相続放棄をした場合の管理責任に関する項を大幅に書き直しました。
〇相続放棄をする場合の民法第940条の管理責任についての項を大幅に書き直しました。
相続放棄をした場合の管理責任に関する民法940条が令和3年に改正されました。改正前の規定の場合、相続人全員が相続放棄をした場合、最後に相続放棄をしたものは、この管理責任から逃れられないのではないか、と言うことが言われていました。
例えば、壊れかけの家屋が遺産にあった場合に、相続放棄をしても、最後に相続放棄をしたものは、民法940条により、壊れかけの家屋の管理責任を負う可能性があると指摘されていました。これだと先に相続放棄をした者が得と言うことになり、不公平なことになります。
そこで、改正民法940条ではこの不備を改正して、「責任を負うのは相続放棄をした時に現に遺産を占有していたものに限る」ということにしました。これにより例えば壊れかけの家屋が遺産にある場合に相続放棄しても、相続放棄の時にその家屋を現に占有してなければ、民法940条の管理責任は負わないことになります。
相続放棄は意外とよく行われる身近な相続に関する手続きなので、民法940条の管理責任には、注意が必要です。
条文の詳細等については、相続放棄をする場合の民法第940条の管理責任についての項で説明していますので、相続放棄を考えている方は是非お読みください。