2年前の令和541日施行の相続法の改正(民法第904条の3他)について本ブログで簡単に説明したいと思います。割と身近に影響がありそうな法改正なのでご注意ください。

 

相続開始から10年経つと遺産分割協議において特別受益による持戻しの主張(※)や寄与分の主張(※)ができなくなります(民法第904条の3他)。

遺産分割の協議がまとまらず相続開始から10年経つと、法定相続分または遺言者が遺言で指定した指定相続分で相続が行われることになります。(ふつうは法定相続分で処理されることが多いでしょう)

相続登記の義務化規定の規定と同様に、なるべく早めに相続関係を処理するための法改正といえます。

 

※当ホームページの特別受益の項寄与分の項をご参考ください

 

これは改正法施行前の相続についても適用があるので注意が必要です。

例えば、改正法施行日(令和541日)の時点で遺産分割協議がまとまらず相続開始から10年が経過している場合には、改正法施行日(令和541日)から5年内に遺産分割協議の合意ができないと、法定相続分として相続関係が処理されるということになります。

 

この改正法の規定には例外があります。

相続開始から遺産分割協議がまとまらず10年が経過していても、相続開始から10年経過する前に家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判の申し立てをすれば、家庭裁判所において特別受益による相続分の喪失の主張や寄与分の主張をすることは可能です。

遺産分割協議における寄与分や特別受益の主張により、法定の期間内に協議が整わない可能性が高い場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てや遺産分割審判の申し立てをすることを視野に入れるべきでしょう。

 

この改正法の趣旨に反していますが、そもそも遺産分割協議自体は、いつまでにしなければならないという期間制限はありません。相続開始から10年が経った後でも遺産分割協議をして相続人間全員での協議が整えば、その遺産分割協議は有効ということになります。何か矛盾しているようですが、この改正法の規定は遺産分割協議をしたが、寄与分等の主張により相続開始から10年以内にその遺産分割協議が整わない場合を想定している規定なので、勘違いしないよう注意が必要です。

 

改正法による期限(改正法施行日(令和541日)から10年または5年)がまだ来ていないので、この改正法の規定による影響がどの程度あるかわかりませんが、この改正法の規定がある以上、遺産分割協議における特別受益の主張や寄与分の主張などに一定の期間制限があることだけはきっちりと認識しておいた方が良いと思います。

家庭裁判所に調停の申し立てや審判の申し立てをして、家庭裁判所で審議となると費用や手間・時間もかかりますし、専門家が訴訟代理人になる場合には、その費用報酬もかかることになります。

基本的には改正法施行日から10年、あるいは改正法施行前の相続であれば5年内に相続人全員の合意形成ができて協議を整えれば問題は無いので、遺産分割協議をする場合はその期間内に合意形成できるようにしましょう。

また、仮に寄与分等の主張で改正法規定の期間内に協議がまとまらない可能性が高い場合には家庭裁判所への遺産分割の請求(遺産分割調停・審判の申し立て)を視野に入れて対応すべきでしょう。

 

 

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