約1年前の令和5427日に相続土地国庫帰属制度の規定が施行されました。

この制度を利用するためにはいろいろな要件をクリアし、かつ10年分の土地管理費相当額の負担金を国に納付しなければなりません。

 国も欠陥のある土地を譲り受けたくないのは当然だと思いますが、この制度は利用する為の要件の多さと負担金を納める必要があるということで、かなり使い勝手が悪く、敷居が高いイメージがあります。これだと、本制度を利用するより、例えば1万円とか2万円の格安で不動産を売り出して、買受人が現れるのを待った方が良いと考える人も出てくるでしょう。(もちろん国に土地を帰属させる制度がなかった今までよりは前進したとは思いますが)

 しかし、いろいろな手間がかかっても本制度を利用したいと思う人もいると思いますので、近日中にこの相続土地国庫帰属制度の詳細を当ホームページにアップする予定です。興味のある方はぜひお読み下さい。

 

当ホームページの項目の中では、寄与分に関する項目をお読みになる方が多い傾向にあります。寄与分について関心が高いことの表れだと思います。

 

※このブログにおいては分かりやすくするため、民法第904と民法第1050条を分けずに両方とも単に寄与分と記載している部分があります。ご了承ください。

 

 近年の法改正により、寄与分を主張することができる人の範囲が広くなりました。相続人だけではなく、相続人以外の親族も寄与分を主張することができるようになりました。(民法904条の2・民法1050条 ※参照)

 

民法904条の2に基づき、相続人が寄与分を主張する場合は、遺産分割協議とともに行われることが多いですし、また相続人ではない親族が、1050条に基づき、特別の寄与分を主張するときは、その親族と相続人が特別寄与料の支払いに関する協議をすることになります。

遺産分割協議が整わなければ、家庭裁判所の審判・調停と言う流れになります。また特別寄与料の支払いに関する協議が整わなければ、家庭裁判所に協議に代わる処分の請求をすることになります。

 

※寄与分(民法904条の2)の詳細は寄与分の項をご確認下さい。

 

※新設 民法1050条の詳細相続法改正詳細 特別の寄与(新設 民法1050条)の項をご確認下さい。

 

 

寄与分(民法904条の2)、特別の寄与(新設 民法1050条)のいずれについても、「時期、期間、方法、程度その他一切の事情を考慮」して決めますが、一般的に寄与分の主張は簡単には認められにくい傾向にあります。

 

以下が寄与分に関する判例の一部です。

「親が死亡するまで25年にわたり共に家業に従事し、最後までいっしょに生活をして世話をした長男について、寄与にあたるとした判例」

 「病弱な夫を37年にわたり扶養看護し、夫名義の不動産も専ら自己の収入で購入した妻について、寄与にあたるとした判例」

 「子が10年にもわたり、常に付添いの看護が必要な親を看護し、それにより、付添いの看護の費用の支払いを免れるなどしたことが、被相続人の財産の維持につき特別の寄与にあたるとした判例」

 

これらの判例からもわかるように、寄与分を主張するためには、長期間にわたり被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をしてきたということを、きちんとした証拠で残しておくことが重要になります。

 

例えば、自己の財産から、被相続人のために何か支払いをしたのであれば、その領収書等、自己の口座から被相続人のために出金をしたのであれば、その出金の記録が分かる通帳、また介護などをしている場合には、その介護の記録等を詳細につけたメモなどが証拠となりうるでしょう。

 

寄与分に関する主張も、証拠能力の高い証拠の存在の有無によって、主張の成否が分かれる可能性があります。

そこで、寄与分の主張をするか否かはっきりと決めていない段階でも、将来的に寄与分を主張する可能性がある場合には、早い段階から、前記のような証拠になりうるものの収集や作成、保管・保全等をきっちりとやっておくことがポイントになります。

 

※証拠能力⇒裁判で証拠となりうる資格のこと。

 

協議に代わる処分の請求については期間制限があります(民法10502項)。例えば相続人がダラダラと協議を伸ばしていると、期間制限にかかってしまうおそれがあるのでご注意ください。

 

(民法10502項)

前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。 

 

 

個別の事案ごとに特殊な事情や状況がありますので、本ブログ記載の判例や事例等はあくまで参考として捉えてください。

 

 

令和641日に相続登記が義務化となりました、そこで4月と5月は相続や登記の手続きを進める上でのポイントなどをブログでお伝えしていきたいと思います。参考にしてみてください。

