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先の項で説明した寄与分は、相続人の側が、被相続人に特別の寄与(貢献)をしたことにより、その事情を考慮して相続人間の公平を図る制度です。これに対し、特別受益は、被相続人の側が、相続人に利益を与えた事情を考慮して相続人間の公平を図る制度です。
条文は以下のとおりです。ちょっとわかりにくい部分もある条文ですね。
903条
1項 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2項 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3項 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
以下、具体例で説明します。
亡A(被相続人)、B(Aの配偶者(妻)で相続人)、C(A・Bの長男で相続人)、
D(A・Bの次男で相続人)、E(A・Bの三男で相続人)、とします。
亡Aが生前、会社を経営するCに対し200万円、同じく会社を経営するDに100万円、事業資金として援助した事実があるとします。亡Aの死亡時の財産は900万円です。
特別受益を考慮しないで法定相続分どおりで計算すると、相続分は、B 450万円、
C・D・E各150万円となります。
903条1項の持ち戻しの規定を適用して具体的相続分を計算すると、
900万+(200万+100万)=1200万(みなし相続財産)
B 1200万×1/2=600万
C 1200万×1/2×1/3=200万 200万−200万=0
※903条2項の場合となり、Cには受取る相続分がないということになります。
D 1200万×1/2×1/3=200万 200万−100万=100万
E 1200万×1/2×1/3=200万 200万−0万=200万
具体的相続分は、B600万円、C0円、D100万円、E200万円となります。
これが、903条1項及び2項の意味するところです。
特別受益は、通常、まずは、相続人間の話しあい、つまり遺産に関する協議のなかで、主張する、あるいは、主張されるということになります。例えば、上記の例でいうと、EがC、Dに対し「兄さん達は、お父さんから、生前かなりの額の援助をしてもらったのに、法定の相続分をもらうのは、不公平だよね」というような主張をしたような場合です。この場合C、Dが「お前の言うことはもっともだな」ということで、相続人の間でうまく調整がつき協議がまとまれば、その遺産分割協議をもとに遺産の分割ということになります。もし、相続人の間で納得する合意がどうしてもできなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てるということになります。この調停も不調に終われば、遺産分割の審判という流れになります。
前述のとおり、相続人間の話し合いで、調整がつき、全員の合意で協議がまとまれば、家庭裁判所における調停・審判の手続きという流れにはなりません。
寄与分の項でも同様のことを述べましたが、相続人が複数いる遺産相続の手続きにおいては、相続人間で話合いのできる状況ならば、まずは、しっかりと話し合うことが重要で大切です。
人間関係が破綻していて、相続人の間で話合いなどできる状況にないし、今後もその状況は変わらない、というのであれば民法907条2項の場合となりますので、遺産相続の手続きを進めたいのであれば、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしたほうがよいということになります。
※平成30年相続法改正により、「居住用不動産を一方配偶者が他方配偶者に対して贈与・遺贈する場合は、被相続人の意思を推定し、具体的相続分算定時に、その居住用不動産を特別受益として扱わないことにする」という規定が設けられました。改正の概要は「相続法の改正」の項をご確認下さい。
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