祭祀承継(お墓等の相続)

祭祀承継(お墓等の相続)について以下、ご説明します。

第896条 

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

第897条 

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

系譜≒系図

祭具⇒仏壇・位牌・神棚等

墳墓⇒墓石・墓碑等

墓地⇒墳墓が置かれている土地

祭祀⇒神やご先祖をまつること

祭祀承継者⇒祭祀を主宰する地位を被相続人から承継(相続)した人。例えば、お墓の維持・管理や仏事を主催することなどを、被相続人から承継した人。

〇祭祀承継者の決め方

民法の条文からは、祭祀承継者は、被相続人が指定し、指定がなければ、慣習に従い、慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所が決めると読み取れます。しかし、実際は祭祀承継者を決めるにあたり、家庭裁判所がかかわることは、少ないと思います。通常は長男や配偶者などが祭祀承継者なる場合が多いと思います。これなどは、慣習に従った決め方ということもできます。また、例えば、次男が地元に残り家業を継ぎ、長男は東京で働いている場合などは、地元にいる次男が祭祀承継者になる場合もあるでしょう。

誰が祭祀承継者になるか、はっきりしている場合はよいですが、はっきりしていない場合や祭祀承継(者)について意見が一致しない場合などは、祭祀者である被相続人の生前であれば、被相続人が生きているうちに祭祀承継者を指定するか、被相続人と推定相続人が話し合って祭祀承継者を決めることがベターだと思います。また、相続開始後に祭祀承継者を決めるのであれば、遺産分割協議の内容のひとつとして、祭祀承継者や祭祀承継者がすべきことなどを相続人の協議で決めるのがベターだと思います。

一般的に、祭祀承継者はお墓の維持や管理費等の支払い、祭祀の主催等で、負担がかかる場合が多いと思いますので、その分、祭祀承継者の相続分を多くすることなどを遺産分割協議に盛り込めば協議はまとまりやすくなるかと思います。

〇祭祀承継と相続税について

相続税法には、祭祀財産には課税しないとの規定がありますので、原則として、お墓や仏壇などを相続しても、相続税はかからないことになります。ただ、純金でできた仏像などは祭祀財産ではなく、通常の財産とされ課税される場合もありますので、そのような場合は事前に税理士に相談した方が良いでしょう。

〇まとめ

祭祀承継に関することも、他の遺産承継と同様に当事者間の話合いが重要です。祭祀承継について、はっきりしていない場合は、まずは、祭祀者(被相続人)や相続人間で、きっちりと話合うことが重要です。

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