銀行などの金融機関の相続手続きと相続登記の手続きの両方を予定している方は、住民票除票(本籍記載のもの)を取得しておくと手続きがスムーズになります。
銀行などの金融機関で相続手続きをする場合、被相続人及び相続人の戸籍、遺言書(遺言書がある場合)、遺産分割協議書(遺産分割協議をした場合)、相続人の印鑑証明書、その他書面が必要となります。
相続登記でも同じような書面が必要となりますが、相続登記をする場合には、被相続人の住民票除票または戸籍の附票も必要となります。
※住民票除票には必ず本籍地を記載して下さい。これにより、被相続人の本籍地と住所がつながることになります。
お客様がすでに戸籍などの書類一式を取得している場合には、相続登記の為に、その書類一式を持参していただくのですが、この時、住民票除票がないこと多いです。銀行などの相続手続きでは、一般的に、住民票除票は必要とはされていないからです。
相続登記用の住民票除票を取るためだけに、再度、役所に行くのはめんどうですよね。
「知っていたら、戸籍取得時に住民票除票も取得したのに・・」と思うのは無理もありません。二度手間ですから。
そこで、このブログの趣旨ですが、銀行の相続手続きと相続登記の手続きの両方を予定している方は、戸籍を取る際に、住民票除票もあわせて取得しておくと相続登記までの一連の手続きがスムーズになります。戸籍を取る時にはぜひ、住民票除票も取得して下さい。
※住民票除票⇒死亡等により住民登録が抹消された住民票。被相続人の死亡時住所を証する。死亡の場合、死亡時の住所地で取得する。
※相続登記で使う場合は住民票除票に必ず本籍地を記載してください。
※戸籍の附票⇒戸籍に記載されている人の住所の移動履歴が記載されている書面。
戸籍とリンクしているので、取るのは本籍地がある市区町村。
※戸籍・住民票除票等の具体的な取り方は「相続登記に必要な書面」の項をご確認下さい。