お客様とご相談をしているときによくあるのが、「遺言書が絶対あるはずなのに見つからない」あるいは「登記済権利証をなくした」と言う話です。いずれも登記をする上で重要な書面です。

遺言書が見つからなかった場合、相続人が複数いる事案では、基本的に遺産分割協議をすることになります。また権利証がない場合は、司法書士が本人確認情報を作成することになります。いずれにしてもかかる手間や時間・費用等は多くなります。遺言書や権利証等が存在している可能性が高い場合には、それらを探し、見つけて、それを使い手続きをした方がスムーズに物事が進む可能性が高くなります。

遺言書や権利証等があるはずなのにない場合には、「一般的には、大事なものは簡単に捨てたりする事は無いので、ちょっと探しただけであきらめないで、粘り強く探してください」とアドバイスをします。探しても見つからない場合もありますが、粘り強く探してもらうと、ほぼほぼ見つかることが多いです。 

前の遺産分割協議に関するブログでは基本的なことをアドバイスしました。今回も基本的なアドバイスで恐縮ですが、遺言書や権利証がない場合には、諦めずにありそうな場所をとことん探してみてください。

〇一般的に遺言書や権利証などの、登記において重要な書類が保管されている可能性が高い場所等を例示しましたのでご参考下さい。

・金庫⇒簡単な持ち運べるものから、大きな金庫まで、全ての金庫の中身を確認して下さい。

・銀行の貸金庫

※相続人が貸金庫を開ける場合は金融機関にその段取りをご確認下さい。

・大事な書類などがまとめて保管してある場所等⇒例えば大事な書類が保管してある引き出しや箱(昔の方は頂き物が入っていた箱などに重要な書類を保管していることなどがあります)

・公正証書遺言をしている可能性がある場合は、公証役場に問い合わせをしてみて下さい。公証遺言の存在の有無を確認するための段取りを教えてくれます。(公証役場のフォーマットの公証遺言調査用の書面を記載して提出することになります)

・最近始まった制度ですが、法務局に自筆証書遺言を保管している可能性がある場合には、法務局に問い合わせをするか、また法務局のホームページなどで遺言書の存在の有無の調査方法を確認してみて下さい。

・権利証については、権利証を取得した時、例えば売買で建物や土地を取得した時の状況を思い出してみる。特に権利証を不動産業者や司法書士から受け取った時の状況などを思い出してみましょう。

・遺言書の場合は、遺言者が遺言書を作成したであろう時期に、遺言者がどのような生活をしていたのか思い出してみましょう。

他にもあるとは思いますが、登記上重要な書面等をなくした場合に、それらの書面を探す時の参考にしてみて下さい。

※実際には様々な事情や状況があると思いますので、前記の例示等はあくまでも参考として捉えて下さい。

 

 

令和641日に相続登記が義務化となりました、そこで4月と5月は相続や登記の手続きを進める上でのポイントなどをブログでお伝えしていきたいと思います。参考にしてみてください。

 

相続登記に関する司法書士の費用や報酬についてのお問い合わせがよくあります。具体的な相続の事情を聞いて、なるべく実情に即した金額を答えるようにしております。

杉並区の場合ですと不動産の価格が高いので、司法書士の報酬よりも登録免許税額の方が高額になることも多いです。

肝心の1番お金がかかる可能性がある登録免許税額については、不動産の評価額がはっきりしないとお答えすることができません。

より具体的に相続登記の費用・報酬を確認したい場合には、まず都税事務所で固定資産税評価証明書(評価証明書)を取得し、そこに記載されている評価額をお伝えください。

 

固定資産税納税通知書にも評価額の記載がありますので、その評価額を伝えていただいても良いのですが、評価証明書は相続登記でも必要な書類ですし、司法書士に取得を依頼すると報酬もかかります。お時間があれば、お客様自身が都税事務所に行き評価証明書を取得し、その上で司法書士事務所に費用・報酬のお問い合わせしたほうが費用・報酬をより正確に知るためにはベターだと思います。

 

もちろん評価証明書がない場合でも、費用・報酬等につき疑問などあれば、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

 

東京23区の不動産については、東京23区どこの都税事務所でも評価証明書を取得できます。杉並区の都税事務所は杉並区役所の近くにあります。相続人が評価証明書を取得する場合は、戸籍等が必要となる場合もありますので、取得の際は都税事務所に確認し、その上で都税事務所に行くことをおすすめします。

