所有者が不明の土地に対応するための法改正等について
現在、全国の所有者が不明の土地(※所有者不明土地)の割合は2割を超えており、その面積は九州本島の面積を上回っています。冷静に考えると異常なことですよね。当然、土地の円滑な利用を妨げる原因にもなっています。そこで、このような状況を改善するために、令和3年3月5日、相続登記の義務化などの各種の法案が閣議で決定しました。今後、国会でこの法案に基づく各種改正法等が成立し、順調に進めば、2023年度から、それらの改正法等が施行されることになります。
この法改正等の中身について、当ホームページに新たな項目を作り、詳細な説明をする予定です。相続登記の義務化など、一般の方にも影響を与える規定が多数含まれていますので、新項目をアップしたら、ぜひ、ご覧下さい。
※所有者不明土地⇒不動産登記簿や固定資産課税台帳などの台帳によっても、所有者が直ちに判明しないか、判明し特定できたとしても、その所有者に連絡がつかない土地のこと。