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この項では「相続欠格(民法第891条)」について説明します。条文は下記のとおりです。
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1号 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2号 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3号 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4号 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5号 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続欠格(民法第891条)は、簡単にいうと、相続人が悪い事をすると、相続人たる地位・資格がなくなるという規定です。相続人たる地位・資格がなくなるという意味においては、廃除と同様の性質がある規定ですが、廃除が被相続人のアクションにより生ずるのに対し、相続欠格は欠格事由に該当すれば当然に相続する権利を失います。また、廃除と違い、原則、家庭裁判所の関与は不要です。
廃除⇒本項の後の項をご参照下さい。
民法第891条はわりと読みやすい条文だと思いますが、以下、簡単に補足します。
○(第891条)1号について
殺人についての故意が必要なので、傷害致死のように殺人についての故意がない場合は欠格事由にはあたりません。また殺人についての故意があれば、殺人未遂犯でも欠格事由になります。また、刑に処せられるということが要件ですので、執行猶予がつき、そのまま何事もなく猶予期間が過ぎれば、欠格事由に該当しないことになります。
○1号の先順位・同順位の意味について
(例1)
父甲、母乙、長男丙とします。長男丙が父甲を殺害すると、父甲を被相続人とする相続について、相続人となれないのはわかると思いますが、母乙の相続についても相続人となれません、母乙を被相続人とする相続については、父甲と長男丙は同順位の相続人であり、その同順位の相続人である父甲を殺害しているからです。
(例2)
祖父A(父甲の父)、父甲、母乙、長男丙(本人)とします。祖父Aが長男丙を殺害し、その後、父甲を被相続人とする相続が開始したとします。この父甲を被相続人とする相続においては、本来なら祖父Aと母乙が相続人となりますが、祖父Aは父甲の相続について先順位相続人である長男丙を殺害しているので、甲の相続について、相続欠格となり相続人とはなれません。
※長男丙は一人息子で、子供もいないとします。
○2号について
直系血族とは、自分(本人)からみると、父母、祖父母、子供、孫等のことです。
○3・4・5号について
3・4・5号は相続に関する遺言を、自己に都合のよいものにするために悪事をしたような場合です。ちょっと読みにくい条文かもしれませんね。
5号に関しては、下記のような判例があります。たとえば、遺言書を誤って破棄したような場合は、相続に関して不当な利益を得るという目的がないので欠格事由には当たらないということです。
○参考 最高裁平成9年1月28日判決
相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。
○相続欠格と代襲相続
相続人に欠格事由があり相続人とならない場合でも、その相続人に子供がいれば、代襲相続となり、欠格事由に該当する相続人の子供が代襲相続人となります。
代襲相続人⇒本ホームページの「相続が開始したら」の項をご参考下さい。
○宥恕(ゆうじょ)について(相続人に欠格事由がある場合、宥恕はできるのか?)
宥恕(ゆうじょ)⇒「寛大な心で罪をゆるすこと」
例えば、前記の(例1)の場合、父甲を殺害した長男丙は母乙の相続についても相続人となれません。しかし長男丙が改心し、善い行いをしている場合に、母乙は自己の相続について、長男丙を許し、遺贈等が出来るのか、ということです。明確な判例等はないですが、近年は、可能とする説が多数派です。この場合、被相続人が欠格事由の存在を認識したうえで宥恕するということが必要です。また、被相続人が自己の相続について宥恕することが必要であり、被相続人以外のものが丙を宥恕しても当然何の効果もありません。
遺贈⇒遺言による贈与
○相続欠格と登記
相続欠格者がいる場合、その者は相続人にならないので、そのものを除いて相続登記をすることになりますが、廃除と違い相続欠格者であることは戸籍には出てきません。そこで、登記をする場合には「相続欠格者であることを証する書面」が必要となります。「当該相続欠格者自身が作成した書面(当該相続欠格者の印鑑証明書付)」、「欠格事由を証する確定判決の謄本」などがこれにあたります。
○まとめ
廃除と同様、相続の手続きにおいて、相続欠格者、相続欠格事由等が問題になることは、めったにないことだと思います。しかし、まったくありえないということでもありませんので、廃除の規定同様、相続欠格の規定・判例等も知っておいた方がよいと思います。
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