 

※相続登記の登録免許税額は不動産の評価額に1000分の4を乗じた額になります。例えば不動産の評価額が2000円の場合ですと登録免許税は8万円になります。

※相続の案件ごとにいろいろな事情や状況があります。前記の事例等は、あくまでも参考として捉えてください。

令和641日より相続登記の義務化の規定が施行となりました。

 

改正法では、相続が開始して所有権の取得を知った時から3年内に相続登記をする必要があります。また、遺産分割協議をする場合は、遺産分割協議が成立してから3年内に相続登記をする必要があります。

この規定に違反した場合には、10万円以下の過料が課せられる可能性があるということと、改正法施行前に発生した相続についても本規定の対象となるというとことが改正法のポイントになります。

 ※詳細は相続登記の必要性と相続登記の義務化についての項をご確認ください。

 

 現実的には3年の猶予期間があるとも考えられるので、慌てる必要はありませんが、被相続人名義の不動産の存在の有無や不動産の現在の名義人など、相続に関係する不動産の権利関係等を把握しておくことは将来的に相続登記をするうえで有益です。

 

「だいぶ前に亡くなっている被相続人がいるが、その被相続人名義の不動産の存在を忘れていた」、「調べたら不動産の名義が数十年前に死んだ祖父名義になったままだった」等はよくある事例です。これらの場合は数次相続と言う形になることが多いので、相続登記を完了するまで時間がかかる可能性があります。

 

相続登記の手続きをする上で、被相続人名義の不動産の存在の有無や現在の不動産の名義人が誰になっているか等を確認する事は非常に重要です。相続登記の義務化スタートをよい機会として、今のうちに不動産の調査をしてみてはいかがでしょうか。だいぶ前に不動産の登記名義人が亡くなっているのに相続登記がまだなされていない不動産があるかもしれません。

不動産の存在や権利関係等を把握していれば、今後、誰かの相続が開始した場合でもバタバタすることもないですし、事前に余裕を持って遺産分割協議や相続登記の準備ができることにもつながります。ぜひ、不動産登記簿謄本や名寄帳を取り、相続に関係する不動産の存在の有無や権利関係等を確認してみてください。

 

数次相続被相続人の相続手続きが終わらないうちに、その相続人が死亡して相続が開始する事

 

※名寄帳所有者別に土地または家屋に関する情報をまとめた台帳。例えば、ある市区町村に被相続人名義の不動産が存在する可能性がある場合には、その市区町村の役所で名寄帳を取れば、不動産の存在等の情報がはっきりします。

 

不動産の住所地等はわかるが、その所在や地番や家屋番号がわからない場合には、管轄の法務局に確認してみてください。

 

※不動産登記簿謄本は全国どこの法務局でも取得できます。また、簡単な登録をすればインターネットでの取得も可能です。 

数次相続と相続登記

令和641日から相続登記の義務化がいよいよ始まります。何世代にもわたり相続登記をしていない不動産はかなりあると思いますが、その不動産も相続登記義務化の規定の対象となります。

その場合に問題となってくるのが数次相続です。そこで数次相続と相続登記の項を新たに設けました。

日本でよく起きる典型的な事例を題材に、その場合の遺産分割協議のやり方や相続登記の申請書例などを記載しております。興味のある方はぜひご確認下さい。

 

数次相続被相続人の相続手続きが終わらないうちに、その相続人が死亡して相続が開始する事

 

相続登記不動産の名義人が死亡した場合に、その不動産の名義を相続人の名義にするための登記

近年、死後事務委任契約に関するお問い合わせが増えてきました。しかし死後事務委任契約を知らない方はまだ多いのではないでしょうか。

死後事務委任契約とは、例えば相続人や親族もいないなど、身近に頼れる人がいない場合に、自分が死んだ後の葬儀その他各種の手続きを、生前中に司法書士などの専門家に委任する契約です。

 

昔に比べて身寄りのない方も増えている昨今、死後事務委任契約をする方は増えてきていると思います。今回、新に項目を設けて死後事務委任契約について説明していますので、興味のある方はぜひご参考ください。

先のブログでも述べましたが、令和641日からいよいよ相続登記の義務化がスタートになります。

不動産の名義人がお亡くなりになった場合、今までは法律的には相続登記をしなくてもよかったのですが、平成641日以降は、続で不動産を取得した相続人は、原則として相続が開始し、所有権を取得したことを知った日から3年内に相続登記の申請をしなければならなくなります。

