相続と配偶者居住権①(配偶者長期居住権)

○配偶者居住権

配偶者居住権⇒配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、終身または一定の期間、配偶者にその建物の使用等を認めることを内容とする権利。

配偶者居住権は平成30年の相続法の改正により新たに設けられた権利です。

※相続法改正の概要については相続法の改正の項をご確認ください。

※配偶者居住権に関する法律の施行期日は、2020年4月1日と決まりました。

 

※配偶者居住権に関する法律の施行期日の2020年4月1日が来ました。重要な部分ですので、新たに別の項として配偶者居住権に関する法律の適用時期・適用範囲」 を設けました。ご確認下さい。 

 

 

 ※期間の長短により配偶者長期居住権、配偶者短期居住権という言い方もしますが、この項及び次項では原則、配偶者長期居住権を単に配偶者居住権と記載し、配偶者短期居住権はそのまま配偶者短期居住権と記載します。 

 

○配偶者居住権の意義

例えば、被相続人(亡夫)が死亡し、その相続人が妻(配偶者)と子(一人)で、遺産である土地家屋を法定相続分である1/2ずつ相続したとします。土地家屋には子の持分があるので、この状態のままでは、法的には、妻がその家屋に居住する権利があるとは厳密には言えません。また、共有持分は他の共有者の承諾がなくても売買等が出来るので、金策等の為、子が自己の共有持分を第三者に売ることもできます。仮に土地家屋が妻と第三者(他人)の共有となった場合には、妻が安心してその家屋に居住することもままならなくなります。

平均寿命で見ると女性は男性より約6年長生きします。残された配偶者が安心して今まで住んでいた家に引き続き居住できる環境づくりは、とても重要なことになっています。前記の例でもわかるように、現在の日本において配偶者居住権は重要な意義を有するのです。

また別の観点(遺産価値)から見ても配偶者居住権には意義があります。

相続人が妻と子(一人)で、遺産が自宅(2000万円)及び預貯金(3000万円)だとします。妻と子の相続分は各2分の1なので、相続する遺産は 妻2500万円 子2500万円 となります。妻が引続き自宅に居住する為、自宅(2000万円)を相続すると預貯金は500万円しか相続できず、生活費に不安が生じることになります。

上記の例で遺産分割協議により、妻が配偶者居住権(遺産価値1000万円)を相続し、子が自宅を負担付所有権(配偶者居住権付所有権:遺産価値1000万円)として相続したとすると、

妻⇒配偶者居住権(遺産価値1000万円)及び預貯金(1500万円)

子⇒負担付所有権(遺産価値1000万円)及び預貯金(1500万円)

となります。

これにより、妻は引続き自宅に居住することが出来、かつ、預貯金(1500万円)も相続できることになり、生活費の不安も減ることになります。

配偶者居住権(配偶者長期居住権)は相続税にも影響を与えます。相続時あるいは相続開始前に配偶者居住権について考えることは、とても重要で有益なことです。

○配偶者居住権の取得について(民法1028条)

① 遺産分割協議により

② 被相続人の遺言等により(遺贈等)

配偶者に配偶者居住権を取得させることが出来ます。

例えば、年上の夫が年下の妻に、自分の死後も安心して今まで住んでいた家に居住してほしい、と思うなら配偶者居住権を遺贈すればよいのです。

※遺贈⇒遺言による贈与

③審判による配偶者居住権の取得(民法1029条)

家庭裁判所の審判により配偶者居住権を取得する場合もあります。

○民法1028条1項但書きについて

被相続人が相続開始時に、居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合は、配偶者は配偶者居住権を取得できません(民法1028条1項但書き)。言い方を変えれば、居住建物の共有者が配偶者であれば、配偶者は配偶者居住権を取得できることになります。「民法1028条1項但書き」は、配偶者居住権の成立にかかわる意外と重要な規定なので注意が必要です。

○配偶者居住権の存続期間(民法1030条)

原則、配偶者居住権の存続期間は権利者である配偶者が亡くなるまでです。権利者である配偶者が死亡すると配偶者居住権は消滅することになります。

・遺言や遺産分割協議に存続期間の定めがある場合は、その定めによります。

・家庭裁判所の審判により認められた配偶者居住権に存続期間が定められた場合はその定めによります。

存続期間の定めがある場合でも、その期間の満了前に配偶者居住権を有する配偶者が亡くなった場合には配偶者居住権は消滅することになります。

○配偶者居住権と登記(対抗要件)(民法1031条)

配偶者居住権(配偶者長期居住権)は登記することができます。配偶者居住権を有する者がいる場合、居住建物の所有者(前記例で負担付所有権を取得した子など)は配偶者居住権設定の登記をする義務を負います。登記をした配偶者居住権はいわゆる登記による対抗力を有することになり、登記後に居住建物を取得した第三者にも配偶者居住権を主張することが出来ます。また、配偶者居住権に基づき妨害停止の請求等もできます。配偶者居住権の権利関係の安定性を考えれば、配偶者居住権設定の登記をしたほうがよいでしょう。

※登記の対抗力⇒詳細は不動産登記の項を参照下さい。

※後の項で述べますが、配偶者短期居住権は登記することがでず、登記による対抗力もありあません。

○配偶者居住権に基づく使用・収益等(民法1032条〜)

配偶者居住権に基づく配偶者の居住建物の使用・収益は、善良な管理者の注意をもってする必要があります。(※善良なる管理者の注意義務)

※善良なる管理者の注意義務⇒善良なる管理者の注意義務とは、簡単に言えば、人の物を使用する場合に求められる注意義務のことです。人の物を使う場合なので、自己の財産を使う場合に求められる注意義務(自己の財産におけると同一の注意をなす義務)よりも、より高度な注意義務が必要になります。

配偶者居住権は譲渡できません。改正相続法の作成段階では「所有者の承諾を得れば譲渡できる」との案もありましたが、民法1032条2項により譲渡できないことが明記されました。ただし、所有者の承諾を得れば第三者に居住建物の使用・収益をさせることはできます(民法1032条3項)。

○居住建物の所有者による消滅請求(1032条4項)

善良なる管理者の注意義務違反等の違反行為があった場合には、相当期間の是正の催告後、その期間内に違反行為が是正されない場合は、居住建物の所有者は配偶者居住権の消滅請求をすることができます。

○配偶者居住権の遺産価値評価方法

配偶者居住権の簡易な評価方法(厳密な評価方法ではないが、一定の合理性があるとの評価方法)

建物敷地の現在価値−負担付所有権の価値(配偶者居住権付所有権の価値)

≒配偶者居住権の価値

負担付所有権の価値は、建物の耐用年数、築年数、法定利率等を考慮し、配偶者居住権の負担が消滅した時点の建物敷地の価値を算定した上、これを現在価値に引き直して求めることができます。(負担消滅時までは所有者は利用することができないので、その分の収益可能性を割引く必要があるとの考え方に基づく)

※遺産分割協議の場においては、共同相続人の間で合意あれば、配偶者居住権の価値(価額)は原則どのように定めてもよいと思いますが、その場合でも価値(価額)を考える基準として、前記の評価方法が参考になると思われます。しかし、一般の方が負担付所有権や配偶者居住権の価値評価を算出するのは難しいと思います。やはり、正確な価値評価を得たい場合は税理士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。

○特別受益者の相続分に関する規定の準用(1028条3項で903条4項の規定の準用)

「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が他方に居住用建物等を遺贈等した時は、原則、その居住用建物等を特別受益として扱わない」との規定の準用です。つまり前記要件を満たした夫婦については、配偶者居住権を遺贈した場合でも、原則、配偶者居住権は遺贈を受けた配偶者の特別受益としての扱いにはしないということです。

※特別受益の詳細については特別受益の項をご確認下さい。

○配偶者居住権の遺産価値と相続税について

前記のとおり配偶者居住権(配偶者短期居住権を除く)は遺産価値があり相続税の課税対象です。また、相続税への対応策となりうる場合もあり得ます。よって、配偶者居住権について考える場合は、その遺産価値や相続税に関することも考慮すべきです。まだ新設されたばかりの権利なので、詳細は、税理士等の専門家に相談したほうがよいと思います。

※当事務所では、提携の税理士がおりますので、税務等に関することは提携の税理士を紹介いたします。また、司法書士と税理士両名によるご面談も可能ですので、お気軽にご連絡下さい。

※相続税に関する基本的なことは、相続と相続税(相続税の基本知識)の項をご確認下さい。

○まとめ

配偶者居住権は平成30年の相続法の改正により新たに設けられた権利です。子が親と同居して親の面倒を見ている。あるいは、親の一方が亡くなった後のことについて、相続人の間できっちり話合いができている、などの状況にあれば、配偶者居住権を設定したり、主張したりする場面は、少ないかもしれません。しかし、全ての相続案件がそうとは限りません。

将来の相続人の間の紛争予防や相続税に関することを踏まえると、相続開始時だけではなく相続開始前においても、配偶者居住権についてきちんと考え、遺言等により対応しておくことはとても重要なことです。

配偶者居住権の制度をうまく利用すれば、生存配偶者は被相続人の死亡日から生存配偶者自身が亡くなる時まで、間断なく住み慣れた住居に安心して住み続けることができるのです。

配偶者居住権は被相続人や相続人とっても、非常に有益な権利、制度ですので、施行期日はまだ少し先ですが、その情報には注意を払っておいてください。

配偶者短期居住権については次項の相続と配偶者居住権②の項をご確認下さい。

※配偶者居住権(配偶者長期居住権)は登記が出来ます。配偶者居住権(配偶者長期居住権)の登記詳細については配偶者居住権の登記の項をご参照下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日 午前9時~午後6時

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-1276

東京都杉並区で相続や借金問題のご相談なら、JR中央線、東京メトロ丸の内線『荻窪駅』近くの司法書士、鎌田司法書士事務所ライトコードまでどうぞ。
相続の手続きをはじめ、相続登記(不動産登記)、遺産分割のご相談、遺産分割協議書の作成、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生手続き)や過払い金請求など、親切丁寧に、あなたのお悩み解決をサポートいたします。
近隣の中野区、練馬区、武蔵野市からも多くのお客さまにご相談いただいております。どうぞお気軽にお問合せください。

対応エリア
杉並、中野、練馬、武蔵野、他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6915-1276

<受付時間>
平日 午前9時~午後6時

  • はじめての相続

  • 相続サポート

  • 事務所案内

  • 相続の各種手続き

  • その他サービス

  • 債務整理入門

  • 債務整理サポート

ごあいさつ

代表の鎌田です。親切・丁寧な対応をモットーとしております。荻窪駅西口から徒歩2分の当事務所へお気軽にご相談ください。

鎌田司法書士事務所
ライト コード
(RIGHT CHORD)

住所

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-17-11
荻窪スカイレジテル212号

営業時間

平日 午前9時~午後6時