令和641日に相続登記が義務化となりました、そこで4月と5月は相続や登記の手続きを進める上でのポイントなどをブログでお伝えしていきたいと思います。参考にしてみてください。

 

相続登記に関する司法書士の費用や報酬についてのお問い合わせがよくあります。具体的な相続の事情を聞いて、なるべく実情に即した金額を答えるようにしております。

杉並区の場合ですと不動産の価格が高いので、司法書士の報酬よりも登録免許税額の方が高額になることも多いです。

肝心の1番お金がかかる可能性がある登録免許税額については、不動産の評価額がはっきりしないとお答えすることができません。

より具体的に相続登記の費用・報酬を確認したい場合には、まず都税事務所で固定資産税評価証明書(評価証明書)を取得し、そこに記載されている評価額をお伝えください。

 

固定資産税納税通知書にも評価額の記載がありますので、その評価額を伝えていただいても良いのですが、評価証明書は相続登記でも必要な書類ですし、司法書士に取得を依頼すると報酬もかかります。お時間があれば、お客様自身が都税事務所に行き評価証明書を取得し、その上で司法書士事務所に費用・報酬のお問い合わせしたほうが費用・報酬をより正確に知るためにはベターだと思います。

 

もちろん評価証明書がない場合でも、費用・報酬等につき疑問などあれば、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

 

東京23区の不動産については、東京23区どこの都税事務所でも評価証明書を取得できます。杉並区の都税事務所は杉並区役所の近くにあります。相続人が評価証明書を取得する場合は、戸籍等が必要となる場合もありますので、取得の際は都税事務所に確認し、その上で都税事務所に行くことをおすすめします。

 

※相続登記の登録免許税額は不動産の評価額に1000分の4を乗じた額になります。例えば不動産の評価額が2000円の場合ですと登録免許税は8万円になります。

※相続の案件ごとにいろいろな事情や状況があります。前記の事例等は、あくまでも参考として捉えてください。

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