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〇遺言の執行
遺言の内容を具体的に実現する行為のことを遺言の執行といいます。
⇒遺言の内容に沿って、各種相続手続き等を具体的にやること。
〇遺言執行者
遺言者の遺言を具体的に実現するために仕事をする人を遺言執行者といいます。
相続法の改正により遺言執行者の権限がより明確になり、また、実質、権限が強化されました。これにより遺言執行者は、よりスムーズに遺言の執行ができるようになりました。
〇遺言執行者の資格等
未成年者と破産者は遺言執行者になれません。資格の制限はそれだけなので、当然、相続人も遺言執行者になれます。また、個人に限らず法人も遺言執行者になれます。
遺言執行者を複数名とすることもできます。司法書士などの専門家に遺言執行者になることを依頼することも可能です。
〇遺言執行者の指定・選任方法
① 遺言者が遺言で遺言執行者を指定する。
② 遺言者が遺言で第三者に遺言執行者の指定を委託する。
③ 利害関係人の請求で家庭裁判所が遺言執行者を選任する
〇遺言執行者の解任方法
利害関係人が正当な事由がある場合に家庭裁判所に解任の請求をする。
〇遺言執行者の辞任方法
正当な事由がある場合に家庭裁判所の許可を得て辞任する。
〇遺言の執行が必要的な場合
=遺言執行者がいない場合は遺言執行者の選任が必要となる場合
① 遺言で認知する場合
② 遺言で相続人を廃除する場合と廃除を取消す場合
認知と廃除いずれも生前行為でもできますが、遺言でする場合に、遺言の執行が必要的な場合となり、遺言執行者がいない場合は利害人が家庭裁判所に遺言執行者の選任請求をします。
〇遺言の執行が必要的ではない場合
遺言執行者がいれば遺言執行者が遺言の執行をするが、いなければ相続人が遺言の執行ができるような場合
例)遺贈(遺言による贈与)は、遺言執行者がいれば遺言執行者がすることになるが、遺言執行者がいなければ相続人がやる。
〇遺言執行者をおいた方が滞りなく遺言の執行ができる事例
・前記のとおり遺言により認知をする場合や遺言により相続人を廃除する場合などは、遺言執行者が必要的な場合なので、遺言執行者がいない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任請求することになります。無駄な手続きを省くためにも、予め遺言執行者を遺言で指定した方が良いでしょう。
・遺言の内容が相続人間の利害対立を生ずるような場合は、公平性や紛争性の緩和のためにも、相続に関係のない第三者を遺言執行者にした方が良いでしょう。
・専門的な知識を要する相続手続きを含む遺言をする場合には、弁護士や司法書士などの専門家を遺言執行者にした方が良いでしょう。
〇まとめ
遺言の内容を確実に実現するためには、遺言執行者を置いた方が良いと思います。この場合、誰を遺言執行者にするか悩むと思いますが、遺言内容の実現を切に希望する場合には、多少費用がかかっても、やはり弁護士や司法書士などの専門家に頼んだほうが安心です。
遺言を確実に実現するためには、遺言を公正証書遺言で行い、その公正証書遺言の中で、相続に精通した弁護士や司法書士などの専門家を遺言執行者に指定するのが良いでしょう。
当事務所は遺言書の作成や遺言執行者の業務も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
※遺言書を作成する重要性について「遺言書作成のすすめ」の項目で述べています。ぜひ、そちらの項目もお読みください。
※相続法の改正により、遺言書や遺言執行者に関することが、かなり変化しました。遺言に関する法改正の詳細については、遺言書の相続法改正詳細の項をご確認ください。
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