〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-17-11 荻窪スカイレジテル212号
営業時間 | 平日 午前9時~午後6時 |
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鎌田司法書士事務所ライトコードのホームページにお越しいただき誠にありがとうございます。
当事務所はお客様の視点に立ち、何がお客様にとって最良の方法かを常に考えながら業務をしております。 法律の専門家として、お客様が納得する仕事をしてまいり たいと考えております。 当事務所のサービスがお客さまのお役に立ちましたら幸いです。
地域密着型の司法書士事務所として、杉並・荻窪の地に2010年に開業して、もう14年が経ちました。これも地元の皆様を中心とするお客様のおかげと感謝しております。
当事務所は、相続(相続登記・遺産分割協議・遺言書他相続関連業務)及び不動産登記を中心とした業務を行ってきましたが、近年、相続に関する業務については、おかげさまで、多数のご依頼をいただいております。
相続の仕事をして感じるのは、やはり、相続や遺産分割協議というのは、相続人の方々にとって非常に重大な局面であるのだなということです。そういう局面であるがゆえ、大変な場面にも出会います。
そんな時には、法律家として、なんとかこの案件を相続人の皆様が心から納得するようなかたちで終わらせたいという想いが湧いてきます。
当事務所の敷居は全く高くありません。また、お客様に対し常にわかりやすい説明を心がけております。相続、相続登記、遺産分割、遺産分割協議書作成、遺言書、不動産登記に関することなど、気になっていることや疑問点があれば、お気軽にご連絡・ご相談ください
土曜、日曜、休日を除く平日の午前9時~午後6時
※事前にご連絡頂ければ、土曜、日曜、祝日や上記営業時間以外でも対応させていただきます。
※司法書士には職務上、厳格な守秘義務があります。ご家族にご相談できないことでもお気軽に相談下さい。
中央線・丸ノ内線 荻窪駅西口から徒歩1分!駅近です!
事務所概要の項に、当事務所の地図の記載がありますので、ご確認下さい。
相続、相続登記、遺産分割協議、遺言書、不動産登記、会社設立等で御相談をご希望の方は下記番号までTELまたはFAXをいただくか「お問合せフォーム」にてメールでお問合せ下さい。
※ご相談は基本的に無料でおこなっております。直接来所される場合でも、実のある相談にしたいので、相談前にご連絡いただき簡単な相談内容をお伝え頂ければ幸いです。
※事前にご連絡頂ければ土曜、日曜、祝日や上記営業時間以外でも対応させていただきます。
※相続税、相続税対策等のご相談に関しては、ご希望があれば、提携の税理士を紹介いたします。
また、税理士と連携して相続手続きを進めることも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
受付時間 : 9:00~18:00(平日)
近年、電話による応対・相談等は補助者、事務員が対応する事務所が多いですが、当事務所は、司法書士が最初から最後まで対応いたします。法律の専門家として、お客様の真意をくんだ、適切な対応を常に考えております。また司法書士は、職責上厳しい守秘義務が課されています。ご家族に言えないことでも、お気軽にご相談ください。
ひとりひとりのお客さまに対して、たっぷりと時間をとり、ていねいにわかりやすくご説明させていただきます。お客さまが納得できないまま、お話を進めることはありませんのでご安心ください。
当事務所は相続登記を中心とする、相続に関連する業務が大きな割合を占めています。相続に関することでお悩みの方は、相続関連業務を得意とする当事務にお気軽にご相談ください。
お客様の多くが、杉並 荻窪を中心とする近隣のお客様です。ご依頼頂いたお客様とは、その仕事が終了した後も、ご相談等で親身なサービスを継続して行っております。そのためか、お客様から再度のご依頼を頂くことや新たなお客様をご紹介されることもよくあります。身近に法律の専門家がいると安心ですね。
当事務所は荻窪駅西口より徒歩1分と駅近です。荻窪に買物その他御用がある方、あるいは他の地域にお住まいの方でも、電車利用で、すぐ当事務所に来ることが出来ます。ぜひ、駅近の当事務所をお気軽にご利用ください。
当事務所は、お客様のご希望があれば、土曜日、日曜日、祝日も対応いたします。平日は仕事などで時間のとれない方も、安心して当事務所にご相談・ご依頼ください。
令和6年4月1日から相続登記義務化の規定が施行されます。
原則として、相続で不動産を取得した相続人は、相続が開始し所有権を取得したことを知った日から3年以内に、また、遺産分割協議をする場合は遺産分割協議が成立してから3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。
改正法では「正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することとする」と定められており、今後は、正当な理由がないのに相続登記をしないと、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
実質的には3年の猶予期間があるとも考えられますが、心配な方は、早めに司法書士に相談した方が良いでしょう。当事務所は相続に強い司法書士事務所です。基本的に相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※相続登記→不動産の名義人が死亡した場合に、その不動産の名義を相続人の名義にするための登記
※相続登記の義務化についての詳細は、相続登記の必要性と相続登記の義務化についての項に記載していますので、ぜひ、ご確認ください
当事務所の仕事ぶりに関する、お客様のご感想の一例です。
相続の登記に必要な書面の提出に時間がかかってしまいましたが、早急にご対応いただき、ありがとうございます。手続き中は逐次連絡をいただき、安心してお任せすることができました。また何かありましたら、ご相談させていただきたいと思っております。ありがとうございました。
遺産分割協議をともなう相続の登記をしたいと考えておりましたが、知り合いに司法書士がいないので困っていました。付き合いのある税理士の先生に相談したところ、私の知り合いの司法書士は杉並から遠いので、インターネットでよさそうな杉並の司法書士を探してあげましょう、ということになり、鎌田司法書士事務所の連絡先を教えてもらいました。私の家と事務所はちょっと距離がありますので、大変だろうということで、鎌田さんは、何度も自宅に来てくれました。また、金融機関の相続の手続きについても教えていただきました。親身になっていろいろ考えてくれるので、鎌田さんに仕事を頼んで本当によかったと感じております。
きれいに整った書類を ありがとうございます。これで 相続の手続きも、ひと段落したような気がします。
説明もわかりやすく、はやめに対応していただき 先生にお願いしてよかったです。ありがとうございました。
その他のお客様のご感想は、お客様の声の項をご参照下さい。
相続、相続登記、遺産分割協議、不動産登記等について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
このようなお悩み相談でも結構です。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。
受付時間 : 9:00~18:00(平日)
はじめて、相続や相続登記に関する手続きをする場合のお役立ち情報です。
ご参考にしていただければ幸いです。
※令和6年4月1日から改正法の施行により相続登記が義務化になります。原則として、相続が開始して所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなります。この規定に違反した場合には10万円以下の過料が科される可能性がある点及び改正法施行日前に開始した相続にも適用される点に注意が必要です。
詳細は相続登記の必要性と相続登記の義務化についての項に記載していますのでご確認ください。
各種相続手続きについてのお役立ち情報です。
どうぞご参考になさってください。
受付時間 | 平日 午前9時~午後6時 |
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
東京都杉並区で相続や借金問題のご相談なら、JR中央線、東京メトロ丸の内線『荻窪駅』近くの司法書士、鎌田司法書士事務所ライトコードまでどうぞ。
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