相続と相続税(相続税の基本知識)

相続に関する手続きの中で相続登記(相続を原因とする不動産の名義人の変更)と並び重要なのが、 相続税の納付等の一連の手続きです。そこで相続税に関する基本的な知識をまとめました。

 

※相続税の専門家は税理士です。相続税に関して不明な点や心配な点などがあれば、専門家である税理士に早めに相談したほうがよいしょう。 

 

 

 

□基礎控除について

 

相続税を考える上で、まず重要なのが基礎控除です。

 

○基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

例えば相続人が配偶者と子供3人の場合には、相続税の基礎控除額は5400万円となります。

遺産の総額が5400万円以下であれば、基本的に税務署に対して相続税の申告をしなくてもよいということです。

 

けっこう基礎控除内に遺産が収まる方は多いのではないでしょうか。

相続税を考えるうえでは、まず、この基礎控除額がポイントとなります。

 

※基礎控除内に遺産が収まるか微妙な場合は、税理士に相談したほうがよいでしょう。

※上記の基礎控除の計算をする場合は、相続放棄した人も法定相続人の数に含めるので、注意が必要です。

 

□相続税の配偶者控除(配偶者の軽減税率)

配偶者は取得財産が1億6000万円又は配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方までは非課税となる。

 

配偶者控除は控除額が大きいので、この制度を利用しようと考えている方もいらっしゃると思いますが、その生存配偶者の方に子供がいる場合には、子供たちの相続時のことも考えて、配偶者控除を利用しないと、将来、その生存配偶者が亡くなり、子供たちが相続する時に遺産が大きくなり、結果的に、配偶者控除を利用した意味がなくなる、ということもあり得ます。配偶者控除を考えている方は税理士の先生に相談した方がよいと思います。

 

□遺産の評価について

被相続人に債務がある場合は、遺産の額(プラス財産)から債務額(借金・負債等)を引きます。

 

※相続人の葬儀の費用についても、社会通念上許される範囲なら遺産の額から引くことができます。

 

○現預金の評価について

現預金は被相続人が死亡した日の残高を評価額とします。

※いわゆるタンス預金やへそくり、自宅の金庫などで保管していた現金なども、申告する必要があります。

 

〇生命保険の評価について

基本的には、生命保険で受け取るお金は、保険契約で受取人とされた人の固有の権利です。しかし、配偶者がお亡くなりになって、生存配偶者や子供が相続人となり、その相続人が生命保険金を受け取った場合などは、相続税算定の基礎となる遺産に含まれるので注意が必要です。

※生命保険の評価についても、控除等の規定があります。詳しくは税理士にご確認ください。

 

○土地の評価について

土地の評価額⇒土地取引の際の取引価格ではなく、国税庁が定めた路線価や各自治体が定めた固定資産税評価額をベースに計算します。

 

取引価格・路線価・固定資産税評価額のだいたいの関係性を式にすると以下の通りとなります。

取引価格×0.8≒路線価

取引価格×0.7≒固定資産税評価額

固定資産税評価額×10/7≒実際の取引価格

 

※上記計算式は、おおまかな関係性を示したものです。当然、個別案件ごとに差異は生じてきます。

 

市街地⇒路線価をベースにした路線価方式で評価。

路線価方式の評価⇒土地に接する道路の数や土地の形などにより価格の補正が必要。

 

市街地ではない土地⇒固定資産税評価額に一定の倍率をかける方法で評価。

 

※土地の評価については、前記の価格の補正など、一般の方には難しい場合がありあます。このような場合は税理士に相談したほうがよいでしょう。

 

 

○小規模宅地等の特例について

「小規模宅地等の特例」⇒被相続人の自宅の土地や、被相続人が事業のために使用していた土地を相続する場合、一定の要件を満たせば、相続税を計算する際に土地の評価額を最大8割も引いてくれるという特例制度。

 

特例が認められる主な土地の種類⇒被相続人の自宅の土地もしくは事業のため使用していた土地。

 

小規模宅地等の特例は、どのような相続人についても認められるわけではありません。

相続人がある一定の要件(一定の身分)を満たしていなければ適用されません。

 

 

小規模宅地等の特例を受ける為にはその他詳細な要件があります。この項では相続税の基本的なことを述べるにとどめますので、詳細な要件の説明は省きますが、「小規模宅地等の特例を受ける可能性があるかも」と、お考えの方は税理士に相談すべきでしょう。

 

○建物の評価額について

建物の評価額は固定資産税評価額に基づいて計算します。 

自宅など自分で使用する建物についての評価額は固定資産税評価額と同じです。

賃貸などで他人に貸している場合は、固定資産税評価額から30%減額した額が評価額となります。

 

 

○固定資産税評価証明書について

固定資産税評価証明書には土地や家屋の評価額が記載されています。固定資産税評価証明書は相続登記でも必要な書面となります。

一般の方は、不動産の表示(所在、地番等のこと。住所ではありません)を正確に記載できないと思いますので、固定資産税評価証明書を取得する際は、固定資産税納税通知書を持参したほうがよいでしょう。さらに戸籍等が必要となる場合もありますので、取得の際には、事前に何が必要か役所等に確認の上、取得に行かれた方がよいでしょう。

 

※固定資産税評価証明書は各市役所などで取得出来ますが、東京23区内の不動産については、23区内のどこの区の都税事務所でも取得出来ます。

※杉並区の都税事務所は南阿佐谷駅近くにあります。

 

 

○相続税の申告・納税の期限

相続税の申告とそれに伴う税の納付は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ケ月以内にする必要があります。

基本的に、遺産分割協議の合意が成立した後に相続税の申告をしますが、10ケ月という期限は思っている以上にすぐ来てしまいます。

それ故、遺産の調査、遺産分割協議など相続税の申告の為に必要が諸手続きは出来るだけ早めにスタートして下さい。

 

 

○まとめ

相続税の基礎控除により、相続税を払う必要が確実にない場合を除き、相続税を払う可能性がある場合や、相続税について不明な点や心配な点などがあれば、早めに税理士に相談したほうがよいでしょう。また、前記の通り、相続税納付については10カ月という期間の制限がありますので、遺産の調査、遺産分割協議など相続税の申告の為に必要な手続きは、出来るだけ早めに始めることが重要です。

 

当事務所は、提携の税理士がいます。税理士の紹介や司法書士と税理士の両名によるご面談も可能です。遺産に不動産が含まれており、相続登記や相続税について悩んでいる方は、当事務所にお気軽にご連絡・ご相談下さい

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