数次相続と相続登記
令和6年4月1日から相続登記の義務化がいよいよ始まります。何世代にもわたり相続登記をしていない不動産はかなりあると思いますが、その不動産も相続登記義務化の規定の対象となります。
その場合に問題となってくるのが数次相続です。そこで数次相続と相続登記の項を新たに設けました。
日本でよく起きる典型的な事例を題材に、その場合の遺産分割協議のやり方や相続登記の申請書例などを記載しております。興味のある方はぜひご確認下さい。
※数次相続→被相続人の相続手続きが終わらないうちに、その相続人が死亡して相続が開始する事
※相続登記→不動産の名義人が死亡した場合に、その不動産の名義を相続人の名義にするための登記