○相続放棄のシステム
 原則、相続人は自己のために相続があったことを知った時から3ヵ月内に(熟慮期間と言います)家庭裁判所に相続放棄する旨を申述して相続放棄をすることができます。
 例えば、被相続人である父がギャンブル等で多額の借金を背負い、プラス財産を考慮しても結局は多額の借金を相続するのが確実だ、というような場合には相続放棄を考えたほうがよいかもしれません。
相続があったことを知った時から3ヵ月内に相続放棄するというのが重要な点で、たいていの方はこの規定を知らぬまま相続放棄の手続きをしないで3ヵ月が経過し、相続人となることを承認したとみなされてしまいます。(法定単純承認と言います)


POINT
熟慮期間は利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が伸長することもできます。また熟慮期間の起算点についての判例もあります。ただ案件ごと事情が違いますので気になっている方は当事務所までご相談ください。

※相続放棄と熟慮期間に関しては「相続と相続放棄」の項で詳細な説明をしております。そちらもあわせてご確認下さい

※遺産中に近隣に被害を及ぼす恐れのある家屋などがある場合に相続放棄すると問題となってくる、民法940条について、相続放棄をする場合の民法第940条の管理責任についての項で説明しています。相続放棄を考えている方は是非お読みください。

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