令和4年時点で、配偶者の法定相続分は、2分の1ですが、かつては、これよりも少ない法定相続分でした。数十年前の相続手続きをする場合には、過去の法定相続分で手続きをする場合もあるので、注意が必要です。
※以下につづく文章は作成中ですので、お待ちください。
令和4年時点で、配偶者の法定相続分は、2分の1ですが、かつては、これよりも少ない法定相続分でした。数十年前の相続手続きをする場合には、過去の法定相続分で手続きをする場合もあるので、注意が必要です。
※以下につづく文章は作成中ですので、お待ちください。
鎌田司法書士事務所
ライト コード (RIGHT CHORD)
東京都杉並区荻窪5-17-11
荻窪スカイレジテル212号
TEL : 03-6915-1276
FAX : 03-6915-1291
(業務エリア 杉並、中野、練馬、武蔵野、他)
代表の鎌田です。親切・丁寧な対応をモットーとしております。荻窪駅西口から徒歩2分の当事務所へお気軽にご相談ください。
→ お問合せはこちらへ