銀行等の相続手続き

司法書士が行う相続に関する業務としては相続登記(相続を原因とする不動産の名義変更)がありますが、司法書士は銀行など金融機関の相続に関する手続きも行うことが出来ます。(司法書士法第29条、司法書士法施行規則31条)

親族が亡くなって、銀行などの相続手続きをする必要があるが、仕事が忙しくて全く手続きが進まない、という方は多いと思います。そのような方は、司法書士へ銀行などの相続に関する手続きを依頼してみてはいかがでしょうか。

□銀行の相続手続き

下記書面は、一般的に、銀行で相続手続きをする場合に必要となる書面の一例です。ご自分で銀行の相続手続きをする場合には、各銀行のホームページなどで事前に何が必要かご確認の上、手続きを進めて下さい。 

※銀行に被相続人の死亡の旨を伝えると、被相続人名義の口座は凍結されます。その口座から各種料金の引落しや振込みなどがされているような場合にはご注意ください。その場合は引落しや振込み先の事業者などにご確認の上、対応して下さい。

○銀行等の預金の払戻し(解約)、名義書換等をする場合に必要となる書面等

・被相続人の出生から死亡までの継続した全ての戸籍(除籍謄本、改製原戸籍等)

・相続人の全員の戸籍

・法定相続情報

 ※法定相続情報は前記の被相続人・相続人の戸籍の代わりになります。詳細は法定相続情報の項でご確認下さい。

・被相続人名義の預金通帳、キャッシュカード等

・相続届出書、相続手続依頼書、名義書換依頼書など(各金融機関所定のもの)

・相続人全員の印鑑証明書

※遺産分割協議をしない場合でも印鑑証明書を必要とする金融機関が多いので、相続が開始したら、複数枚、印鑑証明書を準備しておいた方がよいでしょう。

・遺産分割協議書⇒遺産分割協議により預貯金等を受けとる方が決められている場合には、遺産分割協議書と遺産分割協議者全員の印鑑証明書が必要となります。

・遺言書⇒遺言により預貯金等を受けとる方が決められている場合は、遺言書が必要となります。

※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所において検認手続きをして、検認済証明書を取得します。⇒遺言の執行に際に必要となりますので、検認手続きの際には必ず、検認済証明書を取得して下さい。(検認の期日には150円分の収入印紙と申立人の印鑑をご準備下さい。)

※遺言書が公正証書遺言の場合、検認は不要です。

検認手続き⇒相続人に遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する為の手続き。

検認は一種の形式的な検証手続き、証拠保全手続きであり、遺言が有効か無効かを判断する手続ではありません。(判例)

※上記の書面には有効期限があるものもあるので、注意が必要です。

例)印鑑証明書は発行後、6ヵ月内など

※遺言書がある場合等、事案によっては、特定の相続人の戸籍や印鑑証明書があれば、他の相続人についてはそれらのものが不要となる場合があります。

□相続登記と銀行等の相続手続について

誰が法定相続人か、誰が遺産分割協議適格者か、そして誰が遺産の権利帰属者かを確認・確定する作業は相続登記も銀行等の相続手続も同じです。戸籍を集めて法定相続人を確定させ、遺言書があれば遺言書に基づいて手続きを進め、また、事案によっては遺産分割協議書を作成するということになります。

戸籍等の収集や遺産分割協議書の作成は一般の方にとって、面倒な作業だと思います。

相続登記(相続を原因とする不動産の名義変更)の場合は、司法書士に頼めば大丈夫、とお考えの方も多いと思いますが、銀行等の相続手続についても司法書士に頼むことができるのです。相続登記とともに銀行等の相続手続を依頼することもできますし、銀行等の相続手続のみを依頼することもできます。仕事が忙しくて全く銀行の相続の手続きが進まない、という方は、一度、司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。

※相続人の間で遺産相続に関して争いがある場合や受任後、争いが生じた場合には、規定により受任できない場合がありますのでご了承下さい。

□当事務所の銀行等の相続手続の報酬の考え方

銀行等の相続手続を依頼したいがどのくらい報酬がかかるのか、気になるところだと思います。当事務所では、相続案件の内容やお客様の司法書士に依頼したい仕事の内容などにより、料金形態(報酬の基準)を2種類に分けております。

例1)

すでに遺産分割協議もまとまっており、あとは戸籍を集め定型の遺産分割協議書を作成して、定型の手続きにより各銀行の相続手続をするような場合

⇒相続手続をする金融機関の数を基準に報酬を算出

例2)

相続人の間で遺産分割協議がまとまっていない状況から各種相続手続きを始めるような場合。

⇒相続手続をする被相続人の遺産総額に応じ、一定の割合をかけて報酬を算出

上記の例は、一例であり、実際にどちらの報酬基準となり、どの程度の費用・報酬になるかは、ご相談後、具体的にその相続案件やお客様の希望等を勘案して、ご提示させて頂きます。実際にお話を聞いてみないとわかりませんので、まずは当事務所にごお気軽に相談下さい。

□まとめ

親族が亡くなって、いろいろと相続に関する手続きをする必要があるが、仕事が忙しくて全く相続の手続きが進まないという方は、当司法書士事務所に、お気軽に、ご連絡・ご相談ください。

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