遺産分割協議書という書面は皆様も知っていると思いますが、遺産分割証明書という書面については知らない方も多いのではないでしょうか。

遺産分割協議書も遺産分割証明書も遺産分割協議の成立を証するという意味では同じ性質を有する書面といえます。どちらも相続登記などの手続きを進める上で重要な書面です。

 

遺産分割協議書と遺産分割証明書の1番の違いは書面のフォーマットにあります。遺産分割協議書には相続人全員分の署名押印欄があるのが基本形です。これに対して遺産分割証明書には署名押印欄が相続人1人の分しかありません。

遺産分割協議書は1通で遺産分割協議の成立を証明しますが、遺産分割証明書は相続人全員の分が揃い、初めて遺産分割協議の成立を証明するということになります。

 

このフォーマットの違いにより遺産分割証明書には利便性が生じることになります。

例えば相続人が10人いる場合を考えてみてください。10人分の署名押印欄が記載されている遺産分割協議書を10人の相続人にまわして署名押印するというのは非常に手間ですよね。各相続人の住所が離れている場合などには郵送等でやりとりをしますが、かなりの手間と時間がかかると思います。また誰かが署名押印を失敗した場合には、また最初から相続人全員が署名押印をやり直すということにもなりかねません。

 

これに対して遺産分割証明書は各相続人が自己の分1通に署名押印をすればよいので、相続人の間での郵送等でのやりとりは不要になります。代表相続人(※)などが各相続人に遺産分割証明書を郵送し、各相続人から返送してもらえばよいことになります。

また、仮に相続人が署名押印に失敗した場合でも、その人についてだけ署名押印をやり直してもらえばよいことになります。相続人が多くなればなるほど遺産分割証明書を使う利便性は増します。逆に言えば相続人が23人で皆近所に住んでいる場合などであれば、わざわざ遺産分割証明書にすることもないので、遺産分割協議書でよいということになります。

 

相続が発生して相続人が多数になる場合には、遺産分割証明書の作成を考えてみてはいかがでしょうか。

 

遺産分割証明書の文言やフォーマットは「遺産分割証明書ひな形」等でネット検索すれば色々と出てきます。自己の相続案件に適したひな形を参考にしつつ作成するのが良いでしょう。

 

また、遺産分割証明書の作成を司法書士に依頼したい場合には、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

 

代表相続人⇒相続人を代表して各種の相続手続きをする人。一般的には遺産分割協議書で定められることが多い。

 

 

 

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