○不動産登記関連の司法書士報酬と費用について

過去には統一された司法書士報酬規定があり、それを見ればどの事務所も実費分を除けば同じ料金形態でした。利用者にとってはわかりやすかったのですが、規制緩和等の流れにより、司法書士報酬は各事務所が自由に定めることが出来るようになりました。どのような場合にどのような登記が必要で、その登記費用や司法書士報酬はどの程度かかるのかということは、お客様にとって一番気になるところではないでしょうか。
そこで、下記に当事務所の主な登記の報酬額と通常かかる実費等について記載しました。ご参考にして下さい 。

※下記の報酬額等はあくまで基本的なものです。複雑な案件や手間のかかる案件、土地・建物の評価額が高い場合には、下記記載の報酬額等とは異なってくる場合があります。ご容赦下さい。

※本項目の登録免許税の税率と司法書士の報酬は平成23年現在のものです。今後、登録免許税の税率や司法書士の報酬は変わることもあります。ご了承ください。

 

 

① 相続を原因とする所有権移転登記
[司法書士報酬]
所有権移転登記          金39,000円

相続関係説明図作成        金 5,000円
遺産分割協議書作成       金10,000円
戸籍謄本・評価証明書等取得   金 1,000円(1通分あたりの報酬です。実費は別途かかります。)
[実費分]
交通費、郵送費、戸籍等取得につき実費がかかります。
[登録免許税]
相続の対象となる、不動産の評価額に4/1000を乗じた額が登録免許税となりますので、土地と建物が相続の対象となっており、その評価額の合計が2000万円なら登録免許税は8万円になります。

 

② 売買を原因とする所有権移転登記で決済(立会)がある場合
[司法書士報酬]
・所有権移転登記               34,000円
・登記原因証明情報作成(1通)       10,000円
・立会費用                   10,000円
・日当                        5,000円
・登記事項証明書(完了謄本2通分)            1,400円

・住宅家屋証明書(軽減証明書)        3,000円
・報酬合計                    63,400円

[実費分]                  
・交通費                    約1,000円
・郵便代                    約1,500円
・事前調査用インターネット謄本等取得費用  約1,500円
・登記事項証明書(完了謄本2通分)     1,400円
・住宅家屋証明書(軽減証明書)       1,300円
[登録免許税]
・土地の登録免許税            130,000円
・建物の登録免許税              30,000円

・実費分合計                166,700円


・総計                     230,100円

 

MEMO
※上記は、土地(底地)1筆と中古一戸建ての売買の例です。土地と建物の評価額を各1000万円としています。司法書士報酬が計6万3400円。交通費・郵便代・登録免許税等の実費分が約16万6700円。この例の場合は報酬・実費分の総計は金23万100円となります。

※土地の所有権移転の登録免許税は租税特別措置法第72条の適用の場合となり、H23年度は評価額の13/1000が登録免許税となります。よって土地の移転の登録免許税は13万円になります。また、住宅用家屋証明書(軽減証明書)の使用が可能で、租税特別措置法73条を適用できる場合の建物の所有権移転の登録免許税は、評価額の3/1000となります。よって建物の所有権移転の登録免許税は3万円になります。

※登記申請のために登記識別情報の有効確認が必要な場合は、1個、有効確認すると、報酬1000円、実費が300円かかります。


POINT

・司法書士の報酬は高いという声を聴きますが、上記明細を見ていただければわかりますが、通常、登記にかかる報酬・費用のかなりの部分を、国に払う登録免許税が占めています。

POINT
・上記登録免許税の税率は平成23年5月現在におけるものです。登録免許税の軽減特例措置については、今後、変わる可能性があります。その場合は素早くホームページ・ブログ等で情報を発信していく予定です。
・登録免許税を中心とした実費分の算出は一般の方にとっては大変な作業です。当事務所にお気軽にご相談下さい。司法書士報酬も含めご回答致します。

 

③ 抵当権設定登記
[司法書士報酬]
抵当権設定登記          金29,000円
登記原因証明情報作成      金10,000円
[実費分]
事前調査費、交通費、登記完了後の登記事項証明書等の実費がかかります。
[登録免許税]    
債権額×1/1000(租税特別措置法74条の適用がある場合)
例えば抵当権設定契約において債権額を1000万円とした場合、1万円の登録免許税がかかります。
債権額×4/1000(租税特別措置法74条の適用がない場合)
例えば抵当権設定契約において債権額を1000万円とした場合、4万円の登録免許税がかかります。

 

④ 抵当権抹消登記 
[司法書士報酬]
抵当権抹消登記           金15,000円
[実費分]
事前調査費、交通費、登記完了後の登記事項証明書等の実費がかかります。
[登録免許税]
抵当権抹消の対象となる不動産1個につき、設定されている抵当権が1個であれば登録免許税は1000円です。例えば、土地と建物に各1個の抵当権を設定している場合の抵当権抹消の登録免許税は、2000円ということになります。

 

POINT
・上記、各種登記の基本報酬、登録免許税、租税特別措置法は平成23年5月現在のものです。租税特別措置法が適用されるか否か(つまり税が軽減されるか否か)についてもお気軽にご相談ください。

・上記各例の司法書士報酬額はわかりやすくする為、消費税を除いています。また、あくまで基準となる額ですので、複雑な事案や土地・建物の評価額が高い場合は、上記各報酬額とは異なってくる場合があります。

・実費分は案件ごとに変わりますので、おおまかな金額となっております。

・決済の場合には、抵当権抹消、所有権移転、所有権保存、抵当権設定と、一つの案件で数種の登記をするのが普通です。事案がある程度具体的になれば、より詳細な御見積書を作成することが出来ます。その時に不明な点をお気軽に質問していただければ、内容をご説明いたします。
・他にも住所変更等各種の不動産登記がありますが、どのような場合にどんな登記が必要で、その登記費用、司法書士報酬はいくらくらいになるのか、知りたい方はごお気軽にご相談ください。

 

□株式会社設立登記の報酬・費用について
EX:資本金500万円の株式会社を設立する場合

 [株式会社設立費用実費分]
・定款認証・謄本代   52000円  ※電子定款認証の場合です。電子定款認証でない場合は印紙代が4万円プラスされます。
・登録免許税     145000円  ※オンライン申請の場合です。オンライン申請でない場合は5千円高くなります。
・登記事項証明書       1400円     ※2通分です。
・会社印 印鑑証明書    500円     ※1通分です。
合  計             198900円  
[司法書士報酬]      
                              100000円  ※左記金額には消費税5000円は含んでおりません。
[総計]              298900円 

 

□その他の会社登記の報酬・費用について

役員変更登記、目的変更登記、特例有限会社から株式会社への商号変更登記など、設立以外の登記費用につきましては、登録免許税の税率、会社の構成等案件ごとに報酬・費用が異なってきます。お気軽にご相談下さい。

 

POINT
・上記、会社登記の基本報酬、登録免許税等は平成23年5月現在のものです。

・上記の司法書士報酬はわかりやすくする為、消費税を除いています。また、あくまで基準となる額ですので、複雑な事案の場合は、上記報酬額とは異なってくる場合があります。

 

 

 

□債務整理の報酬・費用について
「任意整理」 
 着手金は頂いておりません
 基本報酬      1社につき2万5千円
 成功報酬      減額分の10%
過払金返還報酬  ・返還された過払額の20%
               ・訴訟により過払金が返還された場合は過払額の25%
               ・過払金返還報酬については、最低報酬額を2万円とします


※例えば2社から借り入れをしておりA社は10万円減額で和解し、B社からは任意整理による和解で過払金30万円を取戻した場合
2(A社・B社分基本報酬)×2万5千円=5万円
10万円(A社減額分)×10%=1万円
30万円(B社過払金返還分)×20%=6万円
となり 総報酬額は金12万円となります。

「自己破産」      28万円~

「個人債務者再生」   38万円~

※上記各報酬には別途消費税がかかります。
※上記各報酬とは別に実費分がかかります。(通信費・郵送費・交通費・裁判になった場合の訴訟費用等の実費分は各案件により異なります。お気軽にご相談下さい。)
※裁判所等に出頭した場合は、1回5千円~1万円の日当を受領します。(出頭した裁判所等により異なります)
※報酬等については分割払いも可能です。
※報酬等の支払いが困難な方には法テラスの民事法律扶助制度の利用をお勧めします。詳細は法テラスのホームページをご覧下さい。
※簡裁訴訟代理認定司法書士は訴訟の目的の価格が140万を超える場合、または地方裁判所管轄事案につきましては、訴訟代理ができません。よって訴訟の目的の価格が140万を超える過払金返還請求訴訟はご本人様にやっていただくことになります。(いわゆる本人訴訟となります) この場合、司法書士は訴状等裁判所へ提出する書面の作成等にてご本人様をサポート致します。
また、個人債務者再生の申立、自己破産の申立は地方裁判所の管轄案件なので、同様に司法書士は申立書面作成等にてご本人様をサポート致します。

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