住民票除票と戸籍附票について

相続登記では被相続人の死亡時の住所と登記簿上の名義人の住所の関係性を証明するため住民票除票や戸籍の附票等が必要になります。しかし住民票除票と戸籍の附票の保管期間は令和4年現在、原則5年なので、10年位昔に亡くなった方の相続登記をしようとすると、保管期間の経過により住民票除票と戸籍の附票が取得できず、相続登記の申請書に添付できない場合がよくあります。

相続登記をする場合に住民票除票と戸籍の附票が添付できない場合はどうすれば良いでしょうか?

通常は、「登記簿上の名義人と被相続人が同一人物であること」を法務局に上申する上申書を作成し、相続人全員の印鑑証明書と共に添付します。

ただし、被相続人がその物件を取得したときの登記済権利証がある場合は、それを添付すれば上申書の添付は不要です。

上申書は「住民票除票と戸籍の附票が期間の経過により取得できないので、住所の沿革を証明する書面が提出できない。しかし、登記簿上の登記名義人と被相続人は間違いなく同一人物である」ということを法務局に対し上申する内容になります。

上申書とともに固定資産評価証明書や固定資産税納税通知書等を添付するのが一般的です。

※固定資産評価証明書は登録免許税算出の根拠を証する書面なので、本来的な添付書面ですが、登記名義人の住所地を補完するための書面の意味合いも兼ねることになります。

※住民票除票や戸籍の附票が取得できない場合に必要となる書面については、一般的に前記の上申書等が添付書面となりますが、念のため、登記申請前に申請をする法務局に添付書面について確認した方が安心でしょう。

今後、住民票除票と戸籍の附票の保管期間は延長される予定ですが、令和4年の現時点てにおいては、まだ保管期間が5年ですので、住民票除票と戸籍の附票を添付できない場合はよくあります。その場合は前記のように、登記済証や上申書を添付するなどして対応してください。

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