○会社設立登記等会社登記

当事務所では会社設立登記。役員変更登記。合併、組織変更等の会社再編の登記。特例有限会社から株式会社への商号変更登記など会社登記全般も行っております。
平成18年5月1日に会社法が施行されました。それに伴い、最低資本金、類似商号、目的等の要件がかなり緩和され、以前に比べ会社は設立しやすくなったといえます。また、当事務所も含め、多くの司法書士事務所はオンライン申請及び電子定款認証に対応できるシステムを取っております。特に電子定款認証によらないで定款認証手続きをすると、印紙代納付の規定の適用となり、4万円も多く設立費用がかかってしまいます。株式会社設立は電子定款認証に対応できるシステムがある司法書士事務所に依頼することを強くお勧めします。

□株式会社設立登記の費用について
EX:資本金500万円の株式会社を設立する場合

 [株式会社設立費用実費分]
・定款認証・謄本代   52000円  ※電子定款認証の場合です。電子定款認証でない場合は印紙代が4万円プラスされます。
・登録免許税     145000円  ※オンライン申請の場合です。オンライン申請でない場合は5千円高くなります。
・登記事項証明書      1400円     ※2通分です。
・会社印 印鑑証明書    500円     ※1通分です。
合  計      198900円  
[司法書士報酬]      
100000円  ※左記金額には消費税5000円は含んでおりません。
総計          298900円  

□その他の会社登記の費用について

役員変更登記、目的変更登記、特例有限会社から株式会社への商号変更登記など、設立以外の登記費用につきましては、登録免許税の税率、会社の構成等による議事録作成の有無等案件ごとに費用が異なってきます。お気軽にご相談下さい。

・上記、会社登記の基本報酬、登録免許税等は平成23年5月現在のものです。

・上記の司法書士報酬はわかりやすくする為、消費税を除いています。また、あくまで基準となる額ですので、複雑な事案の場合は、上記各報酬額とは異なってくる場合があります。




○債務整理以外の民事訴訟関連業務

□ 訴訟の目的の価格が140万円以下の簡易裁判所における民事訴訟代理業務及びこれに付随する業務
当事務所は訴訟の目的の価格が140万円以下の簡易裁判所における民事訴訟代理業務及びこれに付随する業務も行っております。例えば敷金返還請求訴訟等です。お気軽にご相談下さい

□ 訴状、準備書面等裁判所に提出する書面の作成業務 
上記の業務は主に簡易裁判所における訴訟代理業務を指しますが、本人訴訟等を前提とした裁判所に提出する書面の作成業務(例えば訴状・準備書面等の作成)もいたします。またこの場合は、簡易裁判所だけではなく、地方裁判所へ提出する書面の作成もいたします。お気軽にご相談下さい。

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