住所変更登記の重要性と住所・氏名変更登記の義務化ついて

 

住所変更登記という登記があります。引越しなどで住所地を変更した場合にする登記です。しかし、引越しなどをした時に、住所変更登記をした方は少ないのではないでしょうか。

この住所変更登記は意外と重要な登記なのです。

例えば住宅ローンを完済して、抵当権の抹消登記をする場合に、以前の住所地が登記簿に登記されていて、登記簿上の住所が現在の住所と異なる場合には、抵当権抹消登記をする前提として、住所変更登記をする必要があります。住所変更登記をしないと抵当権抹消の登記ができないのです。その登記をしないと、後に続く登記ができないので前提登記と言われています。

似た例だと、売買の時に売主が買主に所有権移転登記をする場合、売主の現在の住所が登記簿上の住所と異なる場合には、やはり、前提登記として住所変更登記を行わなければなりません。住所変更の登記をしないと、売買を原因とする所有権移転登記ができないということになり、売主に売買代金が入金されない事態になることも十分考えられます。

前提として住所変更登記が必要とされるのは、登記簿上の住所・氏名が現在の住所・氏名と一致しないと、登記上、同一人物とは認められないからです。

このように、住所変更登記は意外と重要です。引越しをして住所地を変えたタイミングで、住所変更登記をしておけば、いざと言う時に慌てることがないので安心です。

また今後、法律の改正により、住所変更登記が義務化となります(施行時期未定)。この規定には過料の規定もありますので注意が必要です。

住所変更登記自体は各種登記の中でも割と簡単なものですので、一般の方がご自分で行うことも十分可能です。法務省のフォーマットに従って、住所変更登記の申請書を書いて、前住所が記載された住民票または戸籍の附票とともに提出すれば、住所変更登記ができます。登録免許税も不動産1個につき1000円と高くはありません。

近い将来、抵当権抹消登記や不動産の売買を予定している方で、登記簿上の住所と現住所が異なる方は住所変更の登記をしておいた方がよいと思います。

ご自分で登記をする時間のない方は、不動産登記を得意とする、当司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

 

〇住所・氏名変更登記の義務化について           

令和841日から改正法が施行され住所・氏名変更登記が義務化になります。住所・氏名の変更があった時から2年内に住所・氏名変更登記をしなければいけません。正当な理由がないのに、この規定に違反した場合は5万円以下の過料に処せられる可能性があります。

また改正法施行前の住所・氏名変更についてもこの規定が適用になります。この場合は令和841日から2年内(令和103月末まで)住所・氏名変更登記をしなければなりません。過去に住所・氏名変更をしており、その変更登記をしていない方は、令和103月末までに住所・氏名変更登記をした方が安心です。

 

また、今後、スマート変更登記と言う法務省が推奨する手続きをすれば、住所・氏名変更登記義務化規定に違反する事はなくなります。スマート変更登記は検索用情報申出をすれば利用できます。

検索用情報申出を所有権移転登記とともに申請するか、検索用情報のみの申出(検索用情報単独申出)をすれば、仮に今後、住所・氏名の変更があった場合でも法務局が職権で住所・氏名変更登記をしてくれるので、住所・氏名変更登記義務化規定に違反しないことになります。 

※検索用情報申出についての詳細は2025年5月22日付の当ホームページのブログに記載してありますので興味のある方はぜひそちらもお読みください。

 

この頃ではいろいろと住所・氏名変更登記について述べてきましたが、意外と住所・氏名変更登記は重要な登記です。住所・氏名変更した場合には速やかに住所・氏名変更登記をした方がよいでしょう。また今後、所有権移転登記をする時には登記申請とともに検索情報申出をしましょう。令和7421 日以前に所有権に関する登記をしている方は検索用情報単独申出をした方がよいでしょう。

 

当事務所でも住所・氏名変更登記を行っております。気になる方はお気軽にお問い合わせください。

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