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○抵当権の抹消登記は早めにやりましょう!
最近、弁済により実体上、抵当権は消滅しているが、抵当権の抹消登記がされないまま年月が過ぎ、抵当権者である会社が解散しているという案件がありました。こうなると抵当権抹消登記の手続きは大変面倒になります。法律的な解釈はさておき、事実問題として、抵当権者である会社はもうないわけですから。
また、不動産の売買において、実体上は弁済等で抵当権が消滅していても、登記簿上、抵当権が残っていると、なかなか買い手がつかない状況が生じる可能性があります。
いずれにせよ、弁済等が終わり、抵当権が抹消できる状況にあるならば、抵当権の抹消登記は速やかに行うべきです。
○下記に抵当権抹消登記に必要な書面を記しますのでご参考ください。
※通常、弁済等が終わると金融機関から抵当権の抹消書類一式が送られてきます。
※抵当権の抹消登記自体は複雑の登記ではないので、ご自分でやることも、もちろん可能です。
・解除証書・放棄証書等
・抵当権設定時もしくは移転時の登記済証もしくは登記識別情報通知
・会社法人等番号
※抹消書類の中に会社法人等番号の記載がありますので、それを、登記申請書に記載します。
・抵当権者である会社の代表取締役等からの委任状
※代表取締役等の任期満了・辞任等により、登記申請時に代表権等がない場合がたまにあります。抵当権の抹消書類を受取ってから、かなりの期間が経過している場合は特にご注意ください。
時間がなくて、ご自身で、抵当権抹消登記をできない場合などには、当事務所宛にお気軽に、ご連絡・ご相談ください。
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