平成6年3月1日、戸籍法の改正により、戸籍証明書等の広域交付制度がスタートしました。基本的に全国どの市区町村役場においても戸籍が取れるようになりました。
相続登記をする場合は、原則として、被相続人の生まれた時からお亡くなりになった時までの継続したすべての戸籍が必要です。
今までは、例えば、生まれた時の本籍地が宮崎市の場合だと、宮崎市役所で出生時の戸籍を取り、転籍等があれば、転籍地の市区町村役場で戸籍を取るなどの必要がありました。東京にお住まいの方だと、宮崎市や転籍地の市区町村役場に郵送請求をするなど大変な手間がかかっていました。しかし戸籍証明書等の広域交付制度を利用すると、基本的に杉並区役所で被相続人の生まれた時からお亡くなりになった時までのすべて戸籍を取得できるようになったのです。
すごく便利な制度ですね。ただしこの制度を利用するにはいろいろな注意点があります。そこで戸籍証明書等の広域交付制度を利用する場合の注意点などを、新たに戸籍証明書等の広域交付制度の項目を設けわかりやすく説明しています。
戸籍証明書等の広域交付制度は、大変便利な制度なのでぜひご参考ください。