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平成30年7月6日成立の改正相続法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)等により遺言書に関して重要な改正がありました。
遺言は相続に関する手続きの中でも、特に重要なものです。以下、遺言書の改正について詳細な説明をしますので、ぜひご確認下さい。
※遺言書の作成等に関しては「遺言書作成のすすめ」の項もご参考下さい。
※平成30年7月6日成立の改正相続法の概要については「相続法改正」の項をご確認下さい。
① 自筆証書遺言の方式の緩和(平成31年1月13日に施行)
自筆証書遺言を書く場合には、遺言者は、遺言書の全文、日付及び氏名を自書(自分で書くこと)しなければなりませんでした。よって、ワープロやパソコンで書いた遺言は無効なものとされていました。
全文、日付及び氏名を自書するって意外と大変ですよね。特に高齢の方が自書で遺言書を作成することは、想像以上に大変なことだと思います。
そこで改正相続法では、自筆証書遺言に相続財産の全部又は一部の目録(以下「目録等」とする)を添付するときは、その目録等については自書しなくてもよいことにしました。自書ではなくパソコン等で作成した目録等を添付する場合には、遺言者はその目録等の各頁に署名・押印をしなければならないこととしました。
※今回の改正は,自筆証書遺言に財産目録を「添付」する場合に適用となります。つまり、自書によらない目録等は、本文が記載された自筆証書遺言とは別の用紙で作成する必要があります。一枚の用紙に遺言書の本文を自書し、同じ用紙の下部分に目録として不動産の表示をパソコンで記載した場合は、遺言書全てが無効となりますのでご注意ください。
※平成31年1月13日に施行ですので、同日よりも前に、この新しい方式に従って自筆証書遺言を作成しても、その遺言は無効となりますのでご注意ください。(財産目録の部分につき無効の取扱いになると思いますが、遺言書本文との関連性によっては全く意味が通じない遺言書となることも考えられますのでご注意ください。)
改正法適用例)遺言者に多くの財産があり、それらを遺贈等をする場合
遺言書本文に「別紙財産目録1記載の財産を甲に相続させる」「別紙財産目録2記載の財産を乙に遺贈する」と記載し、別紙として「財産目録1」と「財産目録2」を添付する。「財産目録1」と「財産目録2」にはそれぞれに遺言者が署名・押印をする。
目録等の形式については、特段の定めはありませんので、パソコン等で作成してもよいですし、遺言者以外の人が作成することも可能です。また、登記簿謄本(登記事項全部証明書等)を財産目録として添付することや、預金通帳の写しを添付することも可能です。登記簿謄本や預金通帳の写しを添付する場合でも、その各頁に署名・押印する必要がありますので、忘れないようご注意ください。
このような例は少ないと思いますが、紙の両面に目録の記載がある場合、両面にそれぞれ署名・押印をしなければなりません。 また、押印についての規定は特にありませんので、遺言書本文で用いる印鑑と異なる印鑑を用いても構いません。⇒しかし、本文との一体性や関係性を示す意味では、本文で用いている印鑑と同じ印鑑を用いたほうがよいと思います。
自筆証書遺言の本文に目録等を添付する方法について、特に規定はありませんので、本文と目録等をホッチキス等でとじたりする必要はありません。⇒遺言書本文と目録等の関係性・一体性を示す意味では、ホッチキス等で綴じたり、契印したほうがよいと思います。
契印⇒契印とは、複数枚にわたる書類のつながりが正しいことを証するため、書類の綴じ目やつなぎ目に押す印鑑のこと。
割印⇒例えば、契約時に作成する、契約書の原本と写し、正本と副本などのような、2つ以上の独立した文書の関連性・関系性を証するため、それら各文書にまたがるように押印する印鑑のこと。
自書によらない財産目録の記載の訂正方法については、従来どおりの自筆証書遺言の訂正方法と同じです。「遺言者が変更の場所を指示して、これを変更した旨を付記してこれに署名し、その変更の場所に印を押す」ということになります。⇒この訂正方法は、正直、面倒なので、正しいものに直した方が早いと思います。
② 遺言執行者の権限の明確化等
下記条文等の改正により、遺言執行者の権限を明確にしました。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(旧民法第1012条1項)
↓改正
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する( 新民法第1012条)
遺言執行者は、相続人の代理人とみなす(旧民法第1015条)
↓改正
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。(新民法第1015条)
これらの民法各条文の改正により、今まで疑義が生じていた遺言執行者の権限が明確になったと言えます。例えば、旧法だと遺言執行者は、相続人の代理人ということだったので、遺言と相続人の利益が相反した場合、何を優先すべきか疑義が生じていましたが、遺言執行者はその権限の範囲内で「遺言の内容を実現すべし」ということがはっきりしました。
③ 自筆証書遺言を保管する制度(遺言書保管法)を創設
遺言書保管法を作り、法務局における自筆証書遺言保管の制度を新たに作りました。
※これは厳密には民法の改正ではなく、遺言書保管法の創設になります。
「遺言書保管法」の施行期日は、2020年7月10日と決まりました。まだ、施行前ですので、改正のポイントを下記にまとめました。
・自筆証書遺言の保管の制度である
保管の申請の対象となるのは、自筆証書遺言のみです。遺言書は封のされていない法務省令で定める様式(別途定める予定)に従って作成されたものでなければなりません。
※通常、自筆証書遺言は封筒に入れ、封印をしますが、この遺言書保管の制度の適用を受ける為には、それらのことはやってはいけないことになります。ご注意ください。
・法務局が遺言書の保管所になる
遺言書の保管に関する業務は、法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において、遺言書保管官として指定された法務事務官が取扱いをします。また、遺言書の保管申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務局)の遺言書保管官に対して行います。
・検認が不要になる
遺言書保管所に保管されている遺言書については、遺言書の検認の規定は適用されないことになりました。
※遺言書の検認⇒家庭裁判所が、遺言書の形式・状態等について調査・確認する手続。遺言の内容の真否や効力まで判断するものではない。
※「遺言書保管法」の施行期日は、2020年7月10日と決まりましたが、まだ、自筆証書遺言保管の制度に対応する遺言書の書式(法務省令で定める様式)等がはっきりしません。その辺がはっきりしましたら、詳細をあらためて記載します。
※法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)の施行期日は、2020年7月10日と決まりました。前記の施行期日の前には、法務局に遺言書の保管申請はできませんのでご注意ください。
まとめ
今回の相続法改正の目玉の一つが、この遺言書に関する改正です。今までは、その安全性、実行性等から公正証書遺言が遺言書の割合の多くを占めていました。しかし、この改正により自筆証書遺言は、より作成しやすくなり、保管等についての心配も軽減されました。これにより、自筆証書遺言は以前に比べ、より活用されることが見込まれます。
ただ、やはり遺言の実行の場面や遺言の実現性(遺言執行について)を考えると遺言書原案作成、遺言書のチェック、遺言執行者等は相続のプロである司法書士に依頼したほうが安心です。
当事務所では、遺言、遺言執行に関する業務も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
※「遺産分割協議書や遺言書の不動産の記載方法」という項目をつくりました。遺産に不動産がある場合において、遺産分割協議書や遺言書を自分で作成しようと思っている方はぜひご参考ください。
※今回の相続法の改正により、遺言執行者の重要性が増しました。遺言執行者の項では、遺言執行者について詳しく述べていますので、ぜひ、そちらの項もお読みください。
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