約1年前の令和5年4月27日に相続土地国庫帰属制度の規定が施行されました。
この制度を利用するためにはいろいろな要件をクリアし、かつ10年分の土地管理費相当額の負担金を国に納付しなければなりません。
国も欠陥のある土地を譲り受けたくないのは当然だと思いますが、この制度は利用する為の要件の多さと負担金を納める必要があるということで、かなり使い勝手が悪く、敷居が高いイメージがあります。これだと、本制度を利用するより、例えば1万円とか2万円の格安で不動産を売り出して、買受人が現れるのを待った方が良いと考える人も出てくるでしょう。(もちろん国に土地を帰属させる制度がなかった今までよりは前進したとは思いますが)
しかし、いろいろな手間がかかっても本制度を利用したいと思う人もいると思いますので、近日中にこの相続土地国庫帰属制度の詳細を当ホームページにアップする予定です。興味のある方はぜひお読み下さい。