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この項では「廃除(民法第892条)」について説明します。条文は下記のとおりです。
民法第892条
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
※推定相続人⇒ある人が亡くなった場合に、相続人となるはずの者。例えば、将来、夫が死亡して相続が開始した場合、妻と子がいれば、妻と子が相続人となりますので、妻と子が推定相続人ということになります。
廃除とは、推定相続人に被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合に、その推定相続人を相続関係から排除するということです。より具体的にいえば、遺留分権を有する相続人の、遺留分権も含めた相続権を、被相続人の側から失わせるという手続きです。
※「排除」も「廃除」も取り除くという意味がありますが、「廃除」は法律用語です。
※遺留分(権)については「遺留分」の項をご参考下さい。
廃除をするのは、被相続人の側です。生前に廃除の申立をすることもできますし、遺言により廃除をすることもできます。遺言による廃除は、遺言執行者により遺言の執行が行われる場合となりますので、遺言で遺言執行者を指定したほうがよいでしょう。(下記※参照)
※遺言の執行⇒遺言が効力を生じた後、その遺言書に書かれていたことを実現する為に各種手続きをすること。(各種名義変更等)
※遺言執行者⇒前記各種の事務手続き等に関しての職務を行うのが、遺言執行者です。(民法第1012条参照)
※遺言執行者の指定・選任について⇒遺言執行者は遺言で指定するか、遺言で第三者にその指定を委託します。前記方法により指定された遺言執行者がいない場合等には、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任します。
遺留分を有する推定相続人が廃除の対象です。具体的には、配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母等)が推定相続人となる場合です。兄弟姉妹は除かれます。廃除をする主な目的は、遺留分を有する推定相続人の遺留分権も含めた相続権をなくすところにあるので、もともと遺留分権のない兄弟姉妹は対象外ということです。兄弟姉妹が推定相続人の場合、兄弟姉妹に一切相続財産を残したくないのであれば、兄弟姉妹以外の者に全財産を遺贈等すれば良いわけですから。
※遺贈⇒遺言による贈与
被相続人の側からすれば、気に入らない相続人がいれば、「よし、廃除してやろう」と考えることもあるかもしれません。しかし、廃除は、遺留分権も含めた、相続権の剥奪です。相続人にとって非常に重要な権利の剥奪ですので、実際には、家庭裁判所に廃除の申立をしても、簡単に認められるものではありません。判例を見ても、被相続人に対して相当ひどいことをした相続人に限り、廃除が認められるという感じです。もし、簡単に廃除ができると考えている方は、その点に注意が必要かもしれません。
手続きの流れ
廃除は、被相続人が家庭裁判所に申立てをします(生前廃除)。遺言による廃除は、遺言の効力が生じた後、遺言執行者が、申立てをします。遺産分割等と違い、調停ありきではなく、審判の手続きとなります。被相続人の側は、民法第892条の「被相続人に対しての虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行」があったという事実の存在を証拠により、裁判所に主張していきます。しかし、先程も述べたように、廃除が認められる為のハードルは高いのが現状です。
遺言による廃除は、特に認められない傾向にあります。最終的には家庭裁判所の審判に委ねられることにはなりますが、廃除をより確実に行いたいのであれば、生前に廃除の申立をすることと、廃除事由に該当する客観的証拠をきっちりと集めておくことは重要なことです。
廃除が審判により認められれば、戸籍に廃除に関する記載がなされます。ただ、自動的に戸籍に記載されるわけではないので、戸籍のある市区町村に被相続人あるいは遺言執行者が廃除についての届出をする必要があります。
廃除の取消し
廃除を取消すことも可能です。生前の申立でも遺言でも廃除の取消しは可能です。廃除の取消しについても家庭裁判所の審判の手続きによります。
まとめ
廃除は、相続に関する手続きの中ではあまり一般的なものではないかもれません。しかし、このような手続があるということは、知っておいても良いと思います。
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