□相続放棄をした場合の相続登記の添付書面

〇相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書

相続放棄をすると、その相続人は相続関係から離脱し相続人ではなくなります。相続放棄をしなかった相続人が法定相続分や遺産分割協議をもとに相続登記をすることになります。この相続登記に必要で重要な書面が相続放棄申述受理証明書です。一般的には相続放棄申述受理証明書を添付して相続登記を申請することになります。

 

この場合に、お客様から「相続放棄申述受理通知書で登記はできないのか?」というご質問をよく受けます。「相続放棄申述受理通知書の記載内容によっては、登記申請書の添付書面として使える場合もある」とお答えしています。

相続放棄申述受理通知書の記載内容が相続放棄申述受理証明書と同程度の内容を記載していれば登記にも使えます。事件番号等の他に被相続人の情報として、被相続人の氏名、死亡年月日、本籍等が全て記載されていれば問題なく相続登記で使えますが、本籍等が記載されてない場合は相続登記で使えない可能性が高いので、相続放棄申述受理証明書を取得していただくことになります(※登研808号)。また、相続放棄申述受理通知書は1通しか発行されませんので、無くした時のことを考えると相続放棄申述受理証明書を取得した方がよいと思います。

 

※登研808

相続放棄があったことを証する情報として、「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」、または「家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書」が添付されているときは、その内容が相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されているものと認められるものであれば、これらを登記原因を証する情報の一部として提供することができる。

 

相続放棄申述受理通知書の記載内容は各地域の家庭裁判所によっても、また取得した年次によっても記載内容が異なる場合があるので注意が必要です。 

相続放棄の申述が認められ、相続放棄申述受理通知書が届いたら、このタイミングで相続放棄申述受理証明書の取得請求をして相続放棄申述受理証明書を取得するのが良いと思います。相続人どうしの人間関係が悪くなければ、相続手続きなどをする相続人に相続放棄申述受理証明書を渡してください。

 

※最後に相続放棄に関する手続きのフローチャートを記載しましたのでご参考ください。

※相続放棄申述受理証明書の取得は難しくありませんが、不明な点があれば管轄の

家庭裁判所にご確認ください。

※相続放棄をしない相続人でも利害関係人として相続放棄申述受理証明書を取得できます。また、他の相続人が相続放棄をしたか否かわからない場合などには、家庭裁判所に「相続放棄の有無の照会」をすることもできます。

 

本来であれば相続放棄申述受理通知書にも、被被相続人に関する十分な情報を記載すれば良いと思いますし、かつ、全国の家庭裁判所で統一された書式にしていただくのが良いと思うのですが…。相続放棄申述受理通知書の取扱いや運用について、今後の改正等に期待するところです。

 

 

□相続放棄申述手続きのフローチャート

 

〇戸籍や住民票除票等の取得

       ↓

〇相続放棄申述書の作成

       ↓

〇相続放棄申述書の記載内容や添付書類の最終確認

       ↓

〇家庭裁判所に相続放棄申述書と添付書類(戸籍等)を提出する(郵送する)

       ↓

〇家庭裁判所から申立人の所へ、照会書兼回答書が来るので、申立人が必要事項を

記載し、指定された期限内に必ず家庭裁判所に返送する

      ↓

〇家庭裁判所で相続放棄が認められ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が来る

       ↓

〇通知に同封された「相続放棄申述受理証明書」の交付申請書を家庭裁判所に郵送で送る(または提出する)

       ↓

〇「相続放棄申述受理証明書」が届く→相続放棄をしていない相続人が相続手続きを進める上で、「相続放棄申述受理証明書」が必要な場合には相続人にそれを渡す

 

 

 

 

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