今までの相続に関する改正法との大きな違いは、この規定に違反した場合には行政罰である、10万円以下の過料が科せられるという点です。正当な事由等がないにもかかわらず、法で定められた期限内に相続登記を申請しない場合には、10万円以下の過料が科せられる可能性があるのです。

また、の改正法の規定は改正法施行日後に発生した相続だけではありません。改正法施行日前から相続登記未登記の不動産があり、すでにその未登記不動産の存在と自己がその不動産を相続すること知っている場合などは、その未登記不動産については、改正法施行の日から3年内に相続登記をする義務があります。

 

※詳細は相続登記の必要性と相続登記の義務化についての項をご確認ください。

 

何年もの間、あるいは何十年もの間、相続登記をしてない不動産をお持ちの方は不安を感じるのではないでしょうか。

特に何十年もの間、相続登記をしていない場合は、何世代にもわたり相続登記をすることがよくあります。いわゆる数次相続です。

例えば、亡祖父名義の相続登記未登記の不動産がある場合は、亡祖父から亡父へ、そして亡父からその子供へと2世代にわたり相続登記をする必要があります。数次相続の場合には相続人が多数になることが予想されます。また、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なので遺産分割協議をまとめるのも大変になると思います。

 

前記のような数次相続の場合や遺産分割協議書の作成が必要な場合などは、やはり相続登記のプロである司法書士に頼んだほうがよいと思います。

また、相続人が忙しくて時間がない場合なども、後回しにせず、早めに司法書士に相談をした方がベターです。

 

 

当事務所は相続・相続登記に強い司法書士事務所です。相続登記の義務化に不安を感じている方は、荻窪駅西口から徒歩1分、鎌田司法書士事務所ライトコードにお気軽にご相談・ご連絡ください。

相続登記の義務化について

2023-06-07

令和年の日から相続登記義務化の規定が施行になります。

原則として、相続が開始し所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなります。

 

この規定の重要なポイントは、10万円以下の過料が課せられる可能性があると言うことと、本規定の施行前の相続についても適用があると言うことです。

 

今までと違い、相続登記をしないだけで10万円以下の過料が課せられる可能性があるのです。実際どのような運用になるか分かりませんが、所有者不明の土地が増えている現在、本規定が厳格に適用される可能性は十分に考えられます。

 

また本規定の施行前の相続についても適用があるという事は、相続登記が未登記の不動産がある場合には、原則として本規定の施行の日から3年内に相続登記をしなければならないことになります。

 

前記の通り、一般の方にとっても重大な影響及ぼす規定なので、今から注意をしておく必要があります。特に相続が開始しているのに相続登記をしていない不動産がある方は、今のうちから遺産分割協議などをして不動産を相続する人を決めるなど、相続登記をするための準備を進めた方が良いでしょう。

当事務所は杉並区荻窪にある相続に強い司法書士事務所です。土曜・日曜・祝日も対応しています。また、相談料は基本的に無料です。相続や相続登記に関して不安を持っている方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

遺言執行者についての項を作成しました。

近年、遺言に関するご相談や依頼が増えています。正確なデータは無いですが、遺言をする人は年々増加傾向にあると思います。遺言を考える上で重要となってくるのが、遺言を具体的に実現するための手段や方法です。遺言の内容を確実に実現するためには遺言中で遺言執行者を指定するのが良いと思います。遺言執行者を指定すると

遺言の内容を実現できる可能性が高くなります。

当ホームページに新たに遺言執行者の項を設ました。遺言をお考えの方はぜひお読みください。

遺産調査についての項目を新たに当ホームページにアップしました。

遺産調査についての項目を新たに当ホームページにアップしました。

遺産の調査は慌ててやる必要はないですが、相続税納付期限や相続放棄との関係もありますので、可能な限り早めに始めた方が良いと思います。遺産調査の方法やその段取り等について記載していますので、ぜひ、遺産調査のやり方の項をご確認ください。

安倍元総理銃撃に思うこと

7月8日に安倍元総理が銃撃され、同日、逝去されました。非常に残念です。

心からお悔やみ申し上げます。

今回の事件で、警備上の問題、選挙応援のあり方など、いろいろなことが議論されていますが、私が1番考えた事は、一般人が自分で殺傷能力がある武器・銃器を作ることが可能であるという事実です。

