成年年齢の引下げと女性の婚姻開始年齢引上げについて

□成年年齢の引下げと女性の婚姻開始年齢引上げについて

民法の改正により、成年の年齢が20歳から18歳に引下げになります。また女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引上げになります。(ともに2022年4月1日施行)

〇成年年齢の引下げ

民法の改正により成年年齢が20歳から18歳に引下げられました。この法改正は2022年4月1日に施行となります

※ 2022年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の方は、2022年4月1日に成年なり、2004年4月2日以降に生まれた方は18歳になった日に成年となります。

〇民法における成年の意味

大きく分けて下記の2つの意味があります

①   親の同意を得ずに1人で有効な契約をすることができる。

②   父母の親権に服すことがなくなる。

①  民法の規定では、未成年者が親の同意を得ずに契約をした場合、契約を取消すことができると定められています。未成年を保護するために設けられた規定です。未成年が1人で契約を結んだとしても、後でその契約を取り消すことができるとするものです。今後は18歳になれば成年と扱われますので、18歳の人が契約を締結した場合、契約の取消しができなくなります。より一層法律等の知識を身に付ける必要がありますし、また安易に契約等を結ばないように注意が必要です。

※ 2022年4月1日より前に、18歳と19歳の方が、親の同意を得ないで契約を締結した場合、その契約は改正法施行も取消しが可能です。

②  親権に関しては、改正法施行の前と後で劇的な変化はないと思いますが、親権に服さなくなったと言う事は、自分の生きる道は自分で決めるし、責任も持つというような自覚が必要になると思います。

〇その他、成年の年齢が18歳に引下げになったことにより、18歳から可能になったこと

・性別の取扱いの変更の申立

・有効期間が10年のパスポートの取得

・司法書士や公認会計士等の国家資格の受験資格

〇酒、たばこ、公営競技(ギャンブル)について取り扱い

成年の年齢は18歳に引下げになっても変わらない規定がありますので注意が必要です。

お酒やタバコ、競輪競馬等の公営競技(ギャンブル)については、変わらず、20歳の年齢制限があります。つまり、民法上は成年となっても、18歳、19歳は、なお、お酒やタバコ、競輪競馬等の公営競技(ギャンブル)をしてはいけませんので注意が必要です。

〇女性の婚姻開始年齢が引上げについて

2022年4月1日から女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引上げになります。

※ 2022年4月1日の時点で、16歳以上となっている女性は、18歳未満でも婚姻(結婚)が可能です。

〇まとめ

今回の法改正で問題となるのは、やはり、18歳になると契約の取消権がなくなるということです。クレジットカードを作り、それを使い買い物をしたり、ローンを利用して高額な買い物する場合には、当然、支払い義務が生じます。安易な消費活動は慎み、自己の収入に見合った経済活動をするように心掛けましょう。

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