令和6年4月1日より相続登記の義務化の規定が施行となりました。
改正法では、相続が開始して所有権の取得を知った時から3年内に相続登記をする必要があります。また、遺産分割協議をする場合は、遺産分割協議が成立してから3年内に相続登記をする必要があります。
この規定に違反した場合には、10万円以下の過料が課せられる可能性があるということと、改正法施行前に発生した相続についても本規定の対象となるというとことが改正法のポイントになります。
※詳細は相続登記の必要性と相続登記の義務化についての項をご確認ください。
現実的には3年の猶予期間があるとも考えられるので、慌てる必要はありませんが、被相続人名義の不動産の存在の有無や不動産の現在の名義人など、相続に関係する不動産の権利関係等を把握しておくことは将来的に相続登記をするうえで有益です。
「だいぶ前に亡くなっている被相続人がいるが、その被相続人名義の不動産の存在を忘れていた」、「調べたら不動産の名義が数十年前に死んだ祖父名義になったままだった」等はよくある事例です。これらの場合は数次相続と言う形になることが多いので、相続登記を完了するまで時間がかかる可能性があります。
相続登記の手続きをする上で、被相続人名義の不動産の存在の有無や現在の不動産の名義人が誰になっているか等を確認する事は非常に重要です。相続登記の義務化スタートをよい機会として、今のうちに不動産の調査をしてみてはいかがでしょうか。だいぶ前に不動産の登記名義人が亡くなっているのに相続登記がまだなされていない不動産があるかもしれません。
不動産の存在や権利関係等を把握していれば、今後、誰かの相続が開始した場合でもバタバタすることもないですし、事前に余裕を持って遺産分割協議や相続登記の準備ができることにもつながります。ぜひ、不動産登記簿謄本や名寄帳を取り、相続に関係する不動産の存在の有無や権利関係等を確認してみてください。
※数次相続→被相続人の相続手続きが終わらないうちに、その相続人が死亡して相続が開始する事
※名寄帳→所有者別に土地または家屋に関する情報をまとめた台帳。例えば、ある市区町村に被相続人名義の不動産が存在する可能性がある場合には、その市区町村の役所で名寄帳を取れば、不動産の存在等の情報がはっきりします。
※不動産の住所地等はわかるが、その所在や地番や家屋番号がわからない場合には、管轄の法務局に確認してみてください。
※不動産登記簿謄本は全国どこの法務局でも取得できます。また、簡単な登録をすればインターネットでの取得も可能です。