武器・銃器の作成、所持等は、当然、法律違反なのですが、今までは、個人が殺傷能力のある武器・銃器を作り、政府要人や政治家を殺傷するということは、あまり想定されていなかったと思います。

現在、ネット等で武器・銃器の作り方等は簡単に調べられるようになってしまいました。素材も一般のDIYの店などで手に入るでしょう。

しかし、もうすでに遅いなどとあきらめず、一般の人間が殺傷能力のある武器・銃器を作れないようにするためにはどうしたら良いか、武器・銃器の専門家を入れて、専門のチームを作り、有効な方法を考え、それに基づき、早急に法整備を進めるべきだと思います。

今回のような悲劇は二度と起こしてはならないと思います。

年度替わり

令和4年4月1日は年度替わりなので、新たにいろいろな改正法等が施行になります。

本日、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げになります。現時点で18歳や19歳の方は、本日をもって成年となるので注意が必要です。今後は契約等を結んでも、未成年を理由に取消しができなくなります。安易に契約の締結等はしないよう気をつけてください。

詳細は成年年齢の引下げと女性の婚姻開始年齢引上げについての項に、記載がありますので、ぜひお読みください。

成年年齢の引下げと婚姻可能年齢の引上げについて

成年年齢の引下げと婚姻可能年齢の引上げについて

成年年齢が20歳から18歳に引下げになりました。また婚姻開始年齢が16歳から18歳に引上げになりました。2022年4月1日からこの改正法が施行になります。1番のポイントとなるのは、今まで18歳、19歳の人は未成年と言うことで、親の同意がない契約は後で取消しができましたが、今後は契約の取消しができなくなります。2022年4月1日以降、18歳、19歳の人は親の同意がなくても、単独でローン契約を締結したり、クレジットカードを作成したりすることができます。そして、4月1日以降は18歳、19歳の人は未成年を理由に契約の取消しができなくなります。

高価な物をローンで買ったり、クレジットカードを作ったりする場合には、特に注意が必要です。自分の収入や立場など、身の丈に合った経済活動をすることが重要です。

成年年齢の引下げと女性の婚姻開始年齢引上げについての項に、今回の法改正に関する詳細な記載がありますので、気になる方はぜひご確認ください。

相続放棄をした場合の管理責任に関する項を大幅に書き直しました。

相続放棄をする場合の民法第940条の管理責任についての項を大幅に書き直しました。

相続放棄をした場合の管理責任に関する民法940条が令和3年に改正されました。改正前の規定の場合、相続人全員が相続放棄をした場合、最後に相続放棄をしたものは、この管理責任から逃れられないのではないか、と言うことが言われていました。

例えば、壊れかけの家屋が遺産にあった場合に、相続放棄をしても、最後に相続放棄をしたものは、民法940条により、壊れかけの家屋の管理責任を負う可能性があると指摘されていました。これだと先に相続放棄をした者が得と言うことになり、不公平なことになります。

そこで、改正民法940条ではこの不備を改正して、「責任を負うのは相続放棄をした時に現に遺産を占有していたものに限る」ということにしました。これにより例えば壊れかけの家屋が遺産にある場合に相続放棄しても、相続放棄の時にその家屋を現に占有してなければ、民法940条の管理責任は負わないことになります。

相続放棄は意外とよく行われる身近な相続に関する手続きなので、民法940条の管理責任には、注意が必要です。

条文の詳細等については、相続放棄をする場合の民法第940条の管理責任についての項で説明していますので、相続放棄を考えている方は是非お読みください。

祭祀承継(お墓等の相続)について

新たに、祭祀承継(お墓等の相続)の項を作成しました。お墓等の相続について、興味のある方はぜひお読みください。

年に何度か、お墓等の相続に関してのご相談があります。お墓(墓地)等の相続についても、やはり、他の相続の事案と同じように、相続人の間での話し合いや祭祀者(被相続人)が生きているのであれば、被相続人を交えての話し合いが重要になります。祭祀承継について、きっちりとしたい場合は、祭祀者(被相続人)が遺言で祭祀承継者を指定する。また、相続が開始した後に祭祀承継者を決める場合には、遺産分割協議のひとつの項目として、祭祀承継について、相続人間の協議で決めれば良いと思います。

