相続法改正詳細 特別の寄与(新設 民法1050条について)

 

民法1050条(特別の寄与)新設の意味

今回の相続法の改正で、新たに民法1050条(特別の寄与)が新設されました。

民法904条の2(寄与分)では、寄与分権者と成りうる者を共同相続人としているので、例えば被相続人が父、相続人が次男、三男の場合において、被相続人より先に亡くなった長男の配偶者(子供は無)だけが、長男が亡くなった後も一生懸命、身を粉にして被相続人である義父の看護をしてきたとしても、長男の配偶者は相続人ではないので、相続分はもちろんのこと寄与分も主張できませんでした。これだと長男の配偶者が相続人に比べ不公平なことになります。

そこで、今回の相続法改正で、新たに民法1050条 (特別の寄与)が新設されました。この新設された民法1050条により、前記の長男の配偶者のような相続人以外の者でも、一定の要件を満たせば、相続人に対して特別寄与料の請求ができるようになりました。

○条文

「第九章 特別の寄与」

民法1050条(新設)

1、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

2、前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。 

3、前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。 

4、特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

5、相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

○特別寄与者とは

相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族。 

※「民法904条の2」も特別の寄与をした者ですが、「民法1050条」の特別の寄与をした者を「特別寄与者」と呼びます。

※「民法904条の2」にはない、無償要件が明記されました。 

※相続人、相続の放棄をした者、欠格事由に該当し又は廃除によってその相続権を失った者は特別寄与者にはなれません。

○親族とは 

民725条(親族の範囲)

左に掲げる者は、これを親族とする。

 一 六親等内の血族
 二 配偶者
 三 三親等内の姻族

・血族⇒自然血族と法定血族がある

自然血族⇒血統、血縁のつながりがあるもの

法定血族⇒養子縁組により法律が血縁を擬制したもの

・姻族⇒配偶者の血族もしくは血族の配偶者

例えば、自分の妻の血族もしくは自分の兄弟の妻

・親等について

傍系の親等を定めるには、同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数による(民法726条2項)

例えば、自分と兄は共通の始祖が親なので2親等となる。

いとこは共通の始祖が祖父・祖母なので4親等となる。

冒頭の例の長男の配偶者は、被相続人である義父から見ると息子の配偶者なので、1親等の直系姻族となります。よって被相続人である義父と長男の妻は3親等内の姻族なので親族ということになります。

○特別寄与料の支払いの請求の方法

一次的には、特別寄与者が相続人に対し特別寄与料の支払いの請求をします。

この場合、特別寄与者と相続人が特別寄与料の支払いに関する協議をしますが、

協議が調わない、協議が出来ないなどの場合は、特別寄与者は家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することが出来ます。 

特別寄与者と相続人がする特別寄与料の支払いに関する協議は、相続人が行う遺産分割協議とは別の協議です。遺産分割協議は相続人がおこないます。特別寄与者が遺産分割協議に参加するということではありません。

○協議に代わる処分の請求

相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に申立をします。

※相続が開始した地⇒被相続人の住所地(民法883条)

家庭裁判所の協議に代わる処分の請求については期間制限があるので注意が必要です。 

特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この請求は出来なくなります。
 

当事者間で特別寄与料の支払いに関する協議がまとまる可能性が高いのであれば、庭裁判所の請求についての期間制限は気にしなくてもよい、という考えもありますが、基本的にはこの期間制限を考慮して、当特別寄与料の支払いに関する協議をしたほうがよいでしょう。

○遺贈の優越性

例えば、被相続人の遺産が1000万円として、相続人ではない知人に600万円遺贈したとすると、特別寄与料は400万円を超えられないということです。

○特別寄与料の支払いについての負担割合

相続人がその各相続分に応じて、特別寄与料の支払いについて負担するということです。

○まとめ及びポイント

今までは、冒頭の例のような亡長男の配偶者(子供は無)が被相続人に無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたとしても、亡長男の配偶者自身が主体となる、特別の寄与は認められませんでした。このような不公平な状況を是正するために、今回の相続法改正で民法1050条が新設されました。

特別寄与料があると考える親族は相続人と特別寄与料の支払いに関する協議をすることになりますが、家庭裁判所に協議に代わる処分の請求をする、ということも十分考えられます。無償で療養看護その他の労務の提供をした資料・証拠等を集めて残しておく、ということはとても重要なことになります。また家庭裁判所の協議に代わる処分の請求には期間制限があるのでこれにも注意が必要です。 

民法1050条は新設された規定なので、どの程度の行為が特別の寄与にあたるのか、まだ、はっきりとは言えません。しかし寄与分の項でも述べたように「特別の寄与」と認められる為のハードルは一般的には高いと思われます。それ故、前述のとおり無償で療養看護その他の労務の提供をした資料・証拠等を集めて残しておく、ということは重要であるとも言えます。

※寄与分(民法904条の2)の詳細は寄与分の項をご確認下さい。

※相続法改正の概要を知りたい場合は、相続法改正概要の項をご確認下さい。

418日記載のブログ(寄与分を主張する場合のポイント)では寄与分を主張する際のポイントについて述べております。興味のある方はぜひそちらもお読みください。

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