遺留分①

相続に関系する各種手続き等を、本項目以下の項にまとめました。

お客様のご参考になれば幸いです。

 

□遺留分①

相続・相続登記に関するご相談を中心に、いろいろなご相談を受けますが、近年多いのが、遺留分に関することです。一口に遺留分と言っても、主張する側、される側、立場によっても違いますし、判例等も多数あります。そこで①項、②項に分けて遺留分に関する基本的・一般的なことを説明します。

 

○遺留分(権)とは

 被相続人(お亡くなりになった方)の近親者の為、相続財産のうち一定の財産を確保しよう、という趣旨の制度です。遺留分を侵害する遺贈・贈与がある場合、遺留分に基づき遺留分を侵害する限度において遺留分減殺請求権を行使できます。遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分権を侵害する遺贈・贈与等の効果が失われます。

 

ことば

「遺贈」⇒遺言による贈与

 

○遺留分を有する相続人

⇒配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属。

※兄弟姉妹には遺留分はありません

 

ことば

「直系尊属」⇒被相続人の父母・祖父母等

「代襲相続人」⇒「相続が開始したら」の項をご参照下さい。

 

○遺留分の割合について(総体的遺留分と個別的遺留分)

 ・総体的遺留分⇒直系尊属のみが相続人の場合⇒遺産の3分の1

           ⇒直系尊属のみが相続人、以外の場合⇒遺産の2分の1

 

 ・個別的遺留分(各相続人の遺留分)⇒総体的遺留分に法定相続分を乗じて算出します。

 

例① 甲(被相続人)、 乙(配偶者)、丙(長男)、丁(次男) の場合

総体的遺留分⇒直系尊属のみが相続人の場合ではありませんので、遺産の2分の1になります。

個別的遺留分(各相続人の遺留分)⇒総体的遺留分に法定相続分を乗じて算出します。

 

         配偶者乙⇒1/2×1/2=1/4=2/8

          長男丙⇒1/2×1/4=1/8

          次男丙⇒1/2×1/4=1/8

 

 

○遺留分減殺請求権の対象となる遺贈・贈与

遺贈は遺留分を侵害していれば遺留分減殺請求権の対象となりますが、贈与は下記の要件を満たし、かつ、遺留分を侵害している場合に遺留分減殺請求権の対象となります。

 

遺留分減殺請求権の対象となりうる贈与等

・相続開始前の1年間にした贈与

・当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていながらした贈与⇒これは、相続開始前の1年間という期間の縛りはありません。

・相続人に対して特別受益としてなされた贈与⇒相続人に対して特別受益としてなされた贈与は相続分の前渡しとも考えられますので、これも相続開始前の1年間という期間の縛りはありません。

・当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていながらした、不相当な対価をもってした有償行為⇒これも相続開始前の1年間という期間の縛りはありません。

 

ことば

「有償行為」⇒売買、交換等の行為

 

 

○遺留分権侵害の意味(遺留分権侵害の具体例)

 

     遺留分算定の基礎となる財産

            = 相続開始時のプラス財産+贈与の価額(※)-マイナス財産(債務の額)

 

※遺留分算定の基礎として算入する贈与⇒遺留分減殺請求の対象となりうる贈与⇒前記要件を満たす贈与

 

例② 甲(被相続人)、 乙(配偶者)、丙(長男)、丁(次男) の場合で、相続開始時のプラス財産0円 、相続開始時のマイナス財産(債務の額)0円で、甲が大恩人である親友Aに亡くなる半年前に金1000万円を贈与した場合

 

  遺留分算定の基礎となる財産=0+1000万-0=1000万

 

   個別的遺留分

     配偶者乙⇒1/2×1/2=1/4  ∴ 1000万×1/4=250万

        長男丙⇒1/2×1/4=1/8  ∴ 1000万×1/8=125万

      次男丁⇒1/2×1/4=1/8  ∴ 1000万×1/8=125万

 

遺留分侵害の考え方1

事実上、甲のAへの贈与により、甲の相続財産は0円となりました。もしこの贈与がなければ、乙500万円、丙250万円、丁250万円を相続分として取得できたはずです。甲の一番身近にいた妻、子供達なのにそれはないでしょう。「そうだ法律で一定の近親者には相続財産の一定割合を確保してあげよう!」これが遺留分の制度趣旨です。この場合甲のAへの贈与により、乙、丙、丁は個別的遺留分の全部を侵害されているので、乙は250万円、丙、丁は、各125万円、Aへ遺留分遺留分減殺請求権の行使ができます。

 

遺留分遺留分減殺請求は相続人各自の権利なので、行使するか否かは、相続人各自の判断となります。

 

 

遺留分侵害の考え方2

同じ例で、甲のAへの贈与が500万円、相続開始時のプラス財産が500万円、マイナス財産(債務の額)が0円の場合

 

       遺留分算定の基礎となる財産=500万+500万-0=1000万

 

      個別的遺留分

      配偶者乙⇒1/2×1/2=1/4  ∴ 1000万×1/4=250万

         長男丙⇒1/2×1/4=1/8  ∴ 1000万×1/8=125万

       次男丁⇒1/2×1/4=1/8  ∴ 1000万×1/8=125万

 

この場合は相続財産(甲の遺産)が500万円残っているので、乙、丙、丁の遺留分は

侵害されておらず、Aへ遺留分遺留分減殺請求の行使ができないことになります。

 

 

次項、遺留分②項では、遺留分減殺請求権行使以降の流れを説明します。

 

※平成30年相続法改正により、遺留分についても改正がありました。改正の概要は「相続法の改正」の項をご確認下さい。

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