相続法の改正について
平成30年の7月に改正相続法が成立しました。今回の法改正は大規模なものであり、今後の相続に与える影響は計り知れないものがありあます。当ホームページでも、相続法の改正概要、遺言書に関する相続法改正詳細、配偶者居住権(配偶者長期居住権)、配偶者短期居住権などについて新たに項を設けました。改正相続法に関する情報や知識を得ることはとても重要で有益なことです。当ホームページをご覧の際は、ぜひ、改正相続法に関する情報をご確認ください。特に改正相続法の施行日は各法律により異なりますので、必ずチェックして下さい。
相続法の改正、その他相続について、ご不明な点などがありましたらお気軽にご相談下さい。
※民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律は、原則として,公布の日から1年以内に施行されます(別途政令で指定する日に施行)。
⇒施行期日は、2019年7月1日と決まりました。⇒改正相続法は原則、2019年7月1日が施行期日ということです。
※遺言書の方式緩和については、2019年1月13日から施行されます。
※法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)の施行期日は、2020年7月10日と決まりました。
※配偶者の居住の権利については、公布の日から2年以内に施行されます(別途政令で指定する日に施行)。
⇒施行期日は、2020年4月1日と決まりました。