寄与分

相続に関する言葉では、前項の「遺留分」もよく耳にしますが、「寄与分」という言葉もよく耳にします。なんとなくはわかるが、細かい部分まではちょっと・・・という方も多いかと思います。そこで、本項では「寄与分」を説明いたします。

 

「寄与」⇒人や社会のために役立つこと⇒「貢献」とほぼ同じ意味

 

寄与分に関する条文は下記のとおりです。わかりにくいですねー・・・・

※この条文はわかりにくいので、後で、軽く読んでみる程度でよろしいかと思います。

 

民法第904条の2

1.  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

2.  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

3.  寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

4.  第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

 

以下本題に入ります。

 

○寄与分とは

「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人には、それにみあった相続分を、寄与分として増やしてやろう」という制度です。

「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人が、他の寄与していない相続人と同じ扱いなのは、不公平じゃないのか」等の観点から生まれた制度です。

 

○寄与分を主張できるもの(特別寄与者となりうるもの)

共同相続人のみが特別寄与者となれます。代襲相続人(*)や兄弟姉妹(*)でも相続人であり、かつ、特別の寄与をしたのであれば、特別寄与者となれます。逆に言うと、共同相続人になりえないものは、特別寄与者となれません。例えば、相続放棄をした者、欠格者(*)、廃除者(*)、包括受遺者(*)、内縁の配偶者等です。

 

*代襲相続人⇒「相続が開始したら」の項をご参照下さい。

*兄弟姉妹⇒兄弟姉妹が相続人となる場合、遺留分の主張はできませんが、寄与分の主張はできます。

*欠格者⇒民法第891条参照

*廃除者⇒民法第892条参照

*包括受遺者⇒包括的に遺贈(遺言による贈与)を受けた者

 

○被相続人の財産の維持又は増加についての「特別の寄与」とは何か

「特別の寄与」ということですので、「普通の寄与」では不十分ということです。さらには、寄与と思われる行為をしても、被相続人の財産が維持又は増加しないと、寄与分は認められないということです。

 

相続人が被相続人の財産の維持又は増加にどの程度尽力すれば「特別の寄与」となるのかは難しいところです。民法では親族間の互助義務、夫婦間の協力扶助義務等が定められていますし、また、妻が夫を看護することや、子が年老いた親の面倒を見ることは、社会通念上当然と認識されているからです。

 

どのような行為が「特別の寄与」にあたるか判例を記しますので、参考にしてみて下さい。

 

親が死亡するまで25年にわたり共に家業に従事し、最後までいっしょに生活をして世話をした長男について、寄与にあたるとした判例。

 

病弱な夫を37年にわたり扶養看護し、夫名義の不動産も専ら自己の収入で購入した妻について、寄与にあたるとした判例。

 

子が10年にもわたり、常に付添いの看護が必要な親を看護し、それにより、付添いの看護の費用の支払いを免れるなどしたことが、被相続人の財産の維持につき特別の寄与にあたるとした判例。

 

これらの判例で、なんとなくでも「特別の寄与」の「特別」の意味を理解していただけたでしょうか。何が「特別の寄与」となるかは、相続案件ごとに事情・状況が異なりますので、はっきりとは言えませんが、とにかく「普通の寄与」・「通常の寄与」では不十分である、ということは認識して頂きたいポイントです。

 

○計算例による寄与分の考え方

例) 被相続人(甲)、相続人は配偶者(乙)と子供(丙)の2名とします。

 

被相続人(甲)は1000万円の財産を残して亡くなりました(負債は無)。子供(丙)は被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたので、配偶者(乙)との協議で(丙)の寄与分を400万円ということにしました。

 

この例で、まず、寄与分を考慮しないで、具体的な相続分を考えると

 

配偶者(乙)⇒1000万×1/2=500万

子供(丙)⇒1000万×1/2=500万  

具体的相続分は、乙500万円、丙500万円となります。

 

寄与分を考慮した場合は

1000万-400万=600万

配偶者(乙)⇒600万×1/2=300万

子供(丙)⇒600万×1/2=300万

      300万+400万=700万 

 

具体的相続分は、乙が300万円、丙が700万円となり、寄与分を考慮した結果、 丙の具体的相続分は、500万円から700万円に増加したことになります。(これが前記民法第904条の2第1項の意味するところです)

 

○寄与分の決め方

一次的には、共同相続人全員の協議で寄与分を決めます。この協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。

 

 ○寄与分と遺贈について(民法第904条の2第3項)

遺贈は寄与分に優先するとの規定です。例えば、被相続人が300万円の遺贈(*)をした場合で、相続開始時の財産が800万円(負債は無)だとすると、寄与分として定められる額は、500万円を超えられないということです。

*遺贈⇒遺言による贈与

 

○寄与分と遺留分について

寄与分と遺留分の関係を明記した規定はありませんし、判例・通説も確定している状況ではないのですが、「裁判所が寄与分を定める場合、遺留分についても考慮しなければならない」という主旨の判例(*)が参考になるかと思います。この判例に沿って考えれば、寄与分に関する相続人間の話合い・協議等においても、遺留分については考慮したほうがよいと思われます。

 

*参考 東京高決平3.12.24(判タ794号215頁)

寄与分の制度は、相続人間の衡平を図るために設けられた制度であるから、遺留分によって当然に制限されるものではない。しかし、民法が、兄弟姉妹以外の相続人について遺留分の制度を設け、これを侵害する遺贈及び生前贈与については遺留分権利者及びその承継人に減殺請求権を認めている(民法1031条)一方、寄与分について、家庭裁判所は寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して定める旨規定していること(民法904条の2第2項)を併せ考慮すれば、裁判所が寄与分を定めるに当たっては、他の相続人の遺留分についても考慮すべきは当然である。確かに、寄与分については法文の上で上限の定めがないが、だからといって、これを定めるに当たって他の相続人の遺留分を考慮しなくてよいということにはならない。むしろ、先に述べたような理由から、寄与分を定めるに当たっては、これが他の相続人の遺留分を侵害する結果となるかどうかについても考慮しなければならないというべきである。

 

○まとめ

相続人間の話合いや遺産分割協議の場において、寄与分を主張したり、寄与分を主張されたりということは、当然あり得ることです。もし、寄与分の話がでたら、一次的には相続人全員の協議で決めることになっていますので、上記説明を参考にしていただいて、諸事情(寄与の時期・期間、方法及び程度、相続財産の額、遺留分、その他一切の事情)を考慮の上、まずは、じっくりと相続人の方々で話合ってみるのがよろしいかと思います。

 

※平成30年相続法改正により、実質、寄与分権者の範囲を広げる、改正がありました(民法1050条の新設)。この改正の詳細は、相続法改正詳細 特別の寄与(新設 民法1050条)の項を、改正の概要については 相続法の改正概要 の項をご確認下さい。

418日記載のブログ(寄与分を主張する場合のポイント)では寄与分を主張する際のポイントについて述べております。興味のある方はぜひそちらもお読みください。

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