「所有者不明土地に対応する為の法改正等について」の項を作りしました。
前のブログでも述べましたが、現在、全国の所有者が不明の土地(※所有者不明土地)の割合は2割を超え、その面積は九州本島の面積を上回ります。この状況を改善するために、法の整備がすすめられており、順調にゆけば、2023年度から、改正法等が施行される予定です。相続登記の義務化など、一般の方にも影響を与える規定が多数あるので注意が必要です。前のブログでお伝えした通り、この法改正等の中身について、当ホームページに新たに「所有者不明土地に対応する為の法改正等について」という項目を作りました。この項の中で各規定(法案等)を説明していますので、ぜひ、ご確認ください下さい。特に、数世代にわたり相続登記をしていない不動産をお持ちの方は要チェックです。
※所有者不明土地⇒不動産登記簿や固定資産課税台帳などの台帳によっても、所有者が直ちに判明しないか、判明し特定できたとしても、その所有者に連絡がつかない土地のこと。