所有者不明土地等に対応する為の法改正についての、進捗情況について
〇所有者不明土地に対応する為の法改正についての、進捗情況について
■民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)
■相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
令和3年4月21日成立 同月28日公布 となりました。
・相続登記の申請義務化⇒令和6年4月1日施行となりました。
※住所変更登記の申請義務化の施行時期は未定
・土地利用に関連する民法の規定の見直し(土地利用の円滑化)
共有制度の見直し(共有者不明の共有地の利用の円滑化)、その他土地利用の円滑化に関する規定⇒令和5年4月1日施行となりました。
・相続土地国庫帰属制度⇒令和5年4月27日施行となりました。
前記のように所有者不明土地等に対応する為の法改正について、法の施行時期がはっきりしてきました。今回の法改正等は、一般の方にとっても、かなり重要な法改正ですので、詳細は「所有者不明土地等に対応する為の法改正等」の項でご確認下さい。