相続登記義務化の規定が施行されたことで、相続登記に関するお問い合わせ等が例年に比べて若干ですが増えました。
そのお問い合わせやご相談中にたまにあるのが、建物について登記をしていないという事案です。未登記の建物でも固定資産税は取られますので、建物の存在自体は当然知っていても、登記の有無については把握していない方が意外といるな、という印象を受けました。
基本的には建物を新築した時には表題登記(※)しなければなりません。しかしこの義務規定が実質的には運用されているとは言えません。表題登記をすると専門家に払う報酬等でお金がかかることになります。「登記しなくてもいいのではないか」と考える方も出てきます。地方にある小規模の別荘や建物などでは表題登記もされていない未登記の建物がわりとあるのではないでしょうか。
家屋の所有者が公示されていないという事は、その建物が近隣に迷惑を及ぼす恐れがあっても、誰に注意をしたらいいか分からなくなります。公益性を考えれば、やはり多少費用がかかっても表題登記はやるべきだと思います。
そもそも登記がされていなかったという場合には、まず表題登記をすることになります。その後に権利の登記(※)として所有権保存登記(※)をするという段取りになります。
表題登記については土地家屋調査士が専門的分野ですのであまり詳しくはここで述べる事はしませんが、まずは土地家屋調査士が表題登記をして、その後に司法書士が権利の登記(保存登記)をするという流れになります。権利の登記は第三者対抗要件(※)を得るためにもした方がよいでしょう。
〇まとめ
未登記不動産がある方は、相続登記義務化の規定が施行されている現在においては、将来的な相続登記もふまえ、今のうちに表題登記及び権利の登記(保存登記)をした方が良いでしょう。ご心配な方は、早めに土地家屋調査士か司法書士に相談した方が良いでしょう。
※表題登記⇒登記簿の表題部に記載される。不動産の物的状況を表している。
※権利の登記⇒登記簿の権利部に記載される。甲区と乙区に分かれている。不動産の権利関係を表している。
※所有権保存登記⇒もともと有する所有権を公示するための登記。売買等で新たに取得した権利ではなく、既に有している所有権を公示するので保存登記と言う。
※第三者対抗要件⇒権利の登記をすることによって、所有権等を取引当事者だけではなく、取引当事者以外の第三者すべてに所有権等を対抗(主張)できる効力
※前記の各ワードの説明はわかりやすくするため、ざっくりとしたものになっています。