抵当権の抹消登記は早めにやりましょう!

○抵当権の抹消登記は早めにやりましょう!

最近、弁済により実体上、抵当権は消滅しているが、抵当権の抹消登記がされないまま年月が過ぎ、抵当権者である会社が解散しているという案件がありました。こうなると抵当権抹消登記の手続きは大変面倒になります。法律的な解釈はさておき、事実問題として、抵当権者である会社はもうないわけですから。

また、不動産の売買において、実体上は弁済等で抵当権が消滅していても、登記簿上、抵当権が残っていると、なかなか買い手がつかない状況が生じる可能性があります。

いずれにせよ、弁済等が終わり、抵当権が抹消できる状況にあるならば、抵当権の抹消登記は速やかに行うべきです。

○下記に抵当権抹消登記に必要な書面を記しますのでご参考ください。

※通常、弁済等が終わると金融機関から抵当権の抹消書類一式が送られてきます。

※抵当権の抹消登記自体は複雑の登記ではないので、ご自分でやることも、もちろん可能です。

・解除証書・放棄証書等

・抵当権設定時もしくは移転時の登記済証もしくは登記識別情報通知

・会社法人等番号

 ※抹消書類の中に会社法人等番号の記載がありますので、それを、登記申請書に記載します。

・抵当権者である会社の代表取締役等からの委任状

※代表取締役等の任期満了・辞任等により、登記申請時に代表権等がない場合がたまにあります。抵当権の抹消書類を受取ってから、かなりの期間が経過している場合は特にご注意ください。

時間がなくて、ご自身で、抵当権抹消登記をできない場合などには、当事務所宛にお気軽に、ご連絡・ご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日 午前9時~午後6時

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-1276

東京都杉並区で相続や借金問題のご相談なら、JR中央線、東京メトロ丸の内線『荻窪駅』近くの司法書士、鎌田司法書士事務所ライトコードまでどうぞ。
相続の手続きをはじめ、相続登記(不動産登記)、遺産分割のご相談、遺産分割協議書の作成、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生手続き)や過払い金請求など、親切丁寧に、あなたのお悩み解決をサポートいたします。
近隣の中野区、練馬区、武蔵野市からも多くのお客さまにご相談いただいております。どうぞお気軽にお問合せください。

対応エリア
杉並、中野、練馬、武蔵野、他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6915-1276

<受付時間>
平日 午前9時~午後6時

  • はじめての相続

  • 相続サポート

  • 事務所案内

  • 相続の各種手続き

  • その他サービス

  • 債務整理入門

  • 債務整理サポート

ごあいさつ

代表の鎌田です。親切・丁寧な対応をモットーとしております。荻窪駅西口から徒歩2分の当事務所へお気軽にご相談ください。

鎌田司法書士事務所
ライト コード
(RIGHT CHORD)

住所

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-17-11
荻窪スカイレジテル212号

営業時間

平日 午前9時~午後6時