やはり他の相続に関する事と同じように、当事者間の話し合いが大切と言うことになります。

所有者不明土地に対応するための法改正について追加記載しました。

〇所有者不明土地に対応するための法改正について追加記載しました。 

 所有者不明土地に対応するための法改正等についての項目において、所有者不明土地等の利用の円滑化を図る規定として、「相続開始から10年経っても遺産分割協議がまとまらない場合の規定」、「共有者の一部が不明である土地の活用に関する規定」をすでに記載していますが、所有者不明土地・建物の管理制度の創設」「管理者不全土地・建物の管理制度の創設」「隣地などの利用・管理の円滑化に関する規定の法整備」の3種の制度を追加記載しました。追記した各法制度も重要なものですので、ぜひ、お読みください。

遅きに失した感はありますが、所有者不明土地等に対応するための各種法整備により、今後、所有者が不明な土地等の解消やその利用の円滑化が図られることになります。一般の方にも影響を与える重要な法改正ですので、ぜひ、所有者不明土地に対応するための法改正等についての項目をご確認ください。特に、相続登記の義務化の規定は、違反した場合、過料が課せられますので、ご注意ください。 

所有者不明土地に対応する為の法改正等についての項目において、所有者不明土地等の利用の円滑化を図る規定として、「相続開始から10年経っても遺産分割協議がまとまらない場合の規定」、「共有者の一部が不明である土地の活用に関する規定」をすでに記載していますが、所有者不明土地・建物の管理制度の創設」「管理者不全土地・建物の管理制度の創設」「隣地などの利用・管理の円滑化に関する規定の法整備」を追記しました。追記した各法制度も重要なものですので、ぜひ、お読みください。 

遅きに失した感はありますが、所有者不明土地等に対応するための各種法整備により、今後、所有者が不明な土地等の解消やその利用の円滑化が図られることになります。一般の方にも影響を与える重要な法改正ですので、ぜひ、所有者不明土地に対応するための法改正等についての項目をご確認ください。特に、相続登記の義務化の規定は、違反した場合、過料が課せられますので、ご注意ください。 

所有者不明土地等に対応する為の法改正についての、進捗情況について

〇所有者不明土地に対応する為の法改正についての、進捗情況について

■民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

 ■相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

令和3年4月21日成立 同月28日公布 となりました。

・相続登記の申請義務化⇒令和6年4月1日施行となりました。

※住所変更登記の申請義務化の施行時期は未定

・土地利用に関連する民法の規定の見直し(土地利用の円滑化)

共有制度の見直し(共有者不明の共有地の利用の円滑化)、その他土地利用の円滑化に関する規定⇒令和5年4月1日施行となりました。

・相続土地国庫帰属制度⇒令和5年4月27日施行となりました。

前記のように所有者不明土地等に対応する為の法改正について、法の施行時期がはっきりしてきました。今回の法改正等は、一般の方にとっても、かなり重要な法改正ですので、詳細は「所有者不明土地等に対応する為の法改正等」の項でご確認下さい。

相続税の配偶者控除と生命保険金の取り扱いについて追記しました。

 

〇相続税の配偶者控除と生命保険金の取り扱いについて追記しました。

相続と相続税に関する項目で、相続税の配偶者控除と生命保険金の取り扱いについて、追記しました。どちらも重要なことですので、ぜひ、参考にしてみてください。

 

相続税について不明な点や不安などがあったら、税理士に相談した方がよいと思います。当事務所は提携している税理士の先生がいますので、紹介することも可能です。また、相続税と相続登記の両方について、ご相談をご希望の方は、税理士と司法書士の両名によるご相談も可能ですので、お気軽に当事務所にご相談ください。

 

「所有者不明土地に対応する為の法改正等について」の項を作りしました。

前のブログでも述べましたが、現在、全国の所有者が不明の土地(※所有者不明土地)の割合は2割を超え、その面積は九州本島の面積を上回ります。この状況を改善するために、法の整備がすすめられており、順調にゆけば、2023年度から、改正法等が施行される予定です。相続登記の義務化など、一般の方にも影響を与える規定が多数あるので注意が必要です。前のブログでお伝えした通り、この法改正等の中身について、当ホームページに新たに所有者不明土地に対応する為の法改正等について」という項目を作りました。この項の中で各規定(法案等)を説明していますので、ぜひ、ご確認ください下さい。特に、数世代にわたり相続登記をしていない不動産をお持ちの方は要チェックです。

※所有者不明土地⇒不動産登記簿や固定資産課税台帳などの台帳によっても、所有者が直ちに判明しないか、判明し特定できたとしても、その所有者に連絡がつかない土地のこと。

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