平成24年11月8日

もう、11月になり、平成24年もあと少しとなりました。年末になると、人は、「やれることは今年中にやってしまおう」と考えたりします。年末の大掃除などは今年のことは今年中に片付けて、新年は新たな気持ちで迎えたいという人間の心理の表れなのでしょう。

これを不動産登記にあてはめてみると、いろいろ、やり残していることがあるのではないしょうか?例えば住宅ローンを完済したのに、まだ、抵当権抹消登記をしていないので、登記簿上は抵当権が残ったままであるとか・・・・。また、悲しい出来事ですが、ご親族にご不幸があり相続が開始し、不動産を相続する方は相続人全員の協議で決まったが、遺産分割協議書の作成等もできておらず、相続登記もまだしていないとか・・・・。

不動産登記は、原則、いついつまでにしなければならないというものではありません。しかし、日々、煩雑なことに追われているうちに、ついつい、先延ばしになり、不動産登記が出来る状況にあるのに、結局何年間も登記しないで放置したままの状態になっているという方はかなりいらっしゃるのではないでしょうか。

当事務所のホームページの「不動産登記」の項で記しましたが、不動産登記には対抗力というものがあり、登記をすればその権利(あるいは権利の状況・状態)を誰にでも主張できることになります。例えば、抵当権抹消登記をすれば、すでに住宅ローンを完済し、抵当権は消滅したということを誰にでも主張できることになりますし、相続により所有権を取得した方は、自分が所有者であるということを誰にでも主張できることになるのです。

登記が出来る状況にあるのなら、早めに登記をして、自分の権利を誰にでも主張できる状態にしたほうが当然よいに決まっています。後で、他人から、「この不動産の所有者は私だ」と主張されたり、あるいは、「債務を弁済してもらった事実はない」などと言われないとも限りません。(可能性は低いにせよ、このせちがらい世の中何が起きても不思議ではありません)

「年末の忙しい時期に登記なんて・・・」とお考えの方もいらっしゃると思います。しかし、権利の保全等の見地からは、今、できる登記をきっちりやり、誰にでも権利を主張できる状態にすることは、大掃除よりも重要なことだと思います。

出来る登記は今年のうちに!ということで、今やれる登記は、先延ばしにしないで、きっちりと今年中に済ませ、登記簿もきっちり・すっきりした形にして、新年をお迎えになったらいかがでしょうか!心から安心して、新年を迎えられると思いますよ!

                                        平成24年2月21日 

 土地の売買を原因とする移転登記の登録免許税率は原則1000分の20ですが、租税特別措置法第72条の適用により平成24年2月現在、その税率は1000分の13となっています。しかしこの1000分の13という税率は平成24年3月31日までで、平成24年4月1日からは、1000分の15に変わります。

 例えば土地の評価額が2000万円なら、現時点では2000万×1000分の13=26万円 ということで、登録免許税額は26万円になります。これに対し、平成24年4月1日以降は、2000万×1000分の15=30万円となり、登録免許税額は30万円になります。この例でいえば今年度中に登記するか否かで、4万円の差が生じてきます。

 土地の売買は一生に何度もあることではないので、拙速に決めるようなことではないですが、もうすでに売買契約も終わり、あとは、決済をやり、登記するだけという場合には3月中の登記をおすすめします。

 仮に土地の評価額が高かったり、数筆の土地を売買するような場合は、登録免許税額がかなり違ってきますから。それに、支払う金額が少しでも減ればその分を他の費用にまわすこともできますし。

 やはりこの不景気の時代には、少しでも出費をおさえられればうれしいですからね。

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                              平成23年12月22日

私はシーバス釣りをしますが、やはり仕事の関係上、休日の昼間に釣りにいくことがほとんどです。シーバス(鱸(すずき))は昼より夜に活発に活動する魚なので、はっきり言うと夜のほうが、確実に釣れます。しかし、夜はゆったりと過ごしたいですし、翌日のことを考えると、どうしても昼に釣りに行くことが多くなってしまいます。本来釣れる時間帯である夜に釣行したりもしたのですが、夜釣りの経験がほとんどないので全く釣れません。釣れる気も全くしません。地元のルアーマン(下記※参照)の方におすすめのルアー(下記※参照)を聞いて、それを使っても全く釣れません。結局夜に釣りに行くことはほとんどなくなりました。
 しかし!本来、昼よりよく釣れ、かつ、大物も釣れる確率が高い夜をみすみす逃す手はありません。人間だれしも、苦手感、あるいは単なる先入観、あるいは、楽をしたいなどの気持ちで、そこを乗り越えれば本当はもっと楽しく、有意義な時間を過ごせるはずなのに、なんか、いまいち閉塞した状況に陥っていることってありますよね。ということで、来年は絶対、夜もシーバスが釣れるように頑張ります!
 仕事にも似た状況はあります。自分の思い込み等で自分の能力をまだ出し切っていない、あるいは出し切るための努力がまだまだ不十分で、能力を伸ばしきれてないとか。来年は釣り同様仕事も、自分で自分に限界など作ったりせずガンガン新たなことにチャレンジしていきたいと思います。

※ルアー⇒疑似餌のことです。プラスチック製や金属製のものなど多種多様のものが存在します。釣りの対象となる魚により、メインとなるルアーは異なってきます。
※ルアーマン⇒ルアーを使って釣りをする人をいいます。よってシーバスルアーマンはルアーを使ってシーバス釣りをする人をいいます。

記事の見出しにも書きましたが、ライトタックルとはルアーフィッシングでよく使われる言葉で、簡単で軽微なルアー釣りのセッティングのことを言います。たとえば小さな軽いリールに、短めのロッド、ラインも細くて、お気に入りのルアーで自由気ままに釣りをするというイメージです。実際、わたしも、重いものを持って釣り場を移動するのがいやなので、釣行時の装備はいつも簡単なものです。ライトタックルにすると、行動範囲が広くなりますし、思いついたらすぐ釣りに行けます。人生も重いものを引きずって生きるよりは、軽い感じで、ライトタックルで生きたい ということで 「人生はライトタックル」というブログ名にしました。ライトタックルといっても最近の釣り具メーカーのライトタックルの性能は素晴らしく、メバル釣りの仕掛けで、でかシーバス(あの食べておいしい鱸(すずき)のことです)を釣るアングラーもいるくらいです。自分も心身に性能の良いライトタックルを装備して軽やかに人生を歩んでいきたいですね!(現実はさておき..... )

これからは、大好きな釣りのことや、仕事のことを定期的に書いていこうかなと考えています。特に、法律や税などはめまぐるしく変わっていきますので、その辺はきっちり情報を発信していきたいと思います。 

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