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戸籍証明書等の広域交付制度について(本籍地以外でも戸籍が取れるようになりました)
令和6年3月1日にスタートした戸籍証明書等の広域交付制度について本項で説明します。
(以下、戸籍の広域交付制度と記載)
今までは原則として本籍地以外では戸籍の取得ができなかったのですが、戸籍法の改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村役場でも戸籍の取得が可能になりました。
相続登記をする場合には被相続人の戸籍が必要になりますが、以前は、被相続人の出生した時の本籍地が例えば鹿児島市だと、鹿児島市の市役所に相続人本人が直接行って取得するか、東京に住んでいる方の場合だと、郵送請求をするか鹿児島在住の人に代理人となってもらい取得するなどの必要がありました。しかし、令和6年3月1日以降は、杉並区役所でも被相続人の出生時の戸籍がある鹿児島市の戸籍が取れるようになったのです。これはすごく便利ですよね。
具体的にどんな感じになるかと言うと、例えば被相続人である父親の出生時から死亡時までの戸籍を、今までは、生まれた時の本籍地の鹿児島市の市役所に郵送請求をして、転籍等があれば、さらに転籍地の市区町村役場に郵送請求をするなど手間がかかっていましたが、出生した時の本籍地である鹿児島市から、亡くなった時の本籍地である杉並区までの戸籍を、一気に杉並区役所で取得できるということです。かなりの進歩ですよね。
〇便利になったとはいえ、注意すべき点がいくつかあるので、その辺を記したいと思います。
戸籍の広域交付制度を利用できるのは、本人、配偶者、直系尊属(自分から見て父母、祖父母)、直系卑属(自分から見て、子、孫)、のみです。例えば自分から見て、兄弟姉妹やおじさん・おばさんの戸籍は取得できません。また戸籍の謄本(※)は取れますが、戸籍の抄本(※)は取れません。また、戸籍の附票も取ることができません。
戸籍の謄本(※)⇒戸籍の全部事項証明書、除籍の全部事項証明書、改製原戸籍謄本
戸籍の抄本(※)⇒戸籍の個人事項証明書等、戸籍に記載されている一部の方の証明書
戸籍の広域交付制度により戸籍等を取得する場合には、本人が直接、市区町村役場に出向かなければなりません。郵送による請求や代理人による請求はできません。
また、この制度を利用して戸籍等を取得する場合、取得請求する人の本人確認書面が必要となりますが、この場合、運転免許証等の顔写真付きの本人確認書面が必要になります。顔写真がない保険証等では、本人確認書面にはなりませんので注意が必要です。
戸籍の広域交付制度が開始してから1年くらい経つので、当初から比べると、よりスムーズに運用がされるようになっているのではないでしょうか。
ただ、前記のように戸籍の広域交付制度を利用して戸籍等を取得する場合には、取得できない戸籍等があったり、本人が直接出向く必要があるなど注意すべき点があります。戸籍の広域交付制度を利用して戸籍等を取得できない場合には、以前のように郵送請求や代理人に取得してもらうなどして対応しましょう。
※戸籍を集めよう(基本的な戸籍等のとり方)の項目では、より具体的に戸籍の集め方等について記載しています。そちらもあわせてお読みください。
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