝心の1番お金がかかる可能性がある登録免許税額については、不動産の評価額がはっきりしないとお答えすることができません。

より具体的に相続登記の費用・報酬を確認したい場合には、まず都税事務所で固定資産税評価証明書(評価証明書)を取得し、そこに記載されている評価額をお伝えください。

 

固定資産税納税通知書にも評価額の記載がありますので、その評価額を伝えていただいても良いのですが、評価証明書は相続登記でも必要な書類ですし、司法書士に取得を依頼すると報酬もかかります。お時間があれば、お客様自身が都税事務所に行き評価証明書を取得し、その上で司法書士事務所に費用・報酬のお問い合わせしたほうが費用・報酬をより正確に知るためにはベターだと思います。

 

もちろん評価証明書がない場合でも、費用・報酬等につき疑問などあれば、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

 

東京23区の不動産については、東京23区どこの都税事務所でも評価証明書を取得できます。杉並区の都税事務所は杉並区役所の近くにあります。相続人が評価証明書を取得する場合は、戸籍等が必要となる場合もありますので、取得の際は都税事務所に確認し、その上で都税事務所に行くことをおすすめします。

 

※相続登記の登録免許税額は不動産の評価額に1000分の4を乗じた額になります。例えば不動産の評価額が2000円の場合ですと登録免許税は8万円になります。

※相続の案件ごとにいろいろな事情や状況があります。前記の事例等は、あくまでも参考として捉えてください。

令和641日より相続登記の義務化の規定が施行となりました。

 

改正法では、相続が開始して所有権の取得を知った時から3年内に相続登記をする必要があります。また、遺産分割協議をする場合は、遺産分割協議が成立してから3年内に相続登記をする必要があります。

この規定に違反した場合には、10万円以下の過料が課せられる可能性があるということと、改正法施行前に発生した相続についても本規定の対象となるというとことが改正法のポイントになります。

 ※詳細は相続登記の必要性と相続登記の義務化についての項をご確認ください。

 

 現実的には3年の猶予期間があるとも考えられるので、慌てる必要はありませんが、被相続人名義の不動産の存在の有無や不動産の現在の名義人など、相続に関係する不動産の権利関係等を把握しておくことは将来的に相続登記をするうえで有益です。

 

「だいぶ前に亡くなっている被相続人がいるが、その被相続人名義の不動産の存在を忘れていた」、「調べたら不動産の名義が数十年前に死んだ祖父名義になったままだった」等はよくある事例です。これらの場合は数次相続と言う形になることが多いので、相続登記を完了するまで時間がかかる可能性があります。

 

相続登記の手続きをする上で、被相続人名義の不動産の存在の有無や現在の不動産の名義人が誰になっているか等を確認する事は非常に重要です。相続登記の義務化スタートをよい機会として、今のうちに不動産の調査をしてみてはいかがでしょうか。だいぶ前に不動産の登記名義人が亡くなっているのに相続登記がまだなされていない不動産があるかもしれません。

不動産の存在や権利関係等を把握していれば、今後、誰かの相続が開始した場合でもバタバタすることもないですし、事前に余裕を持って遺産分割協議や相続登記の準備ができることにもつながります。ぜひ、不動産登記簿謄本や名寄帳を取り、相続に関係する不動産の存在の有無や権利関係等を確認してみてください。

 

数次相続被相続人の相続手続きが終わらないうちに、その相続人が死亡して相続が開始する事

 

※名寄帳所有者別に土地または家屋に関する情報をまとめた台帳。例えば、ある市区町村に被相続人名義の不動産が存在する可能性がある場合には、その市区町村の役所で名寄帳を取れば、不動産の存在等の情報がはっきりします。

 

不動産の住所地等はわかるが、その所在や地番や家屋番号がわからない場合には、管轄の法務局に確認してみてください。

 

※不動産登記簿謄本は全国どこの法務局でも取得できます。また、簡単な登録をすればインターネットでの取得も可能です。 

数次相続と相続登記

令和641日から相続登記の義務化がいよいよ始まります。何世代にもわたり相続登記をしていない不動産はかなりあると思いますが、その不動産も相続登記義務化の規定の対象となります。

その場合に問題となってくるのが数次相続です。そこで数次相続と相続登記の項を新たに設けました。

日本でよく起きる典型的な事例を題材に、その場合の遺産分割協議のやり方や相続登記の申請書例などを記載しております。興味のある方はぜひご確認下さい。

 

数次相続被相続人の相続手続きが終わらないうちに、その相続人が死亡して相続が開始する事

 

相続登記不動産の名義人が死亡した場合に、その不動産の名義を相続人の名義にするための登記

近年、死後事務委任契約に関するお問い合わせが増えてきました。しかし死後事務委任契約を知らない方はまだ多いのではないでしょうか。

死後事務委任契約とは、例えば相続人や親族もいないなど、身近に頼れる人がいない場合に、自分が死んだ後の葬儀その他各種の手続きを、生前中に司法書士などの専門家に委任する契約です。

 

昔に比べて身寄りのない方も増えている昨今、死後事務委任契約をする方は増えてきていると思います。今回、新に項目を設けて死後事務委任契約について説明していますので、興味のある方はぜひご参考ください。

先のブログでも述べましたが、令和641日からいよいよ相続登記の義務化がスタートになります。

不動産の名義人がお亡くなりになった場合、今までは法律的には相続登記をしなくてもよかったのですが、平成641日以降は、続で不動産を取得した相続人は、原則として相続が開始し、所有権を取得したことを知った日から3年内に相続登記の申請をしなければならなくなります。

今までの相続に関する改正法との大きな違いは、この規定に違反した場合には行政罰である、10万円以下の過料が科せられるという点です。正当な事由等がないにもかかわらず、法で定められた期限内に相続登記を申請しない場合には、10万円以下の過料が科せられる可能性があるのです。

また、の改正法の規定は改正法施行日後に発生した相続だけではありません。改正法施行日前から相続登記未登記の不動産があり、すでにその未登記不動産の存在と自己がその不動産を相続すること知っている場合などは、その未登記不動産については、改正法施行の日から3年内に相続登記をする義務があります。

 

※詳細は相続登記の必要性と相続登記の義務化についての項をご確認ください。

 

何年もの間、あるいは何十年もの間、相続登記をしてない不動産をお持ちの方は不安を感じるのではないでしょうか。

特に何十年もの間、相続登記をしていない場合は、何世代にもわたり相続登記をすることがよくあります。いわゆる数次相続です。

例えば、亡祖父名義の相続登記未登記の不動産がある場合は、亡祖父から亡父へ、そして亡父からその子供へと2世代にわたり相続登記をする必要があります。数次相続の場合には相続人が多数になることが予想されます。また、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なので遺産分割協議をまとめるのも大変になると思います。

 

前記のような数次相続の場合や遺産分割協議書の作成が必要な場合などは、やはり相続登記のプロである司法書士に頼んだほうがよいと思います。

また、相続人が忙しくて時間がない場合なども、後回しにせず、早めに司法書士に相談をした方がベターです。

 

 

当事務所は相続・相続登記に強い司法書士事務所です。相続登記の義務化に不安を感じている方は、荻窪駅西口から徒歩1分、鎌田司法書士事務所ライトコードにお気軽にご相談・ご連絡ください。

相続登記の義務化について

2023-06-07

令和年の日から相続登記義務化の規定が施行になります。

原則として、相続が開始し所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなります。

 

この規定の重要なポイントは、10万円以下の過料が課せられる可能性があると言うことと、本規定の施行前の相続についても適用があると言うことです。

 

今までと違い、相続登記をしないだけで10万円以下の過料が課せられる可能性があるのです。実際どのような運用になるか分かりませんが、所有者不明の土地が増えている現在、本規定が厳格に適用される可能性は十分に考えられます。

 

また本規定の施行前の相続についても適用があるという事は、相続登記が未登記の不動産がある場合には、原則として本規定の施行の日から3年内に相続登記をしなければならないことになります。

 

前記の通り、一般の方にとっても重大な影響及ぼす規定なので、今から注意をしておく必要があります。特に相続が開始しているのに相続登記をしていない不動産がある方は、今のうちから遺産分割協議などをして不動産を相続する人を決めるなど、相続登記をするための準備を進めた方が良いでしょう。

当事務所は杉並区荻窪にある相続に強い司法書士事務所です。土曜・日曜・祝日も対応しています。また、相談料は基本的に無料です。相続や相続登記に関して不安を持っている方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

遺言執行者についての項を作成しました。

近年、遺言に関するご相談や依頼が増えています。正確なデータは無いですが、遺言をする人は年々増加傾向にあると思います。遺言を考える上で重要となってくるのが、遺言を具体的に実現するための手段や方法です。遺言の内容を確実に実現するためには遺言中で遺言執行者を指定するのが良いと思います。遺言執行者を指定すると

遺言の内容を実現できる可能性が高くなります。

当ホームページに新たに遺言執行者の項を設ました。遺言をお考えの方はぜひお読みください。

遺産調査についての項目を新たに当ホームページにアップしました。

遺産調査についての項目を新たに当ホームページにアップしました。

遺産の調査は慌ててやる必要はないですが、相続税納付期限や相続放棄との関係もありますので、可能な限り早めに始めた方が良いと思います。遺産調査の方法やその段取り等について記載していますので、ぜひ、遺産調査のやり方の項をご確認ください。

安倍元総理銃撃に思うこと

7月8日に安倍元総理が銃撃され、同日、逝去されました。非常に残念です。

心からお悔やみ申し上げます。

今回の事件で、警備上の問題、選挙応援のあり方など、いろいろなことが議論されていますが、私が1番考えた事は、一般人が自分で殺傷能力がある武器・銃器を作ることが可能であるという事実です。

武器・銃器の作成、所持等は、当然、法律違反なのですが、今までは、個人が殺傷能力のある武器・銃器を作り、政府要人や政治家を殺傷するということは、あまり想定されていなかったと思います。

現在、ネット等で武器・銃器の作り方等は簡単に調べられるようになってしまいました。素材も一般のDIYの店などで手に入るでしょう。

しかし、もうすでに遅いなどとあきらめず、一般の人間が殺傷能力のある武器・銃器を作れないようにするためにはどうしたら良いか、武器・銃器の専門家を入れて、専門のチームを作り、有効な方法を考え、それに基づき、早急に法整備を進めるべきだと思います。

今回のような悲劇は二度と起こしてはならないと思います。

年度替わり

令和4年4月1日は年度替わりなので、新たにいろいろな改正法等が施行になります。

本日、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げになります。現時点で18歳や19歳の方は、本日をもって成年となるので注意が必要です。今後は契約等を結んでも、未成年を理由に取消しができなくなります。安易に契約の締結等はしないよう気をつけてください。

詳細は成年年齢の引下げと女性の婚姻開始年齢引上げについての項に、記載がありますので、ぜひお読みください。

成年年齢の引下げと婚姻可能年齢の引上げについて

成年年齢の引下げと婚姻可能年齢の引上げについて

成年年齢が20歳から18歳に引下げになりました。また婚姻開始年齢が16歳から18歳に引上げになりました。2022年4月1日からこの改正法が施行になります。1番のポイントとなるのは、今まで18歳、19歳の人は未成年と言うことで、親の同意がない契約は後で取消しができましたが、今後は契約の取消しができなくなります。2022年4月1日以降、18歳、19歳の人は親の同意がなくても、単独でローン契約を締結したり、クレジットカードを作成したりすることができます。そして、4月1日以降は18歳、19歳の人は未成年を理由に契約の取消しができなくなります。

高価な物をローンで買ったり、クレジットカードを作ったりする場合には、特に注意が必要です。自分の収入や立場など、身の丈に合った経済活動をすることが重要です。

成年年齢の引下げと女性の婚姻開始年齢引上げについての項に、今回の法改正に関する詳細な記載がありますので、気になる方はぜひご確認ください。

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