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○相続放棄をする場合の民法第940条の管理責任とは
民法第940条第1項⇒相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
例えば、遺産中に、倒壊寸前の建物があり、その建物が近隣の人に損害を及ぼす恐れがあるような状況で、相続放棄をするような場合、相続放棄をしたとしても、民法第940条によりその建物の管理責任を負う可能性があります。
空き家が問題となっている昨今の状況を考えると、この民法第940条による管理責任は、今後、より重要で切実な問題となってくると思います。
この相続放棄をする際の民法第940条の管理責任について、相続放棄を予定している方や遺産中に古い建物などがある方は、本項を参考にしてみてください。
〇民法940条による遺産の管理責任
複数の相続人の全員が相続放棄をした場合に、最後に相続放棄をしたものは、民法940条により、遺産の管理責任を負う可能性があります。
例えば、壊れかけの家屋が遺産にあった場合、相続人中の中で最後に相続放棄をしたものは、民法940条により、その壊れかけの家屋の管理責任を負う可能性があるということです。先に相続放棄をした者が得をすることになり、相続人間で不公平が生じます。
そこで、相続放棄した場合の管理責任の所在を明確にするため、民法940条が改正されました。
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2021年(令和3年)に民法が改正され、民法940条も改正されました。
施行時期⇒2023年(令和5年)4月1日
改正後民法第940条第1項⇒ 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
民法940条にはいろいろと問題点があったのは前記の通りです。そこで改正民法940条は、相続の放棄をした者による管理責任を、「相続放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときに管理責任を負う」と規定しました。
この規定だと、遺産中に不動産がある場合でも、相続放棄の時に不動産を占有していない相続人は相続放棄をしても、基本的には不動産の管理責任を負わないことになります。
※ただし、改正法の施行が2023年(令和5年)4月1日です。まだ現民法第940条が適用なので、相続放棄する時はご注意ください。
相続放棄は期間制限もあるので、相続開始から期間を開けず、早めにした方がベターです。それ故、相続放棄を考える上では、相続開始前から、被相続人の遺産の内容・状況(負債はあるか否か、遺産中に第三者に危害を及ぼすような不動産があるか、その不動産の管理状況等)を調べることは重要です。また、親族の近況や自分が相続人になる可能性があるか否か等相続関係を調べることも重要です。(疎遠の叔父、叔母がなくなり、甥、姪が相続人になることなどはよくあることです。)
相続放棄を考えている方は、なるべく早めに前記のようなこと調査しつつ、民法940条の管理責任も考慮して、相続放棄をするか否か判断するのがベターです。
※相続放棄をするすることができる期間(熟慮機関)などについて、相続放棄の項と相続と相続放棄(熟慮機関について)の項で説明をしています。相続放棄を考えている方は、ぜひ、そちらの項もお読みください。
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