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相続手続きにおいて避けて通れないのは遺産分割協議です。今まで司法書士として数多くの相続手続きをしてきましたが、遺産分割協議が上手く進まない場合に多いのが、相続人が自己の主張のみをして協議が行き詰まるという事案です。
ご存知の通り遺産分割協議は相続人全員の同意が必要です。協議において自分の意見を主張する事は当然ですが、他の相続人にも希望や意見等があります。相手の希望や意見等もふまえ、相続人同士がウィンウィンの関係になるような話合いをしましょう。当たり前のこと言っているようですが、相続人がおのおの自己の主張ばかりしていると遺産分割協議が滞る可能性が高くなります。協議による遺産分割ができなくなり、裁判分割(家庭裁判所の調停・審判による遺産分割)になると、余計な費用や時間や手間がかかることになります。また、遺産分割協議が決裂した場合には、親兄弟や親族であるのにその関係性が壊れ、遺恨が残る可能性も出てきます。
〇前記のような状況を避けるためにも、以下に遺産分割協議を滞りなく進めるためのポイントを記します。
・遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。また、基本的に各相続人には法定相続分という法律で定められた相続分があります。遺産分割協議をする前提として頭に入れておきましょう
・遺産分割協議において自分の主張をすることは大切ですが、相手方の希望や主張についても聞く耳を持つことが大切です。
・お互いの主張が相入れない場合でもとことん話合い、妥協点を見つけることが重要です。
・相手の置かれている立場や状況も考えてみましょう。
・遺産分割協議がまとまらない場合でも、感情的にならずに冷静に考え、冷静に議論することが肝要です。
・遺産分割協議おいて自己の主張が受け入れられない場合には、協議における自己の主張を、合理性、信義則(正義)、法律上主張可能か、その他いろんな側面から再度検証してみましょう。
以上、当たり前のことを述べているようですが、このあたりまえのことが意外と重要になるのが遺産分割協議です。自分が遺産分割協議の当事者になった場合には前記のポイントを参考にしてみてください。
※実際には相続の案件ごとに特殊な事情や状況があります。前記のポイントはあくまでも参考として捉えてください。
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