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○配偶者居住権に関する法律の適用時期・適用範囲
ポイント①
配偶者居住権に関する法律の施行期日は、2020年4月1日です。
□2020年4月1日の施行期日の前に相続が開始した案件は、配偶者居住権に関する法律の適用範囲外です。
例1)
例えばAさんが、2020年3月1日に死亡した場合、Aさんの遺言書に配偶者居住権に関する記載があっても、配偶者居住権は設定できません。また、Aさんの相続人が遺産分割協議で配偶者居住権に関する合意をしても、配偶者居住権の設定はできません。
※遺産分割協議が2020年4月1日以降に行われたとしても、配偶者居住権の設定はできません。注意が必要です。
□配偶者居住権の成立の基になる、遺言書作成の日や死因贈与契約締結の日が、2020年4月1日の施行期日より前の場合は、配偶者居住権に関する法律の適用範囲外です。この場合、相続の開始自体は、2020年4月1日以降だとしても、配偶者居住権の設定は出来ないので注意が必要です。
例2)
例えばAさんは、遺言書を2020年1月1日に作成しました。その後2020年5月1日に死亡しました。相続の開始自体は、2020年4月1日以降ですが、遺言書の作成日が施行日の前なので、遺言書に基づいて、配偶者居住権の設定はできないことになります。しかし、相続開始日(死亡日)が2020年5月1日なので、遺産分割協議による配偶者居住権の設定は可能となります。
ポイント②
配偶者居住権の法の適用時期(適用範囲)については、相続開始時期(被相続人の死亡日)と配偶者居住権の成立の基になる遺言書の作成日等が施行期日(2020年4月1日)より前なのか後なのかを基準として考える必要があります。
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