相続と相続放棄(熟慮期間について)

相続放棄とは相続人たる地位・身分を放棄することです(民法939条)。これにより被相続人の相続関係から離脱し、被相続人のプラス財産・マイナス財産いずれも一切相続する事はなくなります。一般的には被相続人に多額の借金などがあり、マイナス財産の方が多いことが確実である、というような場合に相続放棄することが多いです。
 

この項では主に相続放棄をする場合によく問題となる、相続放棄の申述をすることが出来る期間(熟慮期間)について述べていきます。

 

民法915条1項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所において伸長することができる。

 

第938条

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

前記各条文により、相続放棄するのであれば、通常、被相続人の死亡日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることになります。この3ヶ月は熟慮期間と呼ばれています。相続放棄等をしないでこの熟慮期間を超えると、民法921条第2号により法定単純承認となり、相続を承認したことになり相続放棄はできなくなります。このため注意が必要です。
 

※民法915条1項ただし書きにより、熟慮期間は家庭裁判所において伸長することもできます。

※民法921条(法定単純承認)⇒法定単純承認にあてはまると、相続放棄はできなくなります。ご注意ください。
 

相続放棄を考えている方はわりといると思いますが、熟慮期間の3ヶ月って短いですよね・・・

実際「被相続人の死亡日から3ヶ月を超えているが、相続放棄したい。どうしたらよいですか?」というご相談はよくあります。今回の相続法改正もこのあたりに配慮があればと思いましたが、特段の改正・変更はありませんでした。

※相続法改正については相続法改正」の項をご確認下さい。

 

しかし、被相続人が死亡したことを知ってから3ヶ月という期間(熟慮期間)の起算点に関しては有名な半例がいくつかあります。

 

○大審院 大正15年8月3日
 

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは単に相続開始の原因たる事実を知った時ではなく自己が相続人となったことを覚知した時である
 

○最高裁 昭和59年4月27日判決
 

「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」
 

相続財産が全くないと信じており、このように信じていたことについて、ちゃんとした理由がある場合には、相続財産の存在を認識した時を熟慮期間の起算点にする。という判例です。

 

○さらには平成27年2月16日福岡高裁で下記の決定がでました。

 

相続人が相続財産の一部の存在を知っていた場合でも、自己が取得すべき相続財産がなく、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろう相続債務が存在しないと信じており、かつ、そのように信じたことについて相当の理由があると認められる場合には、熟慮期間は、相続債務の存在を認識した時又は通常これを認識することができる時から起算すべきものと解するのが相当である

 

被相続人が自己の行う事業に関連したある団体の保証人となっていた、という案件です。「他の相続人が遺産を相続したので自己が相続すべき遺産はなく、通常、一般の人なら相続放棄するような多額の保証債務があるなどとは思っておらず、そのことについて、相当の理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の一部の存在を知っていたとしてもその保証債務の存在を知った時が熟慮期間の起算点になる」としました。

 

※最高裁昭和59年4月27日判決と平成27年福岡高裁決定は類似の判例といえますが、大きな違いは、福岡高裁決定では「相続人が相続財産の一部の存在を知っていた場合でも」と述べている部分です。

 

熟慮期間の起算点(相続放棄の申述が認められるか否か)は、最終的には各裁判所の判断によります。当然個別の相続放棄案件ごとに違います。ただ、言えることは、「相続放棄を希望しているが、熟慮期間を超えているのであきらめている」という場合でも、「相続放棄の申述が受理される可能性があるならば、相続放棄の申述をしたほうがよい」ということです。相続放棄申述書を提出しないと、相続放棄ができる可能性はゼロ%になるわけですから。

(やみくもに相続放棄の申述することを推奨している訳ではありません)
 

前記の各判例を参考にしていただき、お客様の事案が前記各判例にあてはまる可能性があるようなら、相続放棄の申述をしたほうがよいですよ、ということです。

 

熟慮期間を超えた場合には申述書とともに上申書や事情説明書を提出することがあります。

しかし、この場合の申述書や上申書の書き方は一般の方には難しいですよね。何をどう書けばよいかわからないと思います。このような場合は、相続のプロである、司法書士に相談したほうがよいでしょう。当事務所でも相続放棄に関する業務を行っております。ぜひ、お気軽にご相談下さい。

 

※具体的な相続放棄の申述のやり方については、家庭裁判所のホームページに詳細な記載があります。ご確認下さい。

 

※先順位相続人が相続放棄したことにより、自己が相続人となる場合もあります。先順位相続人が相続放棄したか否か確認したい場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述の有無についての照会申請」をして下さい。これについても家庭裁判所のホームページに詳細な記載がありますのでご確認下さい。

 

※遺産中に近隣に被害を及ぼす恐れのある家屋などがある場合に相続放棄すると問題となってくる、民法940条の管理責任について、相続放棄をする場合の民法第940条の管理責任についての項で説明しています。相続放棄を考えている方は是非お読みください。

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