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○個人債務者再生手続
個人債務者再生手続は民事再生手続きの中のひとつです。通常の民事再生手続きは個人には不向きなので、債務整理においては個人債務者再生手続によることがほとんどです。
個人債務者再生手続は小規模個人再生手続と給与所得者再生手続に分かれます。また、個人債務者再生手続において住宅資金特別条項という手続を使えば、再生手続きの中で(つまり返済計画の遂行をしながら)住宅の保持も可能となります。個人債務者再生手続は元本を大幅にカットし支払総額をかなり減額した上で、原則3年間の分割で債務を返済していくものです。任意整理は利息制限法による引直し計算後の残債務を返済するものであり、元本の大幅カットは現実にはほとんど期待できません。単純に比較すれば個人債務者再生手続のほうにメリットがあるとはいえます。しかし原則的に、個人債務者再生手続は引直し計算後の総債務額の5分の1又は100万円のいずれか多いほうの額の支払いをすることにより、本来まだ残っている債務の支払いが免除されるというシステムになっています。つまり原則3年間、債務を継続して返済していくことになりますので、債務者に継続・安定した収入を得る見込みがないと現実問題として個人債務者再生手続の利用は難しいといえます。
メリット
・総債務額を大幅に減らすことが出来る
・破産と違い自己の財産を清算する必要がない
・住宅資金特別条項を使えば住宅の保持も可能
・開始決定により債権者としては強制執行ができなくなる
・破産のような免責不許可事由の規定がない
・破産のような資格制限もない(ある種の職業の方が職を失うようなことはありません)
デメリット
・手続きが面倒である
・再生債権の上限(金5000万)がある ⇒再生債権の総額が5000万円を超えないこと
MEMO
再生債権とは個人債務者再生手続の対象となる債権の単純な総額ではなく、下記ア、イ、ウを除いた額のことです。
ア:住宅資金貸付債権の額
イ:別除権の行使によって返済を受ける見込み額
ウ:個人債務者再生手続開始前の罰金等の額
・予納金が高額である
・債権者の中に知人・勤務先等があると個人債務者再生手続の申立をしたことが知られてしまう
・官報に掲載される(ただし官報を見る人は現実にはほとんどいません)
・事故情報として信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)
○当事務所の個人債務者再生手続サポート
個人債務者再生手続は地方裁判所が管轄ですので、司法書士は代理人になることはできません。当事務所は、裁判所に提出する、個人債務者再生手続きの申立書面の作成等によりお客様をサポートをしていきます。
受付時間 | 平日 午前9時~午後6